うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

今日(8/24)は社労士試験の日


From:宮里竹識
下北沢の自宅より、、
本日、平成26年8月24日は第46回社会保険労務士試験の日でした。
毎年約5万人が受験し、その内約8%しか合格しないという
高難易度の試験です。
私が社労士試験に合格したのは平成16年ですので、
もう10年も経つんですね。
時が経つのは早いものです。
はじめて試験を受けたときは試験時間の最後で自分の回答に自信がなくなり、
2問だけ回答を変更しました。
ところが、その2問は変更する前の回答が正解で、
この2問の回答を変更したことが原因で不合格となりました。
試験会場だった早稲田大学近くのTULLY’Sですごく悔しい思いをしたのを
覚えています。
試験が終わるとすぐに来年合格するために勉強を開始したかというと
そうでもなく、労働基準監督官の勉強をしました。
しかし、翌年の労働基準監督官の試験もあえなく撃沈。
そこから次の社労士試験まであと2ヶ月でしたが、
1日10時間ほど勉強したおかげか、
2回目の社労士試験に何とか合格できました。
その後企業の人事や社会保険労務士事務所などを渡り歩き、
うつ病による障害年金専門の社会保険労務として開業し、
今に至ります。
試験勉強が懐かしくなって本屋で社労士試験の参考書を読んでみました。
数百ページもある分厚い参考書で、
すぐに頭が痛くなってきたので途中で読むのを断念しました。
ただ、昔と変わらず障害年金に関する記述は非常に少なく、
障害基礎年金と障害厚生年金の記述がそれぞれ10ページくらいしかありません。
過去問も障害年金に関する問題は少なく、
試験に合格しましたという段階の社労士さんでは
障害年金に関する知識は非常に乏しいです。
これは、プロとして第一線で活躍している社会保険労務士もさほど変わりません。
社労士は通常企業と顧問契約を結んでいますので、
社会保険の手続きも会社に在籍している人や入退社時の手続きが
ほぼ全てです。
一方、障害年金の手続きは初診日から1年6ヶ月経過していないと行えないため、
うつ病となったときは会社に在籍していても、障害年金の請求を行うときには
退職しているケースが多いのです。
たとえ退職していなかったとしても、
会社が障害年金を従業員にすすめることや手続きを代行することは
ほとんどありません。
このような状況ですので、
プロの社会保険労務士であっても障害年金の実務を経験している人は
1%もいないのです。
とくに鬱病は障害年金の中でも難易度が高いと言われています。
視覚障害なら視力、聴覚障害なら聴力といったふうに、
身体障害なら数値で障害の程度を判断できるのに対し、
鬱病をはじめとした精神障害は数値では障害の重さを計れないからです。
ここ1・2年で障害年金を専門的に行う社会保険労務士事務所も
増えてきました。
精神疾患による障害年金を得意としている社労士さんも
少しですがいます。
しかし、「うつ病による障害年金専門」の社会保険労務士事務所は
日本でも全国障害年金パートナーズだけです。
うつ病に特化している分、
身体障害による障害年金は苦手です。
しかし、うつ病による障害年金なら日本で一番だと自負しています。
もし、あなたやあなたの家族などが鬱病で経済的に苦しんでいるなら、
安心して療養に専念できるためのお手伝いができるかもしれませんので、
いつでも相談ください。
まずはメールまたは電話による障害年金判定をお勧めします。
この判定は無料ですので、お気軽に問合せください。




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

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