うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所
うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所
トップページ
Top
社労士の選び方
Select
注意点
Point
ご依頼の流れ
Flow
メンバー紹介
Profile
サービス・費用
Service
記事・動画
Contact
TOP
お問い合わせ
障害年金無料判定
あなたが障害年金を受け取れるか
無料で判定します。
すぐに結果が分かります。
質問事項が多いと感じるかもしれませんが、
その分どこの社労士事務所に問い合わせるよりも正確な判定ができます。
病名
うつ病
双極性障害(躁うつ病)
統合失調症
発達障害(広汎性発達障害、ADHD、アスペルガー等)
※上記の病名のみ障害年金の受給判定が可能です。
初診日(初めて医療機関で診察を受けた日)はいつ頃ですか?
--
1980 (S55)
1981 (S56)
1982 (S57)
1983 (S58)
1984 (S59)
1985 (S60)
1986 (S61)
1987 (S62)
1988 (S63)
1989 (H1)
1990 (H2)
1991 (H3)
1992 (H4)
1993 (H5)
1994 (H6)
1995 (H7)
1996 (H8)
1997 (H9)
1998 (H10)
1999 (H11)
2000 (H12)
2001 (H13)
2002 (H14)
2003 (H15)
2004 (H16)
2005 (H17)
2006 (H18)
2007 (H19)
2008 (H20)
2009 (H21)
2010 (H22)
2011 (H23)
2012 (H24)
2013 (H25)
2014 (H26)
2015 (H27)
2016 (H28)
2017 (H29)
2018(H30)
2019(H31/R1)
2020(R2)
2021(R3)
2022(R4)
2023(R5)
年
--
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
月
--
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
日
※初診日から1年6ヶ月経過していないと、障害年金の手続きは開始できません。
病院を転院したことはありますか?
はい
いいえ
わからない
初診日の前日において、年金・社会保険料の未納はありますか?
未納なし
初診日前1年間は未納なし
未納あり
わからない
初診日時点で加入していた年金制度を教えてください
国民年金のみ
厚生年金
共済年金
初診日時点では20歳未満だった
初診日時点の就労状況
無職
休職
就労(正社員・フルタイム)
就労(パート・短時間勤務)
初診日から1年6ヶ月時点の就労状況
無職
休職
就労(正社員・フルタイム)
就労(パート・短時間勤務)
現時点の就労状況
無職
休職
就労(正社員・フルタイム)
就労(パート・短時間勤務)
日常生活:食事
できる
自発的にできるが時には助言や指導を必要とする
自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる
助言や指導をしてもできない若しくは行わない
※配膳などの準備を含めて適量をバランス良く摂ることができるかなど
※単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください
日常生活:身辺の清潔保持
できる
自発的にできるが時には助言や指導を必要とする
自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる
助言や指導をしてもできない若しくは行わない
※洗面・洗髪・入浴等の身体の清潔保持や着替えができるか。また、自室の清掃や片付けができるか
※単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください
日常生活:金銭管理と買い物
できる
おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
助言や指導があればできる
助言や指導をしてもできないもしくは行わない
※金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできるか。また、一人で買い物が可能か、計画的な金銭管理がほぼできるかなど
※単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください
日常生活:通院と服薬
できる
おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
助言や指導があればできる
助言や指導をしてもできないもしくは行わない
※規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるか
※単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください
日常生活:他人との意思伝達及び対人関係
できる
おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
助言や指導があればできる
助言や指導をしてもできないもしくは行わない
※他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど
※単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください
日常生活:身辺の安全保持及び危機対応
できる
おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
助言や指導があればできる
助言や指導をしてもできないもしくは行わない
※事故等の危険から身を守る能力があるか、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めることができるかなどを含め、適正に対応することができるかなど
※単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください
日常生活:社会性
できる
おおむねできるが時には助言や指導を必要とする
