シングルマザーがうつ病になったら使える手当・支援制度を社労士が解説

「朝、起き上がるまでに時間がかかる」「子どもに笑いかけられない日が増えた」「休みたいけれど、収入が止まったら生活が成り立たない」

うつ病と診断されたシングルマザーの方から、同じような言葉を何度もうかがってきました。

結論、働けない期間があっても収入がゼロになるとは限りません。ひとり親家庭を対象とした制度と、病気で働けない方を対象とした制度の両方を利用できるためです。

本記事では、累計3,000件の障害年金申請を支援してきた「全国障害年金パートナーズ」の宮里が、うつ病のシングルマザーが使える手当・医療費の助成・育児支援・相談窓口、そして長期的な生活を支える障害年金について整理します。

自分の状況に合う制度と、相談できる窓口がわかる内容になっています。

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シングルマザーがうつ病と診断されたら最初に確認したいこと

シングルマザーがうつ病と診断されたら最初に確認したいこと

まず確認したいのは、自分が何に困っていて、どの制度を使えるのかという2点です。

うつ病の治療は数か月から数年に及ぶ場合があり、その間も家賃や食費、子どもの教育費は毎月かかります。収入を支える人が自分しかいない家庭では、生活の土台を確保できるかどうかが、療養を続けられるかどうかに直結します。

困りごと別に、次のような制度を利用できる可能性があります。

  • 生活費が足りない:児童扶養手当、傷病手当金、障害年金
  • 家賃を払えない:住居確保給付金
  • 医療費が重い:自立支援医療、高額療養費制度
  • 育児を代われる人がいない:一時預かり事業、子育て短期支援事業

症状の重さや治療方針は主治医が判断します。生活費や育児の負担は制度で支えられるため、困りごとを整理したうえで、該当しそうな制度から確認してみてください。

シングルマザーがうつ病で限界を感じやすい3つの理由

うつ病は誰にでも起こりうる病気ですが、ひとり親家庭では回復のために必要な休息を確保しにくい事情があります。本人の性格や努力の量が原因ではありません。

ここでは、シングルマザーが限界を感じやすくなる背景を、生活の構造という観点から3つに分けて説明します。

収入を支える人が自分しかいないから

二人親世帯であれば、一方が働けなくなっても、もう一方の収入が残ります。一方、ひとり親家庭では、休職や退職が、直接的に世帯収入の減少につながります。

厚生労働省の「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、母子世帯のうち養育費を現在も受けている世帯は28.1%にとどまり、受けたことがない世帯は56.9%を占めています。養育費の取り決めをしている世帯も46.7%で、半数に届いていません。

休めば収入が止まる事情が、受診や相談を先延ばしにする要因になります。

家事と育児を代われる人がいないから

回復のために休息が必要でも、食事の用意、送り迎え、学校からの連絡への対応は止まりません。

体調が悪い日も家事と育児が続くため、療養の時間を確保しづらくなります。

家事や育児を一時的に代わってもらえる公的な支援は用意されていますが、制度の存在が知られていないために使われないまま終わる場合があります。

相談できる窓口が分かれていて、たどり着きにくいから

治療は医療機関、家計や住まいは福祉の窓口、年金は年金事務所と、相談先が制度ごとに分かれています。

窓口の多くは平日の日中のみ開いており、就労中の方や体調が安定しない方は利用しにくいのが実情です。

どこから相談すればよいかわからないまま時間が経過し、利用できたはずの制度を逃してしまう場合があります。

うつ病のシングルマザーが利用できる手当・給付・貸付制度6つ

うつ病のシングルマザーが利用できる手当・給付・貸付制度6つ

生活を支える制度は、ひとり親家庭を対象とするものと、病気や収入減少などの要件を満たす方を対象とするものに分かれます。給付だけでなく、返済が必要な貸付制度も含まれるため、制度ごとの条件を確認することが大切です。要件を満たせば、複数を組み合わせて利用できる場合もあります。

ここでは、うつ病のシングルマザーが対象となり得る6つの手当・給付・貸付制度について、対象と特徴を順に確認します。

児童扶養手当

児童扶養手当は、ひとり親家庭などを対象に、子どもが18歳に達する日以後の最初の3月31日まで支給される手当です。一定の障害の状態にある子どもの場合は、20歳未満まで対象となります。

