うつ病でもらえる給付金は?アルバイトなら傷病手当金はもらえない?
「うつ病で働けなくなってしまった。これからの生活費はどうしよう…」と悩んでいる方もいるでしょう。
しかし、うつ病になって働けなくなった場合に受け取れる給付金や活用できる制度はいくつもあります。
その一つが、傷病手当金です。アルバイトの方でも、社会保険(健康保険)に加入していれば傷病手当金をもらえます。
ここで「私は社会保険に入っていなかった…」と落ち込んでしまっている方もいるかもしれません。
しかし、そういった方は、障害年金を受給することで生活を安定させられる可能性があります。
この記事では、累計2,500名以上のうつ病による障害年金受給をサポートしてきた「全国障害年金パートナーズ」の宮里が、うつ病の方が利用できる給付金や制度についてわかりやすく解説します。
長期的な療養生活を支える障害年金についても詳しくお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
なお、障害年金を受給できるか知りたい方は、下記リンクより無料判定を受けてみてください。5分ほどですぐに判定結果をチェックできます。
うつ病の経済不安を解消する主な給付金

うつ病と診断されたとき、利用できる給付金や制度は一つではありません。
治療の段階や就労状況に合わせたセーフティネットが用意されています。ここでは、主な給付金を4つご紹介します。
①:治療中の生活費を支える「傷病手当金」
傷病手当金は、病気やケガで会社を休み、給料が支払われない場合に生活を保障するために健康保険から支給されるお金です。
うつ病で休職しなければならなくなった際の経済的な支えとなります。
「傷病手当金の対象は正社員のみでは?」と思われる方もいるかもしれません。
しかし、アルバイトやパートの方でも、勤務時間などの条件を満たして社会保険(健康保険)に加入していれば、傷病手当金を受け取れます。
傷病手当金の詳しい条件や金額については、「うつ病の給付金のひとつである傷病手当金をもらえる条件や金額」にて解説しているので、ぜひご一読ください。
②:家賃をサポートしてもらえる「住居確保給付金」
住居確保給付金は、離職や廃業、または個人の責任ではない理由で収入が減少し、住居を失う恐れがある(または既に失った)方に対して、国が家賃相当額を支給する制度です。
うつ病で退職したり、勤務日数を減らさざるを得なくなったりして家賃の支払いが困難になった場合に利用できます。
住居確保給付金は、原則として自治体から大家さん、または管理会社へ直接振り込まれます。そのため、受給者が一度受け取ってから振り込む手間がなく、家賃滞納のリスクも防げるのがメリットです。
支給額は、お住いの市区町村や世帯の人数によって異なります。たとえば、東京都千代田区の場合は、下記が支給上限額です。
| 世帯の人数 | 支給上限額 |
|---|---|
| 1人 | 53,700円 |
| 2人 | 64,000円 |
| 3~5人 | 69,800円 |
| 6人 | 75,000円 |
| 7人以上 | 83,800円 |
支給期間は、原則3か月間(延長は2回まで最大9か月間)です。
③:長期的な生活の支えとなる「障害年金」
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に支障が出ている場合に支給される年金です。
うつ病などの精神疾患も対象となります。傷病手当金の受給期間が終わった後の長期的な収入源として、ぜひ知っておいていただきたい制度です。
障害年金については「うつ病なら障害年金という選択肢もある」にて詳しく解説しています。

④:退職後の再就職を支える「失業手当(雇用保険)」
失業手当(雇用保険)は、退職して次の仕事を探している間に受け取れる手当です。
ただし、失業手当を受給するためには「いつでも就職できる能力と意思がある」ことが前提とされています。
そのため、うつ病で働ける状態にない場合は、受給期間の延長手続きが必要です。
ハローワークに相談すると、状況に応じた対応を案内してもらえるので、退職後に焦って手続きを進める必要はありません。

