【2026年最新】障害年金の支給日・振込日は?いつからもらえる?

「障害年金の支給日・振込日はいつ?」と気になる方もいるでしょう。

障害年金の支給日・振込日は、原則「偶数月の15日」です。15日が土日祝日にあたる場合は、直前の平日に繰り上げて振り込まれます。ただし、初回の振込だけはこのルールと異なるケースも少なくありません。

この記事では、障害年金が振り込まれるタイミングについて、累計2,700名以上・年間約500名の受給をサポートしてきたうつ病による障害年金専門の「全国障害年金パートナーズ」の宮里が、わかりやすくお伝えします。

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障害年金の支給日・振込日は「偶数月の15日」が原則

障害年金は、原則として年6回、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の15日に、前月と前々月の2か月分がまとめて振り込まれる仕組みになっています。毎月振り込まれるわけではない点に注意が必要です。

ただし、15日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合、支給日・振込日はその直前の平日に繰り上げられます。たとえば、15日が日曜日であれば、前の週の金曜日に振り込まれることになります。

2026年の支給日・振込日は、以下のとおりです。

  • 2月13日(金)
  • 4月15日(水)
  • 6月15日(月)
  • 8月14日(金)
  • 10月15日(木)
  • 12月15日(火)
障害年金の支給日・振込日は「偶数月の15日」が原則

障害年金の振込時間は、金融機関によって異なりますが、午前中に口座へ反映されることが一般的です。振込時間についての公式な時間指定はなく、利用している金融機関の反映スケジュールによって前後します。

障害年金はいつからもらえる?初回支給日・振込日の考え方

障害年金の初回はいつもらえるのか、気になる方もいるでしょう。初回の支給日・振込日だけは偶数月の15日ではないこともあります。ここでは、その仕組みを詳しく見ていきます。

初回振込だけは「奇数月」になることもある

障害年金の申請が通って、年金証書が発行されてから実際に初回の振込が行われるまでには、事務処理上のタイムラグがあります。年金証書が届いてからおおむね50日程度で振り込まれるのが一般的です。

その結果、初回の振込だけは奇数月の15日になるケースもめずらしくありません。これは、審査完了・証書発行のタイミングが人によって異なり、次の偶数月の支給日にちょうど間に合わないケースが出てくることがあるためです。

証書が発行された時期と、直近の偶数月の支給日との間隔が短すぎると、事務処理が間に合わない可能性があります。初回だけ奇数月に振り込まれることもある、とイメージするとわかりやすいでしょう。

初回振込だけは「奇数月」になることもある

なお、15日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合、支給日・振込日はその直前の平日に繰り上げられます。この点は、初回であっても変わりません。

初回の振込タイミングが奇数月で混乱する方もいますが、2回目以降は偶数月の15日に統一されるため、安心してください。

請求方法によって支給開始月が変わる

障害年金は、申請した請求方法によって支給開始月が変わります。

スクロールできます
請求方法請求方法の内容支給開始月
障害認定日請求障害認定日(原則として初診日から1年6か月が経過した日)に障害等級に該当する状態であった場合、その時点にさかのぼって請求する方法障害認定日の翌月分から
事後重症請求障害認定日の時点では等級に該当していなかったものの、その後に悪化して等級に該当した場合に請求する方法請求日の翌月分から

なお、障害年金を受給する要件のひとつである「障害状態要件」の内容により、請求方法が変わってきます。

障害状態要件とは、障害認定日または請求時点において、障害等級に該当する状態にあることです。障害認定日の時点で該当していれば「障害認定日請求」、その時点では該当していなくても、その後の悪化によって等級に該当すれば「事後重症請求」となります。

うつ病のように症状の経過が長く、障害認定日の時点での状態を診断書などで正確に示しづらいケースでは、どの請求方法に該当するかの判断が難しくなることもあります。

迷う場合は医師や社労士に相談しながら進めるのも一つの方法です。

障害年金の初回振込日でよくある3つの勘違い

障害年金の初回振込日でよくある3つの勘違い

障害年金の初回振込日は、年金証書に記載された支給開始年月や、通常の年金支給日だけでは正確に判断できません。ここでは、初回振込日について当社に寄せられる相談の中から、よくある3つの勘違いを紹介します。

①支給開始年月に振り込まれると思っている

年金証書などに記載されている「支給開始年月」は、実際に口座へ振り込まれる月ではなく、障害年金が何月分から発生するかを示すものです。

たとえば、支給開始年月が「令和7年1月」と記載されていても、1月中に障害年金が振り込まれるわけではありません。実際の初回振込は、受給決定後の事務処理を経て、2月や3月になる可能性があります。

なお、支給開始年月から初回振込月の前月分までの年金は、原則として初回にまとめて振り込まれます。

②初回も必ず偶数月の15日に振り込まれると思っている

障害年金の定期支払は、原則として偶数月の15日です。しかし、初回振込については、受給決定後の事務処理が完了したタイミングにより、奇数月の15日に振り込まれることがあります。

そのため、「次の偶数月の15日になれば必ず振り込まれる」とは限りません。初回については、年金証書が送付された時期や、その後に届く年金支払通知書などを確認する必要があります。

