うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

障害年金診断書のミス・記載漏れランキング


From:宮里竹識
下北沢のスタバより
仕事がら、うつ病をはじめとした精神障害の障害年金用診断書を
毎日のように見ています。
診断書は医師に依頼して書いてもらうものですので、
できあがった診断書はその他の書類とあわせてそのまま提出するだけと
考えがちです。
しかし、医学的なプロフェッショナルとはいえ医師も人間です。
意外と誤った記載をしてしまうことも多く、
年金事務所に提出しても不備を指摘され訂正をしてもらわなければならない
ことも多々あります。
訂正ですめばまだよいのですが、
最悪の場合、誤った記載で審査が行われ
結果として本来の等級より低い等級で認定されたり
不支給の決定となってしまうこともあるのです。
そこで今回は、
診断書の記載漏れ・不備のベスト5を発表します。
診断書ひな形のリンクを貼っておきますので、
こちらを参考にしながら読み進めて下さい。
診断書
それでは早速いきましょう。
第5位:請求者の氏名・生年月日・住所が誤っている
とくに生年月日と住所の番地の間違いが多いです。
本来なら訂正してもらうものですが、
住民票や戸籍謄本で正しい内容が確認できますので
修正までは求められないケースもあります。
提出前に年金事務所に確認しておきましょう。
第4位:①欄のICD-10コードの記入漏れ
うつ病をはじめとする精神の障害で障害年金を請求するときには、
ICDー10コードで正式な病名を判断しますので、
記入漏れがあると審査が進みません。
必ず確認するようにしましょう。
また、病名については次の2点に注意が必要です。
●人格障害は、原則として認定の対象となりません。
●神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、
原則として、認定の対象となりません。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものに
ついては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱うことに
なります。
第3位:⑪欄の現症時の日常生活活動能力及び労働能力の不備
現症時において、日常生活がどのような状況であるのかと、
どの程度の労働ができるのかの2点が記載されている必要があります。
とくに労働能力の程度について記載されていないことが多く、
労働能力の判定が不利に働いた結果、本来2級となるべき人が
3級となってしまうことがあります。
第2位:⑫欄の予後の記載漏れ
「予後」とは、病気などの今後の見込みを意味する医学用語です。
記載漏れの数では、この予後の欄が漏れていることが一番多いです。
うつ病などの精神障害の場合、予後は分からないことがほとんどですので、
「予後は不明」といったことが書かれるかと思います。
第1位:⑩欄の現症日の記載漏れ・日付の不備
診断書がいつの時点の病状を証明しているのかを確認するための欄ですので、
非常に重要です。
記載漏れだけでなく、日付がいつになっているかも重要です。
●通常の認定日請求の場合
⇒障害認定日から3ヶ月以内の日付となっているか
●障害認定日から1年以上経過してから認定日請求を行う場合
⇒診断書が2枚必要となり、1枚は障害認定日から3ヶ月以内の日付、
もう一枚は現在(請求日前3ヶ月以内)の日付となっているか
●事後重症・はじめて2級による請求の場合
⇒請求日前3ヶ月以内の日付となっているか
いかがでしょうか。
以上が、診断書の記載漏れ・不備のベスト5です。
主治医から診断書を受け取ってチェックをするときの
参考にして下さい。
ちなみに、診断書裏面の日常生活能力の判定欄、日常生活能力の程度欄も
不備が多いのですが、あえてランキングから除外しました。
なぜなら、医師の判断が不適切な場合もありますが、
うつ病者本人が医師に説明していないことも多いことから
一概には不備とはいえないからです。
ただ、この日常生活の欄も障害の程度の判断には重要となるポイントですので、
事前に自分の状況を医師に伝え、適切に反映されているかを
確認して下さいね。




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