専業主婦でも障害年金は受け取れる?条件・金額・申請の注意点を社労士が解説

「うつ病で家事もままならないけれど、専業主婦の自分に障害年金は関係ないだろう」

と思って、調べるのをやめてしまう方は少なくありません。「夫の扶養に入っていて自分では年金保険料を納めていないのだから、対象外に決まっている」「働いていない自分の状態を、書類でどう見てもらえるのかもわからない」などと不安を抱えたまま過ごされている方も多いのではないでしょうか。

結論、専業主婦であることを理由に障害年金の対象から外れることはありません。会社員や公務員に扶養されている配偶者は国民年金の第3号被保険者にあたり、保険料を納めた期間として扱われる仕組みがあるためです。

ただし、専業主婦の場合は会社員とは異なる注意点があります。受け取れる年金の種類が初診日によって変わること、うつ病などの精神障害においては就労の状況ではなく家事や日常生活の状態が判断の中心になることなどです。

本記事では、うつ病による障害年金を専門とする社会保険労務士が、専業主婦の方が知っておきたい条件・金額・申請時の注意点を整理してお伝えします。

障害年金とは、病気やけがによって仕事や日常生活などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取れる年金のことです。原則として、初診日から1年6か月(障害認定日)が経過している場合、障害年金を受給できる可能性があります。

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専業主婦も障害年金の対象になる

専業主婦も障害年金の対象になる

障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が出たときに受け取れる公的年金です。老後に受け取る老齢年金とは別の制度で、現役世代の方が対象になります。

会社員だけのものではなく、自営業の方、学生、無職の方、そして専業主婦の方も対象に含まれます。「働いていないから」「保険料を自分で払っていないから」という理由だけで、申請できないといったことはありません。

一方で、専業主婦なら誰でも受け取れるというものでもないため、注意が必要です。ここでは、具体的な対象について見ていきます。

初診日が専業主婦期間なら障害基礎年金の対象になる

会社員や公務員の配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の方は、国民年金の第3号被保険者にあたります。専業主婦の多くが該当します。

誤解が生じやすいのが、夫の加入制度との関係です。「夫が厚生年金に加入しているのだから、自分も厚生年金だろう」と考える方は少なくありません。しかし、障害年金で見られるのは、配偶者ではなく本人が初診日時点でどの制度に加入していたかです。

初診日が第3号被保険者の期間中にあれば、対象となるのは障害基礎年金です。障害基礎年金には1級と2級があり、3級はありません。

初診日が会社員時代なら障害厚生年金の対象になる

見落とされやすいのが、現在は専業主婦でも、初診日に厚生年金の被保険者だった場合です。

初診日に厚生年金へ加入していれば、障害厚生年金の対象になります。結婚や出産を機に退職した方で、在職中に心療内科や精神科を受診していた記憶があるなら、当時の受診が初診日にあたる可能性があります。

障害厚生年金には1級・2級に加えて3級があり、年金額も過去の給与や加入期間をもとに計算されます。初診日がいつかによって、受け取れる年金の種類も金額の考え方も変わります。

「仕事のストレスで一度だけ受診した」「眠れなくて内科で相談したことがある」といった記憶があれば、当時の診察券やお薬手帳が残っていないか探してみる価値があります。

なお、対象になるとは、申請できる年金の種類が決まるという意味です。受給できるかどうかは、審査を経て判断されます。

専業主婦が受け取れる障害年金はいくら?

専業主婦が受け取れる障害年金はいくら?

障害年金を検討するとき、次に気になるのが受け取れる金額ではないでしょうか。

障害基礎年金には、加入期間の長さや過去の収入額に左右されない定額であるという特徴があります。会社員として長く働いた方と、一度も働いたことがない方とで、金額に差はつきません。

