うつ病で入院費が払えないときに知っておきたい医療支援制度を紹介

「うつ病で入院が必要と言われたけれど、貯金もなく入院費が払えない」と、病気のつらさに加えてお金の不安に押しつぶされそうになっていませんか。

入院費用がないと感じても、迅速な対応をすれば経済負担を減らせます。

この記事では、累計2,500名以上の障害年金受給をサポートしてきた「全国障害年金パートナーズ」の代表・宮里が、入院費の支払いを乗り切るための公的制度と、その後の生活を支える障害年金について、専門家の視点からわかりやすくお伝えします。

ここで「障害年金とは何のこと?」と思われた方がいるかもしれません。障害年金とは、病気やけがによって仕事や日常生活などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取れる年金のことです。

原則として初診日から1年6か月(障害認定日)が経過している場合、あなたも障害年金を受給できる可能性があります。

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うつ病で入院費が払えないときにすぐやるべき3つの手続き

手元にお金がなくても、入院治療をあきらめる必要はありません。

日本の公的医療保険制度には、高い医療費の負担を軽くする仕組みが整っています。まずは焦らず、これから紹介する3つの手続きを順番に実施していきましょう。

1. 「限度額適用認定証」を入手して、窓口での支払いを抑える

入院が決まったら、最初に行うべき手続きとして「限度額適用認定証」の申請があります。

通常、医療費が高額になった場合、「高額療養費制度」を利用すれば後から払い戻しを受けられます。しかし、一度は窓口で全額(3割負担分など)を支払わなければなりません。

手元の資金に余裕がない場合、この一時的な支払いが大きな負担となってしまうでしょう。

そこで役立つのが「限度額適用認定証」です。入院前、あるいは入院してすぐに、ご自身が加入している健康保険組合や市役所(国民健康保険の場合)でこの証書を申請してください。

これを入院先の病院の窓口に提示することで、窓口での支払額を最初から自己負担限度額までに抑えられます。

なお、自己負担限度額は所得によって異なるのが特徴です。たとえば年収約370~約770万円の70歳未満の方であれば、数十万円の請求が数万円程度(例えば約8万円前後など)に抑えられる可能性があります。