助言や指導があればできる
助言や指導をしてもできないもしくは行わない
※銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能かどうか。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど
※単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください
日常生活:その他
社会生活は普通にできる
家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には、援助が必要である
(たとえば、日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難を生じることがある。社会行動や自発的な行動が適切に出来ないこともある。金銭管理はおおむねできる場合など)
家庭内での単純な日常生活はできるが、 時に応じて援助が必要である
(たとえば、習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導を必要とする。社会的な対人交流は乏しく、自発的な行動に困難がある。 金銭管理が困難な場合など)
日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である
(たとえば、著しく適正を欠く行動が見受けられる。自発的な発言が少ない、あっても発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。金銭管理ができない場合など)
身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である
たとえば、家庭内生活においても、食事や身のまわりのことを自発的にすることができない。また、在宅の場合に通院等の外出には、付き添いが必要な場合など)
精神障害者福祉手帳の有無
1級
2級
3級
なし
申請中
同居者の有無
あり
なし
配偶者の有無
独身
既婚(配偶者は収入850万円以上)
既婚(配偶者は収入850万円未満)
※配偶者の収入により年金額の加算の有無が決まります
扶養している子の数
子0名
子1名
子2名
子3名
子4名以上
※18歳年度末までの子だけをカウントください
メールアドレス
例)info@example.com
お名前
※匿名や仮名での問合せは受けられません
生年月日
--
1947 (S22)
1948 (S23)
1949 (S24)
1950 (S25)
1951 (S26)
1952 (S27)
1953 (S28)
1954 (S29)
1955 (S30)
1956 (S31)
1957 (S32)
1958 (S33)
1959 (S34)
1960 (S35)
1961 (S36)
1962 (S37)
1963 (S38)
1964 (S39)
1965 (S40)
1966 (S41)
1967 (S42)
1968 (S43)
1969 (S44)
1970 (S45)
1971 (S46)
1972 (S47)
1973 (S48)
1974 (S49)
1975 (S50)
1976 (S51)
1977 (S52)
1978 (S53)
1979 (S54)
1980 (S55)
1981 (S56)
1982 (S57)
1983 (S58)
1984 (S59)
1985 (S60)
1986 (S61)
1987 (S62)
1988 (S63)
1989 (H1)
1990 (H2)
1991 (H3)
1992 (H4)
1993 (H5)
1994 (H6)
1995 (H7)
1996 (H8)
1997 (H9)
1998 (H10)
1999 (H11)
2000 (H12)
2001 (H13)
2002 (H14)
2003 (H15)
2004 (H16)
2005 (H17)
2006 (H18)
2007 (H19)
2008 (H20)
2009 (H21)
2010 (H22)
2011 (H23)
2012 (H24)
2013 (H25)
2014 (H26)
2015 (H27)
2016 (H28)
2017 (H29)
年
--
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
月
--
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
日
※65歳以上の人は、原則障害年金を受け取れません
お住まいの都道府県
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
障害年金受給代行の希望
希望する
希望しない
障害年金の電子書籍
無料プレゼント中
これを読むまで手続きをしてはいけません!
うつ病で障害年金を受給するために 知っておくべき51の原則
障害年金の受給要件や金額などをまとめた総合ガイドブックです。 メールアドレスを入力して頂くだけですぐにご覧いただけます。
*請求いただいた方には、障害年金取得に役立つメルマガも配信しております
メニュー
社労士の選び方
注意点
ご依頼の流れ
代表プロフィール
サービス
サービス・費用
よくある質問
うつ病で療養中の夫を持つ奥様へ
うつ病にかかって仕事を退職している方へ
お問い合わせ
お問い合わせ
アクセス
うつ病で障害年金を受け取り
経済的不安を解消する方法
1.障害年金は経済的安心
障害年金はあなたの経済的不安を解消するもの
私の障害年金ストーリー
2.障害年金の制度について
障害年金とは何か?誤解されている8つのこと
うつ病による障害年金の要件
障害等級のガイドラインについて
障害年金の金額
障害年金の不服申し立て(審査請求と再審査請求)
傷病手当金と障害年金
3.うつ病で障害年金を受け取るための手続き
初診日と保険料納付要件を確認する(障害年金の手続き)
医師に診断書を依頼する(障害年金の手続き)
病歴・就労状況等申立書を作成する(障害年金の手続き)
年金請求書等を作成する(障害年金の手続き)
年金事務所への提出と年金証書の見方(障害年金の手続き)
4.なぜうつ病での障害年金はこんなにも難しいのか
なぜうつ病による障害年金は難しいのか?
障害年金社労士の選び方
Copyright (C) 2023 社会保険労務士事務所 全国障害年金パートナーズ All Rights Reserved