「保険料を自分で納めていないのに」と引け目を感じる必要はない、ということでもあります。

障害基礎年金の年金額は1級・2級で決まっている

令和8年4月分からの障害基礎年金の額は、次のとおりです。

等級年金額(年額)
1級1,059,125円
2級847,300円

昭和31年4月1日以前生まれの方は、1級1,056,125円、2級844,900円です。

2級の場合、月額にするとおよそ7万円です。生活のすべてを賄う金額ではありませんが、医療費や生活費の一部を支える柱になります。

なお、年金額は物価や賃金の変動に応じて毎年度改定されます。申請を検討する際は、申請時点の最新の金額をご確認ください。

子どもがいる場合は子の加算で年金額が上乗せされる

生計を維持している子どもがいるときは、障害基礎年金の額に子の加算が上乗せされます。

  • 2人目まで:1人につき243,800円(年額)
  • 3人目以降:1人につき81,300円(年額)

加算の対象となるのは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子です。

たとえば、2級で子どもが2人いる場合、847,300円に243,800円が2人分加算されます。

専業主婦が確認しておきたい保険料納付要件の2つのポイント

「夫の扶養に入っていて、自分では保険料を払っていない」という理由で申請をためらう方は少なくありません。しかし、保険料の扱いには制度上の誤解があります。

第3号被保険者の期間がどう扱われるか、納付要件がいつの時点で判断されるかの2点をお伝えします。

第3号被保険者期間は保険料を納めた期間として扱われる

第3号被保険者とは、厚生年金に加入している配偶者に扶養されている、20歳以上60歳未満の方を指します。

第3号被保険者は、自分で国民年金保険料を納める必要がありません。保険料を払っていないのではなく、配偶者が加入する年金制度全体で負担する仕組みになっているためです。

したがって、第3号被保険者だった期間は、国民年金の保険料納付済期間として扱われます。扶養に入っていることを理由に、障害年金を諦める必要はありません。

納付要件は初診日の前日時点の記録で判断される

もうひとつ知っておきたいのが、納付要件がいつの時点で判断されるかです。

原則として、初診日がある月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上が保険料納付済期間または免除期間であることが求められます。また、初診日が令和18年3月末日までにあり、初診日において65歳未満であれば、直近1年間に未納がなければよいという特例もあります。

重要なのは、判断されるのが初診日の前日時点の記録だという点です。初診日より後に手続きをしても、納付要件では認められない場合があります。

注意したいのは、第3号被保険者の届出漏れや、切替手続きの遅れがあるケースです。夫が転職・退職・独立した、あるいは本人の収入が増えて扶養から外れたタイミングで手続きが漏れていると、未納期間として扱われる場合があります。

心当たりがある方は、まず自分の年金記録を確認してみてください。ねんきんネットや年金事務所で確認できます。判断が難しい場合は、自己判断せずに年金事務所へ問い合わせてみましょう。

専業主婦の障害年金はどのような状態で判断される?

専業主婦の障害年金はどのような状態で判断される?

要件を満たしていることが確認できたら、次は障害の状態です。会社員であれば仕事にどの程度支障が出ているかも判断材料になりますが、就労していない専業主婦の場合は、家事を含む日常生活をどの程度送れているかが見られます。

等級の目安、評価される場面、家族の支援がある場合の考え方の順にお伝えします。

1級・2級はどのような状態が目安になるか

障害基礎年金の等級は、おおまかに次のように整理されています。

等級目安
1級日常生活の用を弁ずることができない程度で、常時の援助を必要とする状態
2級日常生活が著しい制限を受ける、または著しい制限を加えることを必要とする状態

障害基礎年金には3級がないため、自分の状態が正確に書類へ表れているかどうかが結果を大きく左右します。

精神の障害については、診断書に記載される「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」をもとに等級の目安が示され、さらに病状や生活環境、就労状況なども含めて総合的に判断される仕組みになっています。

大切なのは、病名だけで等級が決まるわけではない点です。同じうつ病でも、状態によって結果は異なります。

専業主婦の家事はどこまで見られるか

うつ病などの精神障害では、精神の障害用の診断書を使い、日常生活能力を次の7項目で評価します。

スクロールできます
項目具体的な場面の例
適切な食事献立を考える、調理する、栄養のある食事を規則的にとる
身辺の清潔保持入浴、洗面、着替え、部屋の掃除、洗濯
金銭管理と買物買い物に出かける、必要なものを選ぶ、計画的にお金を使う
通院と服薬決められた通院を続ける、薬を指示どおりに飲む
他人との意思伝達および対人関係家族以外の人と会話する、近所付き合い、学校行事への参加
身辺の安全保持および危機対応火の始末、体調が悪化したときに適切に対処する
社会性役所などでの手続き、社会的な決まりに沿った行動