一時的な現金の持ち出しを大幅に減らせるため、金銭的なプレッシャーが軽減されるはずです。

2. すでに払ってしまった場合は高額療養費制度を申請する

もしも急な入院で限度額適用認定証の手続きが間に合わず、高額な費用を病院の窓口で支払ってしまった場合でも、あきらめる必要はありません。

高額療養費制度を事後に申請すれば、自己負担限度額を超えて支払った分のお金が払い戻されます。

ただし、申請から実際に口座にお金が振り込まれるまでには、3か月程度かかることがあります。

その間の生活費が不足しないよう注意が必要ですが、支払ったお金の多くが戻ってくるのは、将来の安心材料になるでしょう。

なお、申請には病院からの領収書が必要になる場合があるので、大切に保管しておいてください。

3. 病院の医療ソーシャルワーカーに相談する

公的な制度だけでなく、相談に乗ってくれる病院の窓口を活用するのも有効な手段です。

多くの総合病院や精神科病院には、生活やお金の悩みを相談できる専門スタッフが在籍しています。

たとえば、医療ソーシャルワーカー(MSW)や精神保健福祉士(PSW)がこれにあたります。

医療費の支払いが難しい場合に、さまざまな解決策を一緒に探してくれるため、心強い存在です。

病院によっては入院費の分割払いに応じてくれたり、支払い期日を猶予してくれたりするケースもあります。

また、経済的に困窮している方に対しては、医療費を無料または低額にする無料低額診療事業をしている病院を紹介してくれることもあるでしょう。

一人で悩まず、「入院費のことで相談したい」と病院の受付や看護師に伝えてみてください。専門家があなたの味方になってくれるはずです。

通院費が安くなる自立支援医療は入院費には使えない

通院費が安くなる自立支援医療は入院費には使えない

うつ病の治療をすでに続けている方の中には、通院費の負担を減らすために自立支援医療(精神通院医療)を利用されている方も多いのではないでしょうか。

しかし、この制度が入院時にも使えるかどうかについては誤解が生じやすいため、ここで整理しておきましょう。

自立支援医療の対象は通院のみ

自立支援医療は、あくまで精神科への通院にかかる医療費を軽減するための制度です。

通常3割の自己負担が1割に軽減されます。しかし、残念ながら入院治療費や入院中の食事代(標準負担額)には適用されません。

「自立支援医療証を持っているから入院費も安くなるはず」と考えていると、退院時の請求額を見て慌ててしまうことになりかねません。

入院にかかる費用については、自立支援医療は対象外であるという点をあらかじめ理解しておきましょう。限度額適用認定証の活用をメインに考えるのが現実的です。

入院の場合は高額療養費制度が活用できる

制度の名前が似ていたり、種類が多かったりして混乱してしまうかもしれませんが、シンプルに以下のように整理しておくと安心です。

  • 通院治療のとき:自立支援医療(自己負担が1割になる)
  • 入院治療のとき:高額療養費制度・限度額適用認定証(月ごとの支払い上限が決まる)
  • どちらにも共通:心身の障害状態に応じた医療費助成(自治体による)

「入院は高額療養費制度」「通院は自立支援医療」と覚えておけば、いざという時にどの制度を使えばよいか迷わずに済みます。

もし不明な点があれば、病院の窓口やソーシャルワーカーに聞いてみると、個々の状況に合わせて丁寧に教えてくれるでしょう。

うつ病で働けない期間の生活費を確保するための5つの制度

うつ病で働けない期間の生活費を確保するための5つの制度

入院費の目処が立っても、家賃や光熱費などの生活費はかかり続けます。

退院後の生活を守るために、収入を確保する手段を知っておくことが重要です。ここからは、現金支給といった形で支援してくれる制度を5つ紹介します。

傷病手当金(会社員の方が休職する場合)

傷病手当金は、会社員として社会保険に加入している場合、病気で働けない期間(最長1年6か月)、給与の約3分の2が支給されます。

支給条件は以下のとおりです。

  • 業務外の事由であること
  • 仕事に就けないこと
  • 連続3日を含む4日以上休んでいること
  • 給与の支払いがないこと(※給与の一部が支払われている場合でも、傷病手当金の額より少ない場合は差額が支給される)

入院中はもちろん、自宅療養期間も対象です。

失業保険(退職して求職活動をする場合)

失業保険は、会社を退職して次の仕事を探している間、生活を安定させ、安心して再就職活動ができるように支給される手当です。

会社を退職済みの方で、働く意思と能力があるにもかかわらず就職できない場合に支給されます。ただし、原則として求職活動を行っていることが受給条件となる点には注意が必要です。

うつ病の症状が重く、治療に専念しなければならない状態では、すぐに働ける状態とはみなされず、受給できない場合があります。

しかし、受給をあきらめる必要はありません。ハローワークで受給期間の延長手続きを行うことで、本来の受給期間を最大4年まで延長できます。

まずは治療に専念し、体調が回復して働ける状態になってから失業保険を受け取る選択肢があることを覚えておいてください。

生活保護(生活に困窮している場合)

生活保護は、貯金がなくなり、親族などからの援助や他の公的支援も受けられない場合に利用できる最後のセーフティネットです。

世帯の収入が国が定める最低生活費に満たない場合、その不足分が保護費として支給されます。

生活保護には生活費の支給だけでなく、医療扶助という仕組みがあります。医療扶助では医療費が実質無料になるので、大きなメリットです。

入院中であっても申請できるため、どうしても経済的に生活が立ち行かない場合は、お住まいの地域を管轄する福祉事務所へ相談しましょう。

生活福祉資金貸付制度(一時的な資金が必要な場合)

生活福祉資金貸付制度は、低所得世帯や障害者世帯などを対象に、都道府県の社会福祉協議会から無利子または低金利でお金を借りられる制度です。

具体的には「総合支援資金」や「福祉資金」といった種類があり、当面の生活費や、療養に必要な経費などを借り入れられます。

あくまで給付ではなく貸付なので、将来的に返済する義務はあります。しかし、消費者金融よりも遥かに低いリスクで資金を確保できます。

緊急時の選択肢として検討してみてください。

労災保険(仕事が原因でうつ病になった場合)

