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障害厚生年金の申請方法③:はじめて2級の障害厚生年金


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はじめて2級の障害厚生年金の概要は、障害基礎年金のはじめて2級の障害基礎年金と同様で、すでに障害のある人がさらに障害を負ったことによって、それらの障害を併合して初めて2級に該当する場合に請求できる障害年金の手続きをいいます。
つまり、障害があったものの障害等級1級または2級に該当していなかった人が、新たに別の障害を負った場合に、二つの障害を合わせてみたときにはじめて障害等級1級または2級に該当したらもらえるという障害厚生年金です。
【支給要件】
1.障害等級1級または2級に該当しない程度の障害状態にある者に、障害厚生年金の初診日要件および保険料納付要件を満たしている新たな傷病(基準傷病)が発生したこと
2.基準傷病の障害認定日以後65歳に達する日の前日までに、従来の障害と基準傷病による障害とを併せるとはじめて障害等級1級または2級に該当するに至ったこと
※第2章の初診日要件・保険料納付要件についても、満たしている必要があります。
【支給月について】
はじめて2級による障害厚生年金は、本人の請求に基づき、その請求月の翌月から支給されることになります。
手続きが送れればそれだけ障害厚生年金の支給開始も遅れることになり、
遅れた分の年金額を受け取ることができなくなるので注意が必要です。




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