うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

12月より、障害年金コンサルティングを値上げします!


From:宮里竹識
下北沢のオフィスより、、
少し前からブログ記事で軽くお伝えしていましたが、
12月より障害年金コンサルティングの報酬を値上げします。
【現在】
①プレミアムコンサルティング
⇒年金3ヶ月分 or 初回入金額の15%のどちらか高い方
②総合コンサルティング
⇒年金2ヶ月分 or 初回入金額の10%のどちらか高い方
【12月より】
①プレミアムコンサルティング
⇒年金3ヶ月分(+遡及が認められたときは遡及額の15%)
②総合コンサルティング
⇒年金2ヶ月分(+遡及が認められたときは遡及額の10%)
このように、事後重症で請求する人については何ら変わりませんが、
障害認定日まで遡って請求が認められた場合には報酬がアップ
することになります。
しかし、ただ値上げするだけでは
お客さんにとって何も良いことはありません。
そこで何かお客さんに喜んでもらえるものはないか考えました。
色々考えましたが、
障害年金が不支給となったときの返金保証を強化することにしました。
現在は障害年金が不支給になると前受金を110%に上乗せして返金していますが、
返金保証を200%に増加します。
例えば、プレミアムコンサルティングの前受金は148000ですので、
年金が不支給となったら296000円を私からあなたにお支払いします。
総合コンサルティングの場合、前受金は98000ですので、
年金が不支給となってしまったら196000円をあなたにお支払いします。
なぜこのようなことができるかというと、
「うつ病に特化した障害年金専門の社会保険労務士」として自信があるからです!
障害年金は病気やケガごとに認定基準が異なります。
すべての病気やケガに対応している他の社労士事務所さんでは
ここまでできません。
うつ病を専門的に行っているからこそ
ここまで強気な返金保証を付けることができるのです。
ただ、全国障害年金パートナーズの専門外の傷病については
200%返金保証は適用できません。
そのため、200%返金保証の対象は次の三つの病気のみとさせていただきます。
●うつ病
●双極性感情障害(躁うつ病)
●統合失調症
また、当然ですが返金保証だけを目的とした人は除外する必要がありますので、
障害年金を受給できないことが分かっている場合などは
最初から障害年金コンサルティングの依頼をお受けしませんのでご了承下さい。
新しい報酬体系は12月から開始となりますが、
この記事を読まれた人には11月中であっても
値上げ前の報酬のまま200%返金保証をつけることもできます。
今だけの特別オファーですので、
当社に障害年金コンサルティングを依頼するか悩んでいる人は
すぐにご連絡ください。
「ブログ見ました!」
と言ってもらえれば大丈夫です。




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

もしあなたが、障害年金を受け取ることを考えているなら、または、どの社労士に障害年金を依頼するか迷っているのなら、この動画はあなたのためのものです。

 

 

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