支給額は所得に応じて決まり、全部支給と一部支給の区分があります。金額は年度ごとに改定されます。

障害年金を受給する場合は支給額の調整が行われるため、両方の受給を検討している方は、居住する市区町村の窓口で確認してください。

傷病手当金

傷病手当金は、健康保険に加入している方が病気やけがで働けなくなった場合に、給与のおおむね3分の2にあたる金額を受け取れる制度です。

正社員に限られる制度ではなく、パートやアルバイトでも勤務先の健康保険に加入していれば対象となります。支給される条件は次のとおりです。

  • 業務外の事由による病気やけがで療養していること
  • 仕事に就くことができない状態であること
  • 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいること
  • 休んだ期間について給与の支払いがないこと

なお、給与の支払いがある場合でも、支払われた金額が傷病手当金の額より少ないときは、差額が支給されます。

支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。国民健康保険に加入している方は、原則として対象になりません。

うつ病で受け取れる給付金の全体像は、次の記事でも整理しています。

住居確保給付金

住居確保給付金は、主たる生計維持者が離職・廃業した場合や、本人の責任・都合によらず収入を得る機会が離職と同程度まで減少し、家賃の支払いが難しくなった場合に、一定の要件のもとで家賃相当額が支給される制度です。

収入や預貯金の基準に加え、原則として求職活動などの要件があります。療養のため求職活動が難しい場合も含め、対象になるかどうかを自立相談支援機関に確認してください。支給期間は原則3か月で、一定の要件を満たす場合は2回まで延長され、最長9か月です。支給額には自治体と世帯人数に応じた上限があります。

支給された給付金は、原則として自治体から貸主や管理会社などへ直接支払われます。

母子父子寡婦福祉資金貸付金

母子父子寡婦福祉資金貸付金は、ひとり親家庭などを対象に、無利子または低い利率で資金を借りられる制度です。

生活資金、医療介護資金、修学資金など、用途ごとに区分が設けられています。

給付ではなく貸付であるため、返済の義務があります。借入額と返済の計画を確認したうえで、利用を検討してください。

生活保護

生活保護は、資産や他の制度を活用してもなお、国が定める最低生活費に満たない場合に、不足分が支給される制度です。

生活費の支給だけでなく、医療扶助により医療費の自己負担がなくなります。

申請は、居住地を管轄する福祉事務所で受け付けています。相談した段階で必ず申請しなければならないわけではありません。

障害年金

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事に支障が出ている場合に受け取れる公的な年金です。うつ病などの精神疾患も対象となります。

障害年金は、受給要件を満たして認定されれば、傷病手当金の支給期間終了後も受け取れる可能性があるため、長期的な生活を支える制度になり得ます。ただし、傷病手当金から自動的に切り替わるものではなく、別途申請と審査が必要です。同じ傷病による障害厚生年金と傷病手当金の対象期間が重なる場合は、支給額が調整されることがあります。

障害基礎年金の1級または2級を受給し、生計を維持している一定年齢以下の子どもがいる場合は、子の加算額が上乗せされます。受給できるかどうかは、初診日や保険料の納付状況を含めた審査によって判断されます。

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シングルマザーのうつ病治療で医療費の負担を軽くする支援制度3つ

シングルマザーのうつ病治療で医療費の負担を軽くする支援制度3つ

通院が長期間にわたると、診察料と薬代の負担が家計に積み重なります。医療費を直接軽くする制度を利用することで、治療を続けやすくなります。

ここでは、通院と入院で使える制度と、ひとり親家庭を対象とした医療費の助成について説明します。

自立支援医療(精神通院医療)

自立支援医療(精神通院医療)は、精神疾患の通院にかかる医療費の自己負担を、原則1割に軽減する制度です。

世帯の所得に応じて、1か月あたりの自己負担に上限額が設けられます。

対象は通院医療に限られ、入院にかかる費用には適用されません。申請は、居住する市区町村の担当窓口で受け付けています。

高額療養費制度と限度額適用認定証

入院や高額な通院治療により、1か月の保険診療の自己負担額が上限を超えた場合は、高額療養費制度により超過分の支給を受けられます。入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。

オンライン資格確認に対応した医療機関でマイナ保険証を利用する場合は、原則として限度額適用認定証を事前に取得しなくても、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられます。マイナ保険証を利用しない場合などは、加入する健康保険へ限度額適用認定証を申請する方法があります。

治療内容ごとに利用できる主な制度は、次のとおりです。

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治療の形態主に使う制度負担の軽減内容
通院自立支援医療(精神通院医療)、高額療養費制度自立支援医療は原則1割、高額療養費は月額上限あり
入院・高額な通院高額療養費制度1か月の自己負担に上限が設けられる

