再審査請求の状況について

From:宮里竹識
下北沢のオフィスより、、
厚生労働省より、
社会保険審査会による再審査請求の裁決状況が出ましたので
共有したいと思います。
<参照>
⇒社会保険(再)審査関係統計表
再審査請求裁定状況

裁決 取り下げ(原処分変更) 計
却下 容認 棄却 計
平成24年度 359 126 1757 2242 70 (50) 2312
平成25年度 250 209 1414 1873 114 (84) 1987
平成26年度 252 219 1273 1744 250 (233) 2003

平成26年度の裁決だけを見ても、
1,744件中219件しか容認されていません。
つまり、再審査請求の裁決のうち
約12%しかこちらの主張が認められないということです。
実際には裁決が決まる前に処分庁側が自分たちで処分を変更し、
その結果こちらの主張が認めれるという事例もあります。
とはいえ裁決の容認と原処分変更をあわせても、
再審査請求でもとの処分がくつがえる可能性は低いことに
変わりはありません。
そして、再審査請求の約70%が障害年金関係なのです。
私たち全国障害年金パートナーズに相談をする人の中にも、
「まずは自分で障害年金の手続きをしてみて、ダメだったら依頼する」
なんとことを言ってくる人がいます。
正直言って、考えが甘すぎます。
障害年金においては、
一度不支給になったり軽い等級が認定された場合には
審査請求・再審査請求で覆すのが難しいというのは
先ほどのデータからも明らかです。
そのため、初回の請求手続きが最も重要なのです。
ここで失敗したら後で取り返すことは困難です。
一方、最初の請求でしっかりと障害年金を勝ち取ることは、
審査請求・再審査請求でこちらの主張を認めさせることよりも
簡単です。
なので、社会保険労務士に障害年金を依頼するなら
最初から依頼してください。
後になって後悔しても手遅れかもしれませんよ。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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