うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

採用面接と障害年金の意外な共通点


From:宮里竹識
下北沢のファーストキッチンより、、
今日は午後いちで遠方のお客さんと電話で打合せを行い、
その後下北沢のファーストキッチンに夕方行ってくつろいでいました。
くつろいでたと言っても、
メールの返信をしたり資料を作ったり記事を書いたり、
まぁ仕事をしていたと言ってもいいでしょう。
ファーストキッチンの奥の席に座ってコーヒーを飲みながら
作業をしていました。
すると隣りの席に女性の二人組が座りました。
しばらくしたら、男性一人が合流して話が始まります。
とくに聞き耳を立てていたわけではありませんが、
席が隣なのでどうしても会話の内容が聞こえてきます。
●志望動機は?
●どんなスキルをもってる?
●あなたの長所と短所は?






どうやらカフェの採用面接を行っているようです。
女性二人が面接官で、男性が面接を受けに来た人です。
ファーストキッチンで採用面接を行っている人なんてはじめてでしたので、
興味がわいてきました。
面接を受けに来た男性は採用されるために必死にアピールします。
約30分で面接が終わりました。
これで終わりかと思っていたら、
次の面接が始まりました。
今度は女性が面接を受けに来ました。
最終的には3人の男女がカフェの採用面接を受けていきました。
面接後は面接官の女性二人で、誰を採用するか話をしています。
私は3人の面接風景を隣で聞いていましたが、
おそらく最初の男性が採用されるだろうなぁと思っていました。
私の予想は当たりました。
どうやら面接官二人は最初の男性を採用するようです。
なぜ私が採用される人を当てられたのか?
答えは簡単、
面接官の求めていることにしっかり答えていたのが
最初の男性だけだったからです。
当たり前のことだと思うかもしれませんが、
多くの面接ではこの当たり前のことができていません。
不採用となった二人もしっかり自分をアピールしていたのですが、
面接官が求めているものが何かを理解せずに
自分が話したいことばかり言っていたのです。
あくまでも面接する側は求める人材像が決まっていて、
それに合致する人を探しているのです。
しかし、面接を受ける人はそれが分かっていないことが多いのです。
面接官がどういう人材をほしがっているか理解しないで面接しても
合格の可能性は低いでしょう。
実はこれ、障害年金にも当てはまります。
障害年金の手続きには、
病歴・就労状況等申立書という書類があり、
その名の通り病歴や就労状況、日常生活状況などを書く書類です。
この書類に何を書くかによって、
障害年金の成功率が変わってくるのです。
しかし多くの人は、
審査する役所が何を求めているのか分からずに書類を書いています。
たくさん書けばいいと思って余計なことを書いてマイナス評価を受ける人、
審査結果にプラスに働く状況があるのにそれを書かない人、
他の書類と整合性のとれない書類を書く人、
様々です。
病歴・就労状況等申立書は障害年金の審査に使う書類ですので、
正しい申立書を書くためには、障害年金の認定基準や認定要領を理解し、
自分は障害年金の対象になるんだという主張を行わねばなりません。
しかし、どのようなことを書けばいいのか、
どのようなことを書いてはいけないのか、
知っている人はほとんどいません。
人によって適切な申立書の書き方も異なってきます。
正しい申立書の書き方を知らないまま書類を提出した結果、
本来なら障害年金をもらえるはずの人が不支給になる、
本来なら2級の人が3級になって年金額が減ってしまう、
といったことが頻繁に起こっています。
このようなことを防ぐためには、
障害年金を専門にしている社会保険労務士にサポートを
依頼するのが一番の解決策です。
特にうつ病の障害年金は非常に難易度が高いです。
もしあなたがうつ病で障害年金を請求しようと考えているなら、
選択を誤らないでください。
障害年金は一度失敗してしまうと、取り戻すのは容易ではありません。
障害年金は一生に何度も行う手続きではありませんので、
社会保険労務士という専門のガイドをつけてはいかがでしょうか。




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

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