日々の家事に当てはめて考えると、イメージしやすいかもしれません。買い物に行こうとしても人混みが怖くて引き返してしまう方、洗濯物を畳めないまま何日も積み上げてしまう方、火をかけたまま忘れてしまう方もいらっしゃいます。

いずれも評価に関わる要素です。なんとかこなしている状態と、支障なくできている状態は同じではありません。

家族の支援がある場合はどう考えるか

「夫が家事を手伝ってくれているから、自分は受け取れないのでは」と心配される方もいますが、家族と同居していることや、支援を受けていること自体が不利に働くわけではありません。

精神の障害の等級判定では、家族などの援助を受けて生活できている場合であっても、援助がなかったらどのような状態になるかを考慮することとされています。

次のような実態は、支援があって初めて生活が成り立っていることを示すものです。

  • うつ症状のため自分では食事をとることが難しく、夫の準備や声かけがなければ食事を抜いてしまう
  • 家族に声をかけられないと、入浴できない
  • 症状のため書類を理解・記入できず、子どもの学校の手続きを家族に代わってもらっている

無理にできていると見せようとせず、実際の状態を正確に伝えることが大切です。

専業主婦が障害年金を申請するときにつまずきやすい3つのこと

申請の大まかな流れは、次の順序で進みます。

  1. 初診日の確認
  2. 年金記録の確認
  3. 診断書の依頼
  4. 病歴・就労状況等申立書の作成
  5. 年金事務所または市区町村への提出

ここでは、専業主婦の方が特につまずきやすい3つの場面を取り上げます。

初診日を証明する書類がそろわない

初診の医療機関と現在の通院先が異なる場合、初診の病院に「受診状況等証明書」を書いてもらう必要があります。

ところが、体調が悪くても我慢して受診が遅れていたり、最初の受診から何年も経っていたりすると、カルテの保存期間を過ぎていて証明が取れない場合があります。

ただし、すぐに諦める必要はありません。当時の診察券、お薬手帳、家計簿の医療費の記録、日記、母子健康手帳などが手がかりになる場合があります。家族の記憶が助けになることもあるでしょう。

日常生活の困りごとを医師に伝えきれない

専業主婦の方の申請で最も多いのが、日常生活の実態が医師に伝わりきらないケースです。

診察は限られた時間で行われます。家事のどこにどう支障が出ているかまで細かく伝えるのは簡単ではありません。しかも多くの方は、診察の日に合わせて身支度を整え、比較的調子のよい時間帯に受診します。結果として、実際よりも軽い状態として受け取られてしまう場合があります。

そこで、私たち「全国障害年金パートナーズ」がおすすめしているのが、日常生活の能力が評価される7つの項目について、困っていることを一つずつ書き出して医師に渡す方法です。口頭で伝えきれない部分を文章で補うことで、状態が正確に伝わりやすくなります。

一度に書き上げようとしなくて構いません。調子のよい日に少しずつ書き足す、あるいは家族から見た様子を書いてもらう方法もあります。

診断書と病歴・就労状況等申立書の内容が食い違う

病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの経過と生活の実態を、自分の言葉で伝える書類です。

就労していない場合は、働いていない事実とあわせて、家事や日常生活にどのような支障が出ているかを具体的に書きます。「家事ができない」とだけ書いても伝わりにくいため、いつ、どの場面で、どう困っているのかを書き添えてみてください。

注意したいのは、診断書との整合性です。診断書には日常生活に大きな支障があると書かれているのに、申立書には家事をこなしている様子が書かれていると、書類間の食い違いとして審査に影響する場合があります。

うつ病の専業主婦が障害年金を受給した事例

ここでは、初診日の時点で専業主婦だった方が障害年金を受給した事例を2つご紹介します。同じような状況の方がどのように申請を進めたかを知ることは、次の一歩を考える材料になるかもしれません。

