うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

障害年金がほしいなら、年金事務所に行ってはいけない!


From:宮里竹識
下北沢のオフィスより、、
本日、私がコンサルティングしているお客さんの一人に、
日本年金機構から通知が届きました。
障害基礎年金2級が決定したという通知です。
今年サポートした案件の中では一番難しいものでしたので、
お客さんも私も大いに喜びました。
手続きが困難になった最大の理由は、
事前に本人が市役所に行って余計なことを話してしまったからです。
何を市役所に話したかというと、初診日がいつかという話です。
初診日時点の年金記録を確認したところ、
当時海外にいて日本の年金制度に加入していなかったことから、
障害年金の要件を満たしていないと判断されたのです。
私が本人から詳細を聞いたところ、
初診日が本人の記憶と変わる可能性があると判断し、
障害年金のコンサルティングを行うことになりました。
とにかく最大のポイントは、初診日がいつになるかということです。
多数の病院を転院していたので、
複数の病院で受診状況等証明書を依頼しました。
できあがった受診状況等証明書を見て初診日が変わる余地がないかを
探っていったのです。
結局、全部で5つの受診状況等証明書が集まりました。
同じ病院から複数枚の証明書をもらうこともありました。
その結果、「うつ病での障害年金」においては
本人の認識している初診日と違う日が初診日になる可能性が出てきました。
何とか書類を整え、つじつまが合うように申立書を書き、
障害基礎年金の請求を行ったのです。
すると、書類を提出してすぐに役所から問合せがあったのです。
「本人が言っていた初診日と日付が違うんですけど?」
本人が市役所に相談に行ったときに話したことが記録されており、
私が提出した書類の初診日と違うことがおかしいという
問合せでした。
私は、
「本人の記憶が曖昧だったので病院に確認したら初診日が別の日だった。
受診状況等証明書で日付が分かるはずなので確認してください」
と言ったところ、とりあえず引き下がってくれました。
しかし、役所は不支給にする理由探しをしてくるものです。
当初本人が説明した初診日が障害年金上の初診日になれば、
当時日本の年金制度に加入していなかったので
不支給にすることができます。
その後、役所は病院にも問合せするなどしていたようですが、
何とかこちらの主張通りの初診日が認められました。
今回のケース、
本人が自分で手続きしていれば障害年金は不支給になっていたでしょう。
知らないうちに自分の首を絞めることを役所に伝えていて、
それを記録されていたからです。
障害年金の制度は複雑なので、
「役所に何を言えばいいのか」
「役所に何を言ってはいけないのか」
を知っている人はほとんどいません。
もしあなたが障害年金の手続きを社会保険労務士に依頼しようと
思っているのなら、年金事務所や市区町村への相談はしないでください。
これらも含めて障害年金専門の社会保険労務士に任せましょう。
障害年金を専門にしている社労士なら、
余計なことを役所に言わずに役所と話し、
依頼者が不利益にならないように気をつけながら手続きを進めます。
このあたりが専門家の強みの一つです。
ただ、あなたが自分で手続きするのであれば、
年金事務所や市区町村に行かないと始まりません。
リスクがあることを理解した上で役所の人と話をしましょう。




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

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