労災保険は、仕事上の強いストレスや長時間労働、ハラスメントなどが原因でうつ病を発症したと認められれば、対象となる制度です。

認定されると、治療費が全額補償されるほか、休業補償として給与の約8割が支給されます。

ただし、精神疾患の労災認定は身体的な怪我に比べてハードルが高く、申請から認定までに半年以上の時間がかかることもめずらしくありません。

手厚い保障が受けられますが、認定されるまでの生活費については傷病手当金などを併用しながら結果を待つケースが多いのが実情です。

医療費の負担を減らすその他の制度

現金給付以外にも、医療費そのものを減免したり、税金の負担を軽くしたりする制度があります。これらを組み合わせることで、家計の負担をさらに減らせるようになるでしょう。

重度心身障害者医療費助成制度

重度心身障害者医療費助成制度は、重度の障害を持つ方を対象に、医療費の自己負担分を自治体が助成してくれる制度です。

「マル障」や「重度障害者医療証」など、自治体によって名称や対象となる障害等級、所得制限が異なりますが、精神障害者保健福祉手帳の1級をお持ちの方が対象となるケースが多く見られます。

お住まいの市区町村によっては、通院だけでなく入院費も助成対象となる場合があるため、役所の障害福祉課などに聞いてみる価値は十分にあります。

精神障害者保健福祉手帳による税制優遇

精神障害者保健福祉手帳を取得することで、所得税や住民税の障害者控除を受けられます。課税所得が減り、納める税金が安くなるのが特徴です。

また、手帳の等級や自治体の条例によっては、自動車税の減免や、公共交通機関の割引などが受けられる場合もあります。

これらは直接的な医療費助成ではありません。しかし、年間で見ると数万円単位の節約につながり、家計の助けとなるはずです。

それでも生活が苦しいときは「自立相談支援事業」へ

さまざまな制度を利用しても生活が成り立たない、あるいは制度が複雑すぎて使い方がわからず困窮してしまうかもしれません。一人で抱え込まず自立相談支援事業の窓口を頼ってください。

窓口では生活に困窮している方やその家族からの相談に応じ、専門の支援員があなたの状態にあった支援プランを作成してくれます。また、住居確保給付金などの必要なサービスにもつなげてくれる事業です。

どこに相談すればいいかわからない場合でも、まずはここを頼ることで解決の糸口が見つかる可能性があります。

うつ病での入院は障害年金を申請するタイミング

うつ病での入院は障害年金を申請するタイミング

うつ病で思うように収入を得られなくなった場合、さまざまな制度を利用できますが、長期的な生活の支えとなるのが「障害年金」です。

障害年金は、うつ病などの精神疾患でも受給可能です。状況によっては年間約60万円〜200万円を超える障害年金を受給できるケースもあります。

入院費の心配をせず、安心して治療に専念できる環境が整います。具体的な金額は個人によって異なるため、年金事務所へお問い合わせください。

なお、障害年金の申請には医師の診断書が不可欠です。通院だけでは伝わりにくい日常生活の困難さも、入院中であれば看護師や医師が24時間体制で見ているため、実態に即した診断書を書いてもらいやすくなります。

私たち「全国障害年金パートナーズ」は、うつ病による障害年金申請を専門としており、これまでに累計2,500名以上の方を受給に導いてきました。

入院中で外出が難しい場合や、思考がまとまらないときにこそ、私たちを頼ってください。あなたの代わりに手続きをサポートし、受給の可能性を高めます。このタイミングを逃さず、将来の安心を手に入れましょう。

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うつ病での入院費が払えずにお金の不安が大きいなら障害年金を検討しよう

入院費や生活費の不安を抱えながらでは、うつ病の治療も思うように進みません。

まずは公的な減免制度を利用して目先の出費を抑えつつ、長期的な安心のために障害年金の申請を検討してみてください。

全国障害年金パートナーズでは、あなたが障害年金を受給できる可能性があるかどうかの無料判定を行っています。

経済的な不安を解消するための道筋を一緒に考えます。入院中のベッドの上からでも大丈夫なので、まずは下記リンク先の質問に5分ほどで答えてみてください。

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社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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