うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

うつ病は実際になった人にしか本当の苦しみは理解できないと思います(岡山県のN.Kさんの事例)


1.基本情報


氏名:N.Kさん
性別:男性
年齢:50代
都道府県:岡山県
病名:うつ病
請求方法:事後重症
ご利用サービス:簡易受給代行
結果:2級
年金額:約153万円(次回更新時までに受け取れる総額は、約280万円)

 

2.事例


仕事において不当な扱いをされており、
意図的に評価を下げられるなどしていたN.Kさん。

私生活では自分の所有財産を知らないうちに売られていたなどの
トラブルにも見舞われていました。

そのような中、
意欲減退・気力低下・倦怠感・憂鬱気分といった症状が
現れるようになりました。

病院を受診するとうつ病と診断され、
10年ほど治療を続けていますが病気はよくなりません。

仕事も続けることができず、
ここ1年ほどは働けない状態になっています。

N.Kさんの日常生活状況は次の通りです。

●食事は1日一食程度、症状が悪化した時は3日間食べないことも…
●調理や後片付けを手伝うこともできない
●入浴は4日に1回程度、家族に促されてようやく入る
●部屋の掃除・片付け・洗濯はできない
●朝起きての洗面や歯磨きもできていない
●一人で買い物に行くこともできない
●服薬についても家族が頻繁に確認してくれる
●質問されても答えるまでに時間がかかったり、違う話をしてしまう
●集団行動は困難
●車の運転も難しくなっている
●電車やバスを一人で利用するのは支障がある
●社会的手続きには家族の援助が必要
●基本的に臥床して過ごしている

N.Kさんの場合、
一度自分で障害年金の手続きをしていて失敗しています。

今回は絶対に失敗させるわけにはいかない、
という気持ちで私たち全国障害年金パートナーズもサポートしました。

しかし、
医師から診断書の作成を断られるという事件もありました。

このままでは障害年金の申請をすることすらできない
状態になってしまいましたが、
別の病院へ転院することで新しい医師に適切な診断書を書いてもらえました。

その後も色んな大変さがありましたが、
できることを全てやりつくした結果、
2級の障害年金を受給することができました。

 

3.N.Kさんの声


私の場合は一度障害年金の申請手続きを自分で行い不支給となったので、
障害年金の受給は無理と諦めていたため、
再度申請する気力をもてなくなっていたことや、
費用面での不安や悩みがありました。

パソコンで調べ物をして検索している時に
障害年金に関するバナー広告を見てクリックしたことがきっかけで
全国障害年金パートナーズを知りました。

障害年金受給代行を知ってからも、
体調がすぐれないこともあり、
宮里先生のメッセージや詳しい内容をよく読んで理解していなかったため、
費用をどうやって工面したら良いのかばかりを自分で勝手に思いつめていたため、
精神的にも経済的にもどんどん追い詰められるまで、
何も行動できませんでした。

社会保険労務士の宮里先生が他の社労士の先生と大きく異なるのは、
幅広い他の業務の一部として障害年金を行なっているのではなく、
完全に障害年金に特化して、障害年金に全てを注いでいるところです。

また、全力で取り組んでおられる証が、確かな実績です。

仕事に確固たる自信をおもちで、
常に全力で取り組まれている姿勢に安心して全てを託せると
思ったため依頼を決めました。

ご多忙中にも関わらず、
質問や疑問に対しての返信も一両日中には必ずいただけ、
不安や心配も和らぎました。

冷静沈着で確実に責任感をもって前に進める姿勢と、
弱い立場の人間側に立って考えておられると思いました。

うつ病という病気は、
実際になった人にしか本当の苦しみは理解できないと思います。

日常の当たり前の行動すら行えなくなり、
気力・体力・喜怒哀楽のすべてが消失してしまう、
完全な脳疾患です。

よく心の病と言われますが、
私は違うと思います。

決して心が弱いからではありません。

重症化して動けなくなることで、
経済的にも精神的にも追い詰められ、
負の連鎖へ陥ることになります。

宮里先生は、絶対的な障害年金のプロです。

私が不安を感じていた費用面での心配も無用です。

なぜなら、宮里先生のところは完全成功報酬制だからです。

障害年金が無事に認定されてから、
最初に受け取る年金の一部で支払うことができるのです。

とにかく、一度宮里先生に相談してみてください。

そして、1日も早く苦しく辛い状況から抜け出してください。

 




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

もしあなたが、障害年金を受け取ることを考えているなら、または、どの社労士に障害年金を依頼するか迷っているのなら、この動画はあなたのためのものです。

 

 

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