うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

障害年金の5年の時効が撤廃され、受給できる年金額が大きく増えるかも!?


From:宮里竹識
下北沢のオフィスより、、
現状では、障害年金は5年前までしか遡って支給されません。
例えば、10年以上うつ病に悩んでいる人が障害年金の手続きを行った結果、
10年前に遡って障害年金の受給権を得たとします。
でも、実際に受給できる年金は5年前分からとなり、
最初の5年分は時効が成立しているため支給されないことになります。
しかし、先日最高裁が画期的な判断をくだしました。
参照元記事:国の時効運用誤りが確定 障害基礎年金の支給
これは、時効を理由に5年を経過した障害基礎年金を支給しないことは不当
だとして、愛知県豊橋市の女性が不支給分を求めていた裁判です。
名古屋高裁は女性の主張を認め国に350万円の支払いを命じていましたが、
国が争う姿勢をみせていました。
しかし、最高裁が国の上告を認めず名古屋高裁の判決が確定しました。
今後、障害年金の5年時効という仕組みは変わっていくものと思われます。
ただ、どのように変わっていくのかは現時点では分かりません。
一般的な債権の時効である10年になるのか、障害年金においては時効が撤廃
されるのか、まったく分かりません。
国の立場からすると時効を適用しないということは考えにくいでしょう。
そういう意味では、時効は10年になるかもしれません。
しかし、そもそも時効の趣旨は次のようなものです。
「請求できるのに何もしないで放っておくような、権利の上に眠る者は保護しない」
この趣旨からすると、障害年金の制度自体を知らない人が多い中、
時効を適用するのもおかしな話です。
しかも、これまで障害年金の広報活動に国が消極的だったのをみると
なおさらそう思います。
今後時効の問題がどのように変化するかは分かりませんが、
今の5年よりは長くなり、障害年金を請求する人にとって良い方向に
進むことは間違いないでしょう。
うつ病による障害年金を専門にする社会保険労務士として、
今回の最高裁の判断はとても嬉しいものでした。
障害年金の手続き方法や書類の様式なんかも変わってくるかもしれませんので、
動きがあればすぐに対応できるよう、今のうちから準備しておきます。




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