うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

障害年金で重要な「日常生活状況」とは(5):通院と服薬について


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うつ病で障害年金を受給するためには、障害の状態が障害等級に該当していることが必要になります。
この障害等級の判断を行うにあたって最も重要になってくるのが、
診断書の「日常生活状況」です。
そして、診断書の日常生活状況は7項目ごとに分けて
考えることになっています。
今回はその7つの項目の四つ目、「通院と服薬」について話をしていきます。
通院と服薬について、診断書には「規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど」と記載されています。
うつ病者自身が、自分が病気にかかっていることを理解しているのかどうかを、まずは見ていきます。
その他には、薬を定期的に指定された量を飲むことができるか、服用による副作用や症状の変化といったことを適切に医師に伝えることができるかといったことが問われます。
これらが、うつ病者が単身で生活するとした場合に行えるかを見ていくことになります。
「通院と服薬」の日常生活状況は次の4段階で評価します。
第1段階:できる
第2段階:おおむね時には助言や指導を必要とする
第3段階:助言や指導があればできる
第4段階:助言や指導をしてもできない若しくは行わない
次のような形で、できるだけ具体的に日常生活状況をまとめていきましょう。
(4)通院と服薬
評価:助言や指導をしてもできない若しくは行わない
状態:本人は「他人と会うのは怖い」といって自分一人で病院にいくことはできず、いつも家族が病院の予約をしています。もちろん、毎回家族の付き添いが必要です.医師に質問されても的確に答えることができず、結局家族が代わりに説明しています。服薬は本人に任せると飲み忘れや用量を間違ってしまうことが多いため、家族が都度薬を用意して飲ませています。
以上が日常生活状況の(4)「通院と服薬」の説明となります。
次回は、(5)「他人との意思伝達及び対人関係」について説明していきます。





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