入院にかかる費用の備え方は、次の記事でも解説しています。

ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭の親と子どもの医療費の自己負担分を、自治体が助成する制度です。

名称、所得の基準、助成の範囲、自己負担の仕組みは自治体ごとに異なります。主要な自治体の例は次のとおりです。

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自治体通称自己負担の内容
東京都マル親住民税課税世帯は保険診療の自己負担分が1割に軽減され、外来は1か月18,000円、入院を含む世帯合計では1か月57,600円が上限。住民税非課税世帯は自己負担なし
大阪府ひとり親家庭医療1医療機関につき1日500円以内、月2日まで。自己負担の合計が1か月2,500円を超えた分は払い戻される

東京都の場合、精神科へ月2回通院して窓口で3,000円ずつ支払っていた方であれば、自己負担が1割になることで支払いが下がります。金額は診療内容によって変わるため、あくまで一例です。

自立支援医療とあわせて申請すると、通院にかかる負担をさらに抑えられる場合があります。

精神障害者保健福祉手帳を取得している場合は、所得税や住民税の障害者控除の対象にもなります。

助成の内容は居住する市区町村によって変わるため、対象となるかどうかは窓口で確認してください。

うつ病のシングルマザーが育児の負担を減らせる支援制度4つ

療養に必要な休息を確保するには、家事と育児の負担を一時的に減らす手段が欠かせません。子どもを預けたり、家事を手伝ってもらったりする公的な制度が用意されています。

ここでは、体調が安定しない時期に利用できる4つの制度を紹介します。いずれも実施の状況や利用料は自治体によって異なります。

一時預かり事業

一時預かり事業は、保護者の病気や通院などにより、家庭での保育が一時的に難しくなった場合に、保育所などで子どもを預かる制度です。

保育所に在籍していない子どもも利用できる場合があります。

利用には事前の登録が必要な自治体が多いため、体調が悪化する前に手続きを済ませておくと使いやすくなります。

子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ)

子育て短期支援事業は、保護者の疾病や入院などにより養育が難しい場合に、児童養護施設や里親家庭などで子どもを預かる制度です。

宿泊を伴うショートステイと、夜間の時間帯に預かるトワイライトステイがあります。

入院が必要になった場合や、通院と休養をまとめて確保したい場合に利用できます。

ひとり親家庭等日常生活支援事業

ひとり親家庭等日常生活支援事業は、家庭生活支援員の派遣を受け、家事や育児を手伝ってもらえる制度です。

病気や通院などにより、一時的に生活の援助が必要になった場合が対象となります。

支援の内容には、食事の準備、掃除、子どもの世話などが含まれます。

ファミリー・サポート・センター事業

ファミリー・サポート・センター事業は、正式には子育て援助活動支援事業と呼ばれ、地域の会員同士が子どもの送り迎えや預かりを担う仕組みです。

利用には会員登録が必要で、事前に援助を行う会員との顔合わせを求める自治体もあります。

保育所の送り迎えや放課後の預かりなど、短時間の支援に向いています。

うつ病のシングルマザーが相談できる窓口5つ

うつ病のシングルマザーが相談できる窓口5つ

制度の数が多い一方で、自分がどれに当てはまるかを一人で判断するのは簡単ではありません。窓口に相談することで、該当する制度をまとめて確認できます。

本章では、うつ病のシングルマザーが利用できる相談窓口を5つ取り上げ、窓口ごとに何を相談できるかを整理します。

市区町村のひとり親家庭相談窓口・母子父子自立支援員

市区町村には、ひとり親家庭の相談に応じる窓口が設けられており、母子・父子自立支援員が配置されています。

手当、貸付、就業支援、子育て支援まで横断して相談できるため、最初の相談先として利用しやすい窓口です。

自立相談支援機関(生活困窮者自立支援制度)