③年金証書が届けば、すぐに振り込まれると思っている

年金証書は、障害年金の受給が決定したことを知らせる書類です。年金証書が届いた日に、すでに振込手続きまで完了しているとは限りません。

初回の年金が振り込まれるのは、年金証書が日本年金機構から送付されてから、おおむね50日程度が目安です。ただし、ほかの年金との調整などがある場合は、50日以上かかることもあります。

正確な振込予定日と金額は、年金証書だけで判断せず、その後に届く年金振込通知書・年金支払通知書で確認しましょう。

年金振込通知書は、年金が振り込まれる予定日、控除がある場合はその控除後の「実際に口座に振り込まれる手取り額(振込額)」をお知らせする書類です。

また、年金支払通知書は、控除される前の「年金の支払額」や「年金額の決定・変更」を通知する書類です。

参考:日本年金機構|年金振込通知書
参考:日本年金機構|年金支払通知書

障害年金の初回の支給日・振込日を確認する方法

障害年金はいつ、いくら振り込まれるかを自分で確認できると、不安を軽減できるでしょう。ここでは具体的な確認方法を紹介します。

年金証書で確認する

審査を経て障害年金の受給が決定すると、まず「年金証書」が届きます。この年金証書には、支払開始年月や、決定された年金額などが記載されています。

証書は大きく分けて、上部の証書部分、厚生年金決定通知書、国民年金決定通知書の3つのパートで構成されており、それぞれに支払開始年月や年金額の情報が記載されています。

年金証書で確認する

上記の画像の場合は、支給開始年月は「令和7年1月」となっているため、計算上は2月15日か3月15日に振り込まれる可能性が高くなります。

ただし、令和7年の場合、2月15日と3月15日ともに土曜日です。前の営業日である2月14日(金)か3月14日(金)が振込日になるでしょう。

年金振込通知書で確認する

(年金振込通知書の画像)

年金証書が届いた後、実際の振込日や振込額を確認できる通知書が届きます。年金振込通知書や年金支払通知書を確認すると、入金予定日や金額を把握しやすくなります。

2回目以降も含めた入金予定日および金額は、こちらの書類で確認するとわかりやすいです。

年金証書に記載された支給開始年月だけでは、具体的な振込日や1回あたりの金額までは把握しづらいでしょう。実際の入金予定を知りたい場合は、年金振込通知書を手元で保管しておくのがおすすめです。

障害年金を申請してから初回振込までの期間の目安

「障害年金をいつからもらえるか」を知るためには、申請から実際の振込までにどのくらいの期間がかかるのか、大まかな流れを把握しておくことが大切です。

障害年金の申請書類を提出してから結果(年金証書または不支給通知)が届くまでの審査期間は、通常3か月〜3か月半程度が目安です。ただし、書類の不備や医療機関への照会が発生するとそれ以上かかることもあります。

審査が完了すると、まず年金証書が届き、その後に年金振込通知書が届き、実際の初回振込が行われるといった順序になります。証書が届いたからといってすぐに振り込まれるわけではない点には注意してください。年金証書が届いてからおおむね50日程度で振り込まれるのが一般的です。

支給日なのに障害年金が振り込まれていない場合に考えられる原因

支給日なのに障害年金が振り込まれていない場合に考えられる原因

障害年金の受給が決まった後でも、予定日に振り込まれないことがあります。たとえば、初回の振込日を勘違いしているケースです。

また、年金を受け取る口座を変更した場合や、以前の口座を解約している場合もあります。まずは、振込予定日や登録している口座を確認してみましょう。

確認の流れは次のとおりです。

  1. 年金振込通知書・年金支払通知書で、自分の振込予定日を確認する
  2. 初回振込の事務処理中ではないかを年金事務所に確認する
  3. 年金振込先口座の変更手続きをしている場合、変更前の口座や解約済み口座に振り込まれていないか確認する
  4. 解決しない場合は、ねんきんダイヤルまたは年金事務所へ問い合わせる

ねんきんダイヤルとは、年金の受給や通知書に関する一般的な問い合わせを受け付けている日本年金機構の電話相談窓口です。基礎年金番号がわかる書類を手元に用意して電話をかけるとよいでしょう。

障害年金の支給日・振込日は原則偶数月の15日だと知っておこう

障害年金の支給日・振込日は、原則として偶数月の15日です。ただし、15日が土日祝日の場合は、直前の平日に前倒しされます。

初回の振込だけは奇数月になることがあり、請求方法によって支給開始月が異なる点には注意が必要です。

なお、少しでもスムーズに障害年金の審査を受けたい方は、うつ病専門の障害年金社労士事務所「全国障害年金パートナーズ」への依頼も考えてみてください。

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上記のような実績があるため、安心してお任せいただけます。

障害年金の支給日・振込日は原則偶数月の15日だと知っておこう

障害年金を受け取ろうとする方の中には、体調が優れない中、無理して自分で申請しようとする方もいます。しかし、何度も年金事務所に足を運ぶのが億劫で、申請が完了するまでに時間がかかってしまう方もいます。

また、症状を書類にうまく反映できず、却下・不支給になるケースも少なくありません。

そこで「全国障害年金パートナーズ」を利用することも検討してみてください。当社では、障害年金が不支給だった場合に着手金11,000円(税込み)の10倍を返金する保証制度を設けています。これもサポート実績に自信を持っているからこそです。

障害年金の申請を考えている方は、ぜひ私たちまでお気軽にご連絡ください。

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社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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