なお、紹介する内容は一例です。受給の可否や等級、金額は、初診日・保険料納付要件・障害の状態・提出書類の内容などを踏まえた個別の審査によって決まります。同じ病名でも結果が同じになるとは限らない点にご注意ください。

家事ができないつらさを抱えながら、受給できるか悩んでいたE.Kさんの事例

基本情報

  • 氏名:E.Kさん
  • 性別:女性
  • 年齢:50代
  • 都道府県:埼玉県
  • 病名:うつ病
  • 請求方法:遡及請求
  • 結果:さかのぼって2級
  • 年金額:約102万円(次回更新時までに受け取れる総額は、約740万円)

E.Kさんは、うつ病の症状により家事を思うように進められない状態が続いていました。ただ、夫が会社員であることから、自分のような主婦でも障害年金を受け取れるのか、制度の仕組み自体が分からず、インターネットで調べる日々が続いていたそうです。

申請の代行を社会保険労務士に依頼できると知り、精神疾患に詳しい事務所を探したうえで、私たち「全国障害年金パートナーズ」へお問い合わせいただきました。不安を抱えたままの電話でしたが、折り返しのご連絡で状況を伺い、受給の対象になり得ることをお伝えしました。

その後は、手続きの順序を一つずつ確認しながら、主治医への診断書の依頼を進めました。あわせて、過去にさかのぼって請求する遡及請求も行いました。療養を続けながらの手続きでしたが、さかのぼって2級の年金が認められました。

E.Kさんの声

精神疾患を抱えて毎日不安を感じている方は多いと思います。社労士は寄り添ってくれる存在ですので、相談だけするつもりで問い合わせてみるとよいと思います。

長年うつ病で働けず、夫が代わりに手続きを進めたI.Mさんの事例

基本情報

  • 氏名:I.Mさん
  • 性別:女性
  • 年齢:50代
  • 都道府県:千葉県
  • 病名:双極性感情障害
  • 請求方法:認定日請求
  • 結果:さかのぼって2級
  • 年金額:約100万円(次回更新時までに受け取れる総額は、約743万円)

I.Mさんは、引きこもりの状態が続いたあと、離婚や復縁、再婚、出産、育児うつなどを経験されました。やがて外出ができない、気分が落ち込むといった症状が現れ、就労できない状況が続いていました。

I.Mさんの日常生活の状況は次のとおりです。

  • 食事は1日1〜2食程度しかとれない
  • 部屋の掃除や片付けは、夫の協力がないとできない
  • お金の管理が難しく、代わりに夫が管理している
  • 自分の症状や体調について、主治医に伝えきれていない
  • 知らない人の突然の訪問に対応できない
  • 電車やバスは、決まったルートでないと利用できない
  • 市役所などの手続きは自分ではできず、代わりに夫が行っている
  • 基本的に横になって過ごしており、身の回りの多くに夫の援助を必要としている

私たち「全国障害年金パートナーズ」がサポートした結果、さかのぼって2級の年金が認められました。

I.Mさん(ご主人による代筆)の声

妻が長年うつ病で働くことができず、ほぼ専業主婦の状態でしたが、そのような状態で申請や受給ができるのか、相談できる社労士がいるのかどうか悩んでいました。途中で何度も諦めかけましたが、まずは申請まではしてみることが大事だと思います。

専業主婦の障害年金でよくある7つの疑問

専業主婦の障害年金でよくある7つの疑問

障害年金を検討し始めると、扶養や税金、家族に知られないかなど、制度の説明だけでは解消しきれない疑問が出てきます。全国障害年金パートナーズに実際に寄せられることの多い7つの疑問にお答えします。

障害年金を受け取ると夫の扶養から外れますか?

税金と健康保険で、扱いが分かれます。

障害年金は非課税所得です。税金の計算上は収入に含まれないため、配偶者控除などには影響しません。

一方、健康保険の被扶養者の認定では、収入の基準額が設けられており、障害年金も収入として扱われます。障害厚生年金を受けられる程度の障害がある方は、年間収入180万円未満が一つの基準になりますが、運用は加入している保険者によって異なるため、夫の勤務先や保険者にご確認ください。

夫に知られずに障害年金の受給手続きを進められますか?