自立相談支援機関は、家計、住まい、就労の悩みをまとめて受け付ける窓口です。

住居確保給付金の申請窓口にもなっており、支援員が状況に応じた支援プランを一緒に作成します。

精神保健福祉センター・保健所

精神保健福祉センターと保健所では、精神疾患に関する相談を無料で受けられます。

本人だけでなく家族からの相談にも対応しており、地域の医療機関に関する情報を得ることもできます。

医療機関の精神保健福祉士・医療ソーシャルワーカー

通院先や入院先に、精神保健福祉士や医療ソーシャルワーカーが配置されている場合があります。

医療費の支払いや生活の不安について、診察とは別の時間に相談できます。

年金事務所と障害年金を専門とする社労士

年金事務所では、保険料の納付記録の確認や、手続きに必要な書類の案内を受けられます。ただし、個別の受給可能性の判断や、申請書類の作成代行は行っていません。

書類の準備まで含めて支援を受けたい場合は、障害年金を専門とする社労士に相談する方法があります。相談先の選び方は、次の記事で詳しく説明しています。

なお、私たち「全国障害年金パートナーズ」がお手伝いしたひとり親の方の例では、年金事務所で年金記録を確認したところ、離婚と改姓の影響で記録が統合されていないことがわかりました。統合の手続きを行った結果、過去の納付記録が反映され、保険料納付要件を満たしていることを確認できました。

あくまで一例ですが、年金記録の確認が受給の可否を左右する場合があります。

シングルマザーがうつ病で働けないときに選べる働き方と就業支援

働き方をどうするかは、収入と体調の両方に関わる判断です。就労を続けるか、いったん離れるかは、主治医の見立てを踏まえて決めることになります。

本章では、休職、働き方の調整、就業支援の利用という3つの方向について、利用できる制度とあわせて説明します。

休職して治療に専念する

勤務先に休職の制度があり、健康保険に加入している場合は、傷病手当金を受け取りながら休職できます。

休職できる期間は勤務先の規定によって異なるため、就業規則での確認が必要です。

退職した場合でも、一定の要件を満たせば、傷病手当金を引き続き受け取れる場合があります。

職場の配慮を受けて働き方を調整する

治療を続けながら就労する場合は、勤務時間の短縮、業務量の調整、通院日への配慮などを勤務先に相談する方法があります。

障害者手帳を取得し、障害者雇用の枠に切り替える選択肢もあります。

無理に働き続けることを勧めるものではありません。就労の可否については、主治医の判断に従ってください。

なお、配慮を受けながら働いている状況は、障害年金の審査においても考慮される要素の一つです。

ひとり親向けの就業支援制度を利用する

母子家庭等就業・自立支援センターでは、相談から職業の紹介、講習会まで一貫した支援を受けられます。

資格の取得を目指す場合は、自立支援教育訓練給付金や高等職業訓練促進給付金といった制度があります。

体調が回復してから利用する制度として位置づけ、まずは療養を優先してください。

シングルマザーがうつ病で受給できる障害年金の条件と金額

障害年金は、うつ病などの精神疾患も対象となる公的な年金です。障害基礎年金の1級または2級を受給し、生計を維持している一定年齢以下の子どもがいる場合は子の加算が設けられているため、ひとり親家庭の生活を支える制度になり得ます。

ここでは、受給するための要件、受け取れる金額の目安、働きながら受給できるかどうかについて順に整理します。

3つの受給要件を満たしているかどうか

障害年金を受給するには、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 初診日が、公的年金の加入期間、20歳前、または日本国内に住む60歳以上65歳未満の年金未加入期間のいずれかにあること
  2. 保険料の納付要件を満たしていること。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合、納付要件は問われません
  3. 障害認定日または請求時点で、障害等級に該当する状態にあること

障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日です。初診日とは、傷病について初めて医師の診察を受けた日を指します。

病名だけで受給の可否が決まるわけではありません。初診日、保険料の納付状況、障害の状態、提出書類の内容などを踏まえた審査によって判断されます。

子の加算を含めていくら受け取れるのか

障害基礎年金の年額は、令和8年度の場合、次のとおりです(昭和31年4月2日以後生まれの方)。

等級年額
1級1,059,125円
2級847,300円

18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子ども、または20歳未満で一定の障害の状態にある子どもがいる場合は、子の加算額が上乗せされます。

子の人数加算額(1人あたりの年額)
2人まで243,800円
3人目以降81,300円

初診日に厚生年金へ加入していた場合は、障害厚生年金が上乗せされます。金額は、加入期間中の報酬と加入期間をもとに計算されます。

年金額は年度ごとに改定されるため、最新の金額は日本年金機構の案内で確認してください。

働きながらでも受給できるのかどうか

就労している事実だけを理由に、直ちに不支給となるわけではありません。

審査では、仕事の内容、勤務時間、職場で受けている配慮、欠勤や遅刻の頻度などから、労働にどの程度の制限が生じているかが総合的に判断されます。

精神の障害では、日常生活の能力が評価される7つの項目が設けられており、家事や育児を含めた生活の実態が判断の材料になります。

受給できるかどうかは個別の状況によって異なります。働いているから対象外だと判断してしまう前に、一度確認してみてください。

シングルマザーのうつ病と支援制度に関するよくある質問

制度を併用したときの扱いや、子どもへの影響について、相談の場でよく寄せられる質問があります。

本章では、5つの質問に対して、制度の仕組みに沿って回答します。

障害年金を受給すると児童扶養手当はもらえなくなりますか?

