うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

働き始めると障害年金が減額されるって本当?


すでに障害年金を受給している人から、
「働き始めると障害年金の等級が下がって年金が減額するって本当ですか?」
という質問が時々あります。
働けるようになったということは障害の程度が軽くなったということで、
2級の人は3級に、3級の人は非該当になるのではと心配しているのですね。
とりあえずはご安心ください。
不正受給でもしていない限り、
働き始めたからといっていきなり障害年金が不支給となったり等級が下がる
ことはありません。
というのも、うつ病などの精神障害の場合、
一部の例外を除いて障害年金は有期年金となっており、
その更新のとき以外は等級が変更されることはないからです。
一部の例外とは、障害が回復する見込みがないことから
無期の障害年金が認められた場合と、
障害が重くなったことによる等級変更の手続きをして認められた場合です。
また、障害年金の更新は障害の程度によって異なり、
1年から5年に1回の更新となっています。
うつ病による障害年金の場合は、
2年前後で更新となることが多いようです。
そういうことですので、
更新時期がこない限りはたとえフルタイムで働いていても、
一度認定された障害年金は等級変更となることも不支給となることも
ありません。
しかし、更新時はご注意ください。
働いているという事実は更新時の審査に影響を及ぼします。
総合判断なので一概にはいえませんが、
フルタイムで働いている場合や健康保険や厚生年金に加入する程度に
働いている場合は、2級の認定は難しいのが現状です。
仕事の内容、労働時間、労働日数、会社が業務上の配慮をしているかなども
重要となってきます。
さらに、更新時は障害年金請求時と同様に医師の診断書も必要になってきます。
当然ですが、診断書の内容も厳しくチェックされます。
前回の診断書と比べて病状は改善していると記載されていれば、
2級から3級への等級変更、または3級から不支給となってしまうかもしれません。
ただの更新手続きと侮ってはいけません。
障害年金の請求時と同様に取り組むことが重要です。




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