うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

会社で自殺した社員の遺族が損害賠償を請求されそうだって!?


From:宮里竹識
下北沢のオフィスより、、
弁護士ドットコムの法律相談コーナーに興味深い相談が掲載されていましたので
紹介します。
相談内容は次のようなものでした。
長時間労働でうつ病と診断されていた社員が会社で自殺したそうです。
会社は大混乱です。
その会社は賃貸で借りているオフィスだったため、
「資産価値低下を理由にオーナーから会社に損害賠償がされそう」
ということでした。
そこで会社は「会社がオーナーに支払う損害賠償」と
「繁忙期の自殺による売上の減少」を理由に
会社で自殺した社員の遺族に損害賠償を請求する可能性があるということです。
どうすれば良いのかという相談でした。
<参照>
長時間労働でうつ発症し「会社で自殺」 社員の遺族が賠償請求されたら、どうなる?
弁護士の回答としては、
過労による自殺なら「会社に責任がある」というものでした。
当然と言えば当然ですね。
しかし、
会社が原因で自殺してしまった社員の遺族に損害賠償を請求するなんてことが
あるんですね。
会社には社員に対して安全配慮義務があるので、
業務が原因で社員がうつ病になり、自殺してしまったとなると、
会社に責任が発生するのです。
自社の責任を認めないばかりか遺族に損害賠償を請求するなんて、
普通ではありません。
私が障害年金の業務を行っておらず企業と顧問契約を結ぶ社労士だったら、
こんな会社とは絶対に契約しません。
でもブラックな会社というのはやはり存在します。
一度会社に入るとその会社のやり方や倫理観をすり込まれてしまうので、
長時間労働をしたり違法行為を命じられても
自分では問題に感じないことがあります。
一刻も早くブラック企業から離れてください。
会社の命令に従ってうつ病になったからといって、
会社がいつまでも助けてくれるわけではありません。
もしあなたがうつ病になって会社を辞めて療養に専念しているのなら、
次に就職活動をするときは注意してください。
【こんな会社は要注意】
●残業代が支払われない
●長時間労働があたりまえ
●成果至上主義
このような会社は精神的ストレスが大きいので、
入社しないことをお勧めします。




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

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