うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

年金事務所に障害年金の相談をする際の注意点


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年金事務所に障害年金の相談をする場合は、次の2点に気をつけてください。
⑴ 障害の程度に関するアドバイスを真に受けないこと
添付書類の不足や請求書の記載もれといったことであれば、年金事務所の職員の言うことはしっかりと聞きましょう。
しかし、「この診断書の内容では障害年金の受給はできません」「この傷病名であれば障害年金が受給できます」といった、障害の程度や認定に関する部分については、年金事務所の窓口での言葉は真に受けすぎないようにしてください。
あなたが障害年金を受給できるかを審査するのは専門の人が行い、年金事務所の窓口の人が審査するわけではないからです。
窓口職員も善意で言っていると思いますが、実際の障害年金の審査は別物ですので注意しましょう。
⑵ 一定の障害年金の知識を事前に身につけておくこと
うつ病などで障害年金の手続きを行う際、「事務手続き」については年金事務所の職員は頼りになる存在です。
しかし、障害年金の認定基準や要領、障害そのものについての知識はあまり持ち合わせていないと考えた方が無難です。
そのような状況で怖いのが、年金事務所職員の知識不足による誤った誘導です。
例えば、「神経症の病名では障害年金は支給されない」と年金事務所で言われた人がいるのですが、これは不適切なアドバイスです。
正しくは、神経症の病名は原則障害年金の対象にはならないが、臨床症状から判断して精神病態を示しているものは統合失調症またはそううつ病に準じて取り扱うことになります。
年金事務所に相談する場合の代表的な注意点についてお伝えしました。
年金事務所はあくまでも手続きを行う場であると認識し、障害年金を受給するための相談は専門の社会保険労務士に依頼することが有効です。





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