うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

医師と障害年金社労士は対立関係にあるのか?


From:宮里竹識
新宿駅南口近くのスタバより、、
先日、ある心療内科のホームページを見てみると、
こんなことが書かれていました。
「最近、一部の社会保険労務士が著者の一般書で『障害年金で楽に暮らす方法』
などの書籍が多く出版されています。
また、障害年金申請の相談・代行業務として社労士が1回程度会っただけで、
着手金や多額の成功報酬などを請求してくる場合があります。ご注意ください。
また、社労士が診察に同伴し、診断書に記載する診断名などを医師に指示して
くる逸脱した違法行為が頻発して、当院でも対応に困惑している状況です。
社労士が診察に同伴する場合、社労士の発言を録音する許可をいただきます。」
この病院は、社会保険労務士に対して良くないイメージをもっているようです。
ただ、このメッセージには同意できる部分も多くあります。
まず障害年金の書籍についてですが、
良書も多くあるものの「障害年金の受給マニュアル」のようなものは
私も不信感を覚えています。
使いようによっては有用なのですが、
とくにうつ病をはじめとした精神障害の場合は人によって状況が大きく異なる
ため、簡単にマニュアルに落とし込めるものではないからです。
また、不正受給の温床になる可能性があります。
障害年金のマニュアル本を悪用して不正受給が増えると、
年金事務所の審査が厳しくなり、
最終的には本当に障害年金を必要としている人が受給できなくなる
ということになってしまいます。
関連ページ:
検証!高額マニュアル本の実態!!
他にも、診断書に記載する病名を社会保険労務士が指示してきた
とありましたが、これも問題です。
病名は、医師が自身の専門知識や経験から判断すべきものです。
医学の専門家ではない社会保険労務士が安易に口だしすべきものでは
ありません。
唯一例外があるとすれば、
神経症やパーソナリティ障害(人格障害)と診断されたときに
他の精神病を併発していないか確認するくらいです。
神経症や人格障害は原則障害年金の対象外となっていますので、
他の病気がないかを確認することが大切だからです。
一方、先の心療内科のホームページの文言で納得いかないのは、
社会保険労務士が障害年金手続きで多額の報酬を請求してくるので
ご注意ください、という部分です。
そもそも、障害年金をはじめとした年金手続きの代行は
社会保険労務士が法律で認められた業務の一つです。
それに、障害年金はその複雑さや難易度の高さから
専門知識のない人が手続きすると不支給になったり、
軽い等級で認定されることが多く発生しています。
また、障害年金の理解が不十分な医師が作成した診断書が原因で
審査が通らないというケースも多々あるのです。
そのような状況では、
うつ病で苦しんでいる人の経済状況を助けられるのは
障害年金専門の社会保険労務士しかいないのです。
手続き代行の報酬が高いという意見もありますが、
そんなことはないというのが、私の見解です。
障害年金の手続き代行は年金額の2ヶ月分というのが相場です。
金額が20万円を超えることもざらですが、
受給者が生涯でもらえる年金額に比べると数%程度です。
コンサルティングビジネスの世界では
10%や20%の成功報酬というのは珍しくありません。
これらと比較すると良心的な値段設定といえます。
冒頭の心療内科は社会保険労務士に悪い印象をもっているようでしたが、
逆に社会保険労務士を信頼してくれる医師も数多くいます。
結局のところ、
医師と社会保険労務士の信じている道が同じであれば信頼関係ができ、
そうでなければ衝突するのだと思います。
そう考えると、すべての医師と社会保険労務士が信頼しあうというのは
現実的には難しいでしょう。
できるのはお互いの専門分野を尊重することだと思います。
私は主治医が判断した病名や治療方針を否定することはありません。
ただ、障害年金の診断書は医学的な要素と社会的な要素を併せ持っており、
障害認定基準を熟知していないと適切な診断書を作成するのは難しく、
たとえ医師でも医学的な観点からのみで診断書を作成するのは
正しいとはいえないのです。
障害年金専門家の立場からうつ病者の状況を伝えたり、
明らかに症状が軽く診断書に書かれてたりすると
意見やお願いをすることはあります。
そうしないと、うつ病者本人に不利益になってしまいますので。
医師と社会保険労務士、
お互いを尊重しつつも意見を言い合える関係になればと思います。




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

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