受給する年金の種類や金額によっては、児童扶養手当を引き続き受け取れる場合があります。

令和3年3月分の手当から調整の方法が変更され、児童扶養手当の額が障害基礎年金等の子の加算部分の額を上回る場合に、差額を児童扶養手当として受け取れるようになりました。

障害厚生年金3級のみを受給している場合は、変更の対象外です。

手続きの取り扱いは自治体によって異なるため、居住する市区町村の窓口で確認してください。

生活保護を受けていても障害年金は申請できますか?

申請できます。ただし、障害年金は収入として認定されるため、受給した分だけ生活保護費が調整されます。

一定の障害状態に該当する場合は、生活保護の障害者加算の対象になることがあります。ただし、障害年金の等級だけで一律に決まるものではなく、母子加算との調整が行われる場合もあります。

支給額の合計がどうなるかについては、福祉事務所に確認してください。

うつ病を理由に保育園を利用できますか?

保護者の疾病は、保育の必要性が認められる事由の一つとされています。

申請の際に、医師の診断書の提出を求められる場合があります。

認定の運用は自治体によって異なるため、居住する市区町村の保育担当窓口で確認してください。

母親がうつ病であることは子どもにどう影響しますか?

影響の有無や程度は、家庭の状況や利用できる支援によって異なります。うつ病であることだけを理由に、子どもへの影響が決まるわけではありません。

育児支援の制度を利用し、家事の負担を減らして親が療養できる環境を整えることが、子どもの生活の安定にもつながります。

子どもへの伝え方に迷う場合は、主治医やスクールカウンセラーに相談する方法があります。

支援制度を利用することは、育児を放棄することではありません。

症状が軽いと言われましたが、障害年金の対象になりますか?

症状の重さの判断は主治医が行うものであり、病名や重症度の呼び方だけで障害年金の対象かどうかが決まるわけではありません。

審査では、日常生活や就労にどの程度の支障が生じているかが見られます。食事、清潔の保持、金銭の管理、通院と服薬、他人との意思疎通といった場面での状態が評価の対象です。

初診日と保険料の納付状況もあわせて確認する必要があるため、迷う場合は専門の窓口に相談してください。

シングルマザーがうつ病で生活に不安があるなら使える制度から確認しよう

シングルマザーがうつ病で生活に不安があるなら使える制度から確認しよう

うつ病と診断されたあとの生活は、治療と家計の両方を同時に考えなければならない点が負担になります。制度を知らないまま一人で抱え込むと、利用できたはずの支援を逃してしまいます。

本章では、記事で取り上げた制度を整理したうえで、次に確認するとよい事柄をお伝えします。

生活費については、児童扶養手当や傷病手当金が当面の支えとなります。家賃の支払いが難しい場合は、収入・資産・求職活動などの要件を満たせば住居確保給付金を利用できる可能性があります。まとまった資金が必要な場合には、返済を伴う母子父子寡婦福祉資金貸付金も選択肢になります。医療費は自立支援医療や高額療養費制度で負担を抑えられ、育児の負担は一時預かり事業や子育て短期支援事業などを利用することで軽くできます。

長期的な生活を支える制度として、障害年金があります。うつ病も対象となり、障害基礎年金の1級または2級を受給し、生計を維持している一定年齢以下の子どもがいる場合は、子の加算額が上乗せされます。

ただし、受給できるかどうかは、初診日、保険料の納付状況、障害の状態などを踏まえた審査によって決まります。自分が対象になるかどうかを早い段階で確認しておくと、生活の見通しを立てやすくなります。

私たち「全国障害年金パートナーズ」は、うつ病による障害年金の申請を専門とする社労士事務所です。累計3,000件の障害年金申請を支援してきた経験をもとに、申請の準備から書類の作成、提出まで一貫して対応しています。

電話やメールでの相談にも対応しているため、外出が難しい方や、子どもを預けにくい方もご依頼いただけます。郵送物に事務所名や「障害年金」の文言を記載しない配慮も行っています。

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社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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