うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

うつ病での労災件数、過去最高を更新!


From:宮里竹識
都庁第二庁舎のTULLY’Sより
仕事が原因でうつ病を発症したという人は多いのではないでしょうか。
先日公表された厚生労働省の、「脳・心臓疾患と精神疾患の労災補償状況」
2013年度版によると、業務上の事由によるうつ病などの精神疾患で
労災が請求されたケースは1,409件(前年度比152件増)となり、
過去最高を更新しました。
そのうち労災が認められたのは436件で、
30代が161件、40代が106件、20代が75件となっています。
また、労災として精神疾患が発症した原因としては
「仕事内容・量の大きな変化」と「パワハラ」が
各55件と最も多くあがりました。
これまでの日本の会社では、
うつ病といった精神疾患やメンタルヘルスの問題は
「本人の性格」「職場の人間関係」
といったことが原因として会社に責任はないものとされてきました。
しかし、月100時間を超えるような残業(または6ヶ月平均で80時間超の残業)、
パワハラ、セクハラといったことが原因でうつ病を発症した場合、
労働者個人の問題ではなく、会社の責任が問われるようになってきたといわれています。
それは本当でしょうか?
今回の厚生労働省の発表などを見ていると
うつ病に関する会社の責任というものが認知され労働者の権利が守られる
ようになったと思いがちですが、それは思い違いです。
実際は、まったく異なります。
まず、うつ病などの精神疾患で労災を請求した件数が1,409件となっていますが、
少なすぎです。
うつ病と診断された人の数が100万人近くいるのに、
仕事が原因でうつ病になったと申し立てた人が1,409人というのは、
割合にして0.14%です。
うつ病にかかった人のうち、
仕事が原因の人が0.14%、
仕事以外が原因の人が99.86%、
これを素直に信じろというのは無理があります。
事実、社員がうつ病になって働けなくなったとき、
会社が行うのは健康保険の傷病手当金であって、
労災手続きではありません。
理由は明白で、
労災認定されるとその社員を解雇することができず、
会社負担の労災保険料も上がる可能性があり、
会社の過失として損害賠償を請求されるなど、
想像以上の損失があるからです。
私は社会保険労務士として数百件の傷病手当金と労災の手続きを
行ってきました。
傷病手当金の半数以上がうつ病などの精神疾患である一方、
労災の99%業務上のケガによる請求であったということも、
業務が原因で発症したうつ病が業務外として処理されていることを
表しているのではないでしょうか。
また、仕事が原因でうつ病になったとしても、
労働基準監督署が労災と認めるとは限りません。
2013年でいうと、1409件の労災申請で認められたのは436件ですので、
約31%しか労災と認められていないのです。
さらに、労災請求を行ってから結果が出るまで1年以上かかることもざらで、
労働者の負担が非常に大きいことから労災を諦めるケースも多いのです。
正直に言って、
「仕事が原因でうつ病になったら会社が責任を負う」
という社会が実現するのはまだまだ先の話だと思います。
一応、宮里は特定社会保険労務士の資格をもっていて、
労働者の代理人として会社との紛争に関わることが
一定の範囲でできます。
業務を原因としたうつ病による労災の年金請求手続きも対応可能ですが、
報酬も高めです。
それでもかまわないので相談したいという人がいましたら、
全国障害年金パートナーズまでご連絡ください。
当社の理念から逸脱するような人からの依頼はお断りしますが、
場合によってはご希望にそえるかもしれません。




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

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