手続きは本人の名義で進められ、年金も本人名義の口座に振り込まれます。自分から伝えない限り、役所や年金事務所から家族へ連絡がいくことはまずありません。

ただし、日本年金機構からの書類が自宅に届くため、完全に知られずに進めるのは難しい場合があります。

全国障害年金パートナーズでは、家族に知られたくない方に配慮し、当事務所からの郵送物に社名や障害年金という言葉を記載していません。担当社労士の個人名だけが見えるようにしてお送りしています。

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夫の収入が多いと障害年金を受け取れないのではないですか?

20歳以降に初診日がある障害基礎年金には、配偶者の収入による所得制限はありません。夫の収入が多くても、収入額だけを理由に受け取れなくなることはありません。

ただし、20歳前の傷病による障害基礎年金には、本人の前年所得による支給制限があります。

専業主婦からパートを始めたら受給に影響しますか?

働いているという事実だけで、ただちに不支給になるわけではありません。

勤務時間の長さ、仕事の内容、職場で受けている配慮、欠勤や遅刻の頻度などを含めて、日常生活や労働にどの程度の制限があるかが総合的に判断されます。短時間勤務で職場の配慮を受けながら働いている場合は、働き方の実態を書類で正確に伝えることが大切です。

体調に波があり、働きたくても働けない状態が続いている場合も同じです。働けていないという結果だけでなく、働けなくなるまでの経過を伝えられるようにしておきましょう。

一度不支給になったらもう申請できませんか?

再び申請する方法があります。

決定に納得できない場合は、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、社会保険審査官へ審査請求ができます。また、症状が悪化した時点で、あらためて事後重症請求をする方法もあります。

書類の内容を整え直したうえで再度申請し、受給に至るケースもあります。

夫が自営業でも、専業主婦は障害年金を受け取れますか?

本人が受給要件を満たしていれば、対象になります。

ただし、夫が国民年金の第1号被保険者の場合、扶養されているだけでは第3号被保険者になりません。妻自身も第1号被保険者として国民年金に加入し、保険料を納めるか免除を受ける必要があります。

初診日の時点でどの制度に加入していたか、保険料の納付や免除の状況がどうなっているかを確認しましょう。

何年も前から通院していますが、過去の分も受け取れますか?

障害認定日に受給要件を満たしていれば、過去にさかのぼって受け取れる場合があります。

さかのぼれるのは、時効により最大5年分です。障害認定日の時点では該当しない場合は事後重症請求となり、請求した月の翌月分からの支給になります。

通院歴が長いというだけで過去分を受け取れるわけではありません。

専業主婦の障害年金で迷ったら専門の社労士に相談しよう

専業主婦であることを理由に障害年金の対象から外れることはなく、受け取れる年金の種類は初診日にどの制度へ加入していたかで変わります。障害基礎年金は加入歴や収入額に左右されない定額で、子どもがいる場合は加算もあります。第3号被保険者の期間は保険料を納めた期間として扱われ、就労していない場合は家事を含む日常生活の状態が判断の中心になります。

とはいえ、自分の場合はどうなのかまでは、記事を読むだけではわかりません。初診日がいつだったのか、当時どの制度に加入していたのか、年金記録がどうなっているのかを一人で判断するのは簡単ではないためです。

また、体調に波があるなかで、書類を集め、医師に依頼し、年金事務所とやり取りを続けることは、大きな負担になります。

全国障害年金パートナーズでは、記事で挙げた困りごとに対して、次のような形でお手伝いをしています。

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診断書と申立書が食い違わないか不安診断書を点検し、病歴・就労状況等申立書を作成します
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当事務所は、うつ病の方を対象とする社会保険労務士法人です。電話が負担な方は、メールでの相談も承っています。

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急いで決める必要はありません。家族に相談する前に、まず自分で見通しを立てておきたい方も、お気軽にご利用ください。

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宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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