うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

傷病を絞り込んで障害年金の請求をしよう


From:宮里竹識
下北沢のスタバより
本日、うつ病で悩んでいる方より電話で相談がありました。
初診日や病歴、症状、日常生活、就労状況、加入している年金制度などなど。
電話で聞いている限りは障害年金の対象となりそうです。
当社へ障害年金のコンサルティングを希望されたため、
その人にあった障害年金請求方法を探っていたところ
次のようなコメントが出てきました。
「実は、私は胃の調子も悪く、視力も悪いんです。また、自律神経失調症も
あります。これらの状況すべてを診断書に書いてもらえれば障害年金は大丈夫
ですよね」
一応、それぞれの症状についてヒアリングをした後で
私はこう言いました。
「あなたのケースでは、複数の傷病を入れ込むと損をするので
うつ病一本にしぼりましょう」
相手の方はすぐには納得できないようでした。
「でも、障害が一つだけよりもたくさんあった方がより状態が重たいと
判断されるんじゃないですか?」
といったことを言ってきます。
その気持ちは分かるのですが、
今回はうつ病にしぼった方が良いという結論は変わりません。
なぜなら、追加で多くの書類が必要となり手続きや審査が難しくなるからです。
障害年金は、それぞれの傷病ごとに初診日を特定し、
それぞれの傷病ごとに障害の程度を判断します。
つまり、診断書もそれだけ必要となり請求者側の負担が大きくなります。
また、障害年金の審査も複雑になるため認定までの時間もかかります。
更に言うなら、今回のケースでは
うつ病以外は症状が軽く障害等級には影響しない可能性が高いこと、
自律神経失調症は原則障害年金の対象とならないことも理由です。
障害年金はたくさんの障害があれば認められるというものではありません。
今回のように、うつ病など一つの傷病で障害年金が見込める、
障害年金の対象とならない傷病などがある場合は、
傷病をしぼって手続きをするのが得策です。




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

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