うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

軽度のうつ病や重度のうつ病って、何が違うの?


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心療内科や精神科で診察を受けていると、
「軽いうつ病ですね、ゆっくり休むことに専念してください」
「重度のうつ病です。すぐに薬を出しますが、入院も検討しましょう」
といったことを言われる場合があります。
うつ病はその症状の重症度によって
軽症・中等症・重症に分けることができます。
この三段階のうつ病は何が違うのかについて話をしていきます。
【軽症:うつの症状があるが、日常生活は何とか支障なく行えている】
軽度のうつ病の場合、うつの症状で本人はつらい思いをしていますが、
何とか仕事や家事といった活動を行えているため、周囲の人が気づかないこと
も多いです。
【中等症:うつの症状があり、日常生活にも支障が出始めている】
中等症のうつ病の場合、仕事をするにも遅刻や欠勤をするようになり、
注意力・判断力が欠けてしまったり仕事のミスも増えてきます。
「最近あの人の様子がおかしい」というように、
周りの目からも症状が見てとれるようになります。
【重症:うつの症状により、日常生活がほぼ行えなくなっている】
重症のうつ病となってしまうと、日常生活に大きな支障が現れ、
まともな日常生活がほぼ行えなくなります。
仕事に行く時間になっても身体が思うように動かせなかったり、
自分一人だと食事もまともに摂れなくなったり、
他人とのコミュニケーションが困難になったり、
入浴や部屋の掃除といったこともまともにできなくなってきます。
周囲からも明らかにおかしいと気づく状況で、すぐに治療が必要です。
このように、うつ病は症状の重さによって三つに分けることができますが、
これによってある程度治療方針を立てやすくなります。
例えば、軽症のうつ病の場合には副作用の大きな抗うつ薬などは
デメリットが大きいため安易に使わないようにし、
休養やカウンセリングを中心に治療をするのが良いという判断が
できるかもしれません。
一方、重症のうつ病となってしまうと日常生活もまともに行えないのですから、
悠長なことは言っていられません。
すぐに入院して投薬も医師や看護師が常に管理しなければならない
状況かもしれません。
このうつ病の三つの重症度ですが、
障害年金の手続きを行う上でも参考になります。
なぜなら、障害年金の等級を判断するにあたっては
日常生活の状況が判断基準の一つとなるからです。
例えば、軽度のうつ病なら仕事や日常生活を行うことができるため
障害年金の対象になる可能性は低いといえます。
中等症うつ病の場合は、日常生活に支障が出ていて、
社会的・職業的・家庭的な活動が困難になってくるので
障害年金の対象となる可能性が出てくるといえます。
障害等級については、3級が認定されることが多いように感じます。
重症のうつ病となってしまうと、日常生活や仕事を継続することは
ほぼできない状態となっていますので、障害年金の対象となる可能性は
高くなります。
障害等級については、2級が認定されることが多いように感じます。
うつ病の重症度と日常生活から障害年金の等級について話をしましたが、
実際にはその他の様々の状況を総合的に判断して障害等級が決定しますので、
重症のうつ病でも3級となったり、中等症うつ病でも2級が認定されることも
あります。
うつ病の重症度は、障害等級を予測するための参考情報程度に考えて下さい。




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