うつ病の給付金のひとつである傷病手当金をもらえる条件や金額

傷病手当金は、会社に在籍している方が利用できる、健康保険(社会保険)の制度です。
正社員でなくても、勤務時間などの条件を満たして職場の健康保険に加入していれば、アルバイトやパートでも受給対象となります。
一方で、国民健康保険に加入している方は、原則として傷病手当金の制度は利用できません。ここからは、さらに詳しい受給条件や金額などを見ていきます。
うつ病の方が傷病手当金を受け取るための4つの条件
健康保険に加入している方が、以下の4つの条件すべてに当てはまる場合に支給されます。
- 業務外の事由による病気やケガであること(仕事が原因なら労災保険になる)
- 仕事に就けないこと(医師の証明が必要になる)
- 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいること
- 休んでいる期間、給与の支払いがないこと(給与が出ていても手当金より少ない場合は差額が支給される)
2つ目の「仕事に就けないこと」については、主治医に労務不能であることを証明してもらう必要があります。
うつ病の症状がつらい中で書類の準備をするのは大変かもしれません。しかし、申請書の所定欄に記入してもらう形式なので、まずは主治医に相談してみてください。
また、3つ目の「連続する3日間」とは「待期期間」と呼ばれるもので、傷病手当金の支給対象外となります。
4日目以降の休業から傷病手当金の支給が始まるため、覚えておいてください。
傷病手当金はいくらもらえる?期間と金額目安
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。途中で復帰してまた休んだ場合も、通算して期間が計算されます。
金額は、直近1年間の給与(標準報酬月額)の平均額の約3分の2(約67%)です。
ただし、傷病手当金自体は非課税なので、所得税は引かれません。手取り感覚としては、働いていた頃の約7割程度になる場合が多いです。しかし、それでも収入は減少します。
そのため、生活費を抑える工夫を行う必要があるでしょう。

傷病手当金の申請方法
傷病手当金の申請方法の主な流れは、以下のとおりです。
- 申請書を入手する
- 医師に証明を書いてもらう
- 会社に証明を書いてもらう
- 保険者へ提出(郵送)する
①申請書を入手する
まずは「健康保険傷病手当金支給申請書」を手に入れます。
会社の総務・人事担当者からもらうか、加入している健康保険(協会けんぽや健保組合)のWEBサイトからダウンロードして印刷します。
②医師に証明を書いてもらう(療養担当者記入欄)
申請書には、医師の証明欄があります。かかりつけの医師に、働けなかった期間は、労務不能であった旨を証明してもらってください。
診断書とは異なり、申請書の所定欄に書いてもらいます。作成には文書料(数百円〜数千円程度)がかかります。
③会社に証明を書いてもらう(事業主記入欄)
申請書には、事業主の証明欄もあります。会社に依頼して「休んだ期間、給与を支払っていない旨(または減額された旨)」と「出勤簿の状況」を証明してもらってください。
依頼先は、総務や人事の担当者です。
④保険者へ提出する
申請書の「被保険者(あなた)記入欄」「医師記入欄」「事業主記入欄」のすべてが埋まったら、加入している健康保険の窓口へ提出(郵送)します。
在職中の場合は、会社経由で提出してくれるケースが多いですので、一度確認してください。
ただし、退職後の場合は、自分で直接郵送します。
過去に傷病手当金をもらったことがある場合
過去に傷病手当金をもらったことがあっても、まったく別の病気やケガであれば、過去の受給歴に関係なく、再び傷病手当金を受給できます。
傷病手当金は、1つの病気やケガごとに支給期間(最長1年6か月)が設定されます。受給回数に制限はありません。
たとえば、過去に「がん」で傷病手当金を受給していた方が、復職後に「うつ病」を発症して休職した場合、うつ病による休職に対して、新たに最長1年6か月分の傷病手当金が支給されます。

すでに傷病手当金をもらっている間に、さらに別の病気やケガで休職が必要になった場合でも、新たな傷病に対する受給権は発生します。
ただし、支給額が2倍になるわけではありません。期間が重なる場合は、どちらか金額が高いほうの傷病手当金が支給され、もう一方は支給停止(調整)となります。
少し複雑なのが、「同じ病気(再発)」で再び休職する場合です。うつ病のように再発しやすい病気の場合、一度復職して給与をもらっていた期間があっても、前回の受給期間(1年6か月)の枠内でしか支給されないケースがあります。
ただし、いったん症状が改善し、一定期間通常どおり勤務できていた場合には、保険者の判断により「別の傷病」として扱われ、新たに最長1年6か月の支給対象となる場合があります。
この判断は個別の状況によりますので、社労士といった専門家や健康保険組合への相談が必要です。
退職後も受け取れる「資格喪失後の継続給付」
休職中に退職することになった場合でも、一定の条件(退職日までに1年以上健康保険に加入しているなど)を満たせば、残りの期間分を受け取り続けられます。
退職したら給付が終了になるわけではないので、諦めずに相談しましょう。
傷病手当金を受け取るデメリット
うつ病の診断を受け、傷病手当金を受給した事実は既往歴となります。そのため、完治して数年が経過するまでは、新しい医療保険や生命保険、住宅ローンの団信(団体信用生命保険)への加入が難しくなる可能性があります。
将来的な保険加入や住宅購入を検討されている方は、ファイナンシャルプランナーなどの専門家にも相談しておくと安心です。
うつ病なら障害年金という選択肢もある

傷病手当金には「1年6か月」の期限があります。
ここまで読んできて「自分は国民健康保険で傷病手当金をもらえない」「1年6か月が過ぎてしまった」という方も少なからずいるでしょう。
うつ病は治療が長引きやすく、傷病手当金の支給が終わっても、まだ働けないケースは少なくありません。そんなときに検討していただきたいのが、障害年金です。
障害年金とは?傷病手当金との違い
障害年金は、初診日(初めて医師の診察を受けた日)から1年6か月経った日(障害認定日)以降に請求できる制度です。
傷病手当金が休んでいる間の補償であるのに対し、障害年金は障害の状態にあることへの補償です。
障害年金の受給額の目安
障害年金の受給額は、納めている年金の種類や家族構成によって異なりますが、年間約60万円〜200万円を超えるケースもあります。
詳しくは、年金事務所に相談すると具体的な金額目安を教えてもらえます。

「働いているともらえない」は誤解
「うつ病でも少しなら働ける。働いていると障害年金はもらえないんでしょうか?」との質問をよくいただきますが、これは誤解です。
就労していることだけを理由に、直ちに不支給となるわけではありません。仕事内容や勤務時間、職場での配慮の有無などが総合的に判断されます。
- 専門性の高い仕事から、判断を要しない作業のみの仕事に移行してもらった
- 外部からの電話には出なくてよいことにしてもらった
- 体調不良による急な遅刻、早退、欠勤を認めてもらっている
- 残業、休日出勤をなくしてもらった
- 周りの環境でストレスを受けないよう、仕事場所を静かなところに移してもらった
このように、配慮があることで就労できている状態であれば、障害年金が認められる可能性があります。

傷病手当金・障害年金・失業手当の関連性

うつ病の給付金や制度を利用する際、いくつか注意しておきたいポイントがあります。特に、複数の給付金や制度を同時に利用する場合のルールは複雑です。
どの制度が併用できるのかを整理しておきましょう。
傷病手当金と障害年金
傷病手当金と障害年金は、同じ期間に両方を満額受け取ることはできません。
受給期間が重なった場合は障害年金が優先され、傷病手当金はその分減額、または支給停止となります。
どちらか一方が完全に消えてしまうわけではなく、金額の大きい方が優先される形で調整されると理解しておきましょう。
傷病手当金を受給中に障害年金の申請を検討している方は、受給額がどのように変わるかをあらかじめ把握しておくことが大切です。
失業手当と障害年金
失業手当は「働く意思と能力がある」ことが前提ですが、障害年金を受給しながら求職活動を行い、失業手当を受け取ることは可能です。
ただし、ハローワークでの手続きが必要であり、病状によっては「現時点では就労可能な状態にない」と判断され、失業手当の受給要件を満たさないとされるケースもあります。
また、失業手当を受給するためには求職活動の実績が求められるため、体調と相談しながら無理のない範囲で手続きを進めることが重要です。
失業手当と障害年金の両方を検討している場合は、ハローワークと年金事務所のそれぞれに相談し、ご自身の状況に合った進め方を確認してください。
うつ病なら「障害年金」も検討してみよう
うつ病で働けなくなっても、傷病手当金や住居確保給付金、障害年金などの制度が、あなたの生活を支えてくれます。
まずは自分がどの制度を利用できるのかを確認することが大切です。
特に障害年金は、長期的な療養生活において大きな安心材料となります。傷病手当金が終わった後も療養を続けなければならない方や、国民健康保険に加入していて傷病手当金を受け取れなかった方にとっては、生活を支える重要な選択肢となりえます。
うつ病での障害年金申請は実績豊富な社労士へ
障害年金の手続きは複雑で、うつ病の症状があるなかでご自身だけで行うのは大きな負担です。また、書類の書き方一つで審査結果が変わってしまうこともあります。
私たち「全国障害年金パートナーズ」は、累計2,500名以上の障害年金受給をサポートし、年間約500名の受給決定に貢献してきました。うつ病専門の社労士事務所です。
一人で書くのが難しい「病歴・就労状況等申立書」の書き方についても全面的にサポートします。

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5分ほどの入力で、受給の可能性があるかどうかがわかります。
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