うつ病で働けない方が対象の支援制度13選!障害年金についても解説

「うつ病になって、朝は体が鉛のように重くて起き上がれない」「仕事に行こうとすると涙が止まらない」など、深刻な状況になってしまった方もいるでしょう。

働けなくなってしまった自分を情けないと責めないでください。うつ病になったのは、あなたのせいではありません。

とはいえ、頭ではわかっていても「このままずっと働けないのかな…」との漠然とした不安もあるでしょう。

そこでこの記事では、累計2,500名以上の障害年金受給をサポートしてきた「全国障害年金パートナーズ」の代表・宮里が、働けない期間の生活を支える公的制度を網羅的にお伝えします。

記事を読めば、うつ病で働けない方が対象の障害年金などの制度がわかり、経済的なサポートを受ける第一歩を踏み出せるようになります。

特に私たちは、障害年金についての専門家です。障害年金を受給できるか知りたい方は、下記リンクより無料判定を受けてみてください。5分ほどですぐに判定結果がわかります。

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うつ病で働けない期間の生活を支える経済的支援制度13選

日本には、病気やケガで働けない方を守るためのセーフティネットがいくつも用意されています。

しかし、制度ごとに管轄が異なり、自分から申請しないと利用できないものがほとんどです。

ここでは、うつ病で働けない方が利用できる、13の制度について解説します。

ただし、制度によって対象者は異なります。ご自身の状況に当てはまるか見ていきましょう。

障害年金

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に支障が出ている場合に支給される公的年金です。

原則として20歳から64歳までの方が対象となり、初診日に加入していた年金制度によって「障害基礎年金」または「障害厚生年金」が支給されます。

障害年金の特徴は、支給される金額が比較的大きく、長期間にわたって生活の安定に直結する点です。

一時的な給付ではなく、年金として毎月定期的に振り込まれます。治療が長期化しやすいうつ病の方にとって頼りになる制度です。

「障害」という言葉から、身体障害の方だけのものと想像されるかもしれません。しかし、うつ病や双極性障害などの精神疾患も対象となります。

働けないほどのうつ病であれば、受給できる可能性は十分にあります。

障害年金について、詳しい内容を知りたい方は「うつ病で働けないと感じたら障害年金を検討するのもあり」をご覧ください。

なお、下記リンク先の質問にたったの5分で回答するだけで、障害年金がもらえるかどうかが無料で判定できます。

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傷病手当金(会社員・公務員向け)

傷病手当金は、会社員や公務員の方が加入している健康保険から支給される制度です。

病気やけがで連続して3日以上休み、4日目以降も仕事に就けない場合が対象となります。

支給期間は、支給開始日から通算して最長で1年6か月です。支給額は、直近の給与のおおよそ3分の2程度となります。

これにより、休職中で給与が出ない期間も、一定の収入を確保しながら治療に専念できます。

なお、退職後も条件を満たせば受給を継続できるのがポイントです。

退職を考えている場合でも、在職中に医師の診断を受けて申請を進めておくことが重要です。

失業保険(雇用保険給付)

失業保険(雇用保険給付)は、会社を退職した後に、ハローワークで手続きを行うことで支給される手当です。一般的には「失業手当」と呼ばれています。

本来、失業保険は働く意思と能力があり、求職活動している方が対象です。そのため、うつ病の症状が重く、すぐに働けない状態であれば、原則受給できません。

したがって、うつ病ですぐに働けない場合は、受給期間の延長措置を申請できます。通常、失業保険を受けられるのは退職から1年間です。しかし、延長措置を申請すれば、退職から最大3年まで延長が可能となります。

失業保険(雇用保険給付)

治療に専念し、体調が回復して働ける状態になってから給付を受けられるようになるのです。退職後は、すぐにお近くのハローワークに相談してみましょう。

労災保険(仕事が原因の場合)

労災保険は、業務が原因でうつ病を発症したと労働基準監督署に認定された場合に利用できる制度です。

原因には、長時間労働や過度なノルマ、上司からのパワハラなどが挙げられます。

労災認定されると、治療費が全額補償される「療養補償給付」のほか、仕事を休んだ期間の給与の約8割が支給される「休業補償給付」が受けられます。健康保険の傷病手当金よりも補償が手厚いのが特徴です。

ただし、精神疾患の労災認定基準は厳しく設定されています。発病前の半年間に極度の長時間労働があったか、あるいは特別な出来事があったかなどを詳細に調査されるためです。審査に半年から1年以上かかることもめずらしくありません。

申請にあたっては専門的な知識が必要になるケースも多いため、慎重な検討が必要です。

自立支援医療制度(精神通院医療)

自立支援医療制度(精神通院医療)は、うつ病などの精神疾患で、継続的な通院治療が必要な方の医療費負担を軽減する制度です。

通常、医療費の自己負担は3割ですが、この制度を利用すると自己負担を1割に軽減できます。

さらに、世帯所得や病状に応じて、月額の自己負担上限額が設定されます。具体的には次のとおりです。

  • 月額2,500円
  • 月額5,000円
  • 月額1万円
  • 月額2万円

上限額を超えた分の医療費は自己負担しなくて済むため、安心して治療を継続できます。市区町村の障害福祉課などの窓口で申請し、「受給者証」が交付されると利用できます。

精神科や心療内科に通院しているなら、まずは申請を検討したい制度です。

重度心身障害者医療費助成制度

重度心身障害者医療費助成制度は、重度の障害を持つ方を対象に、医療費の自己負担分を自治体が助成してくれる制度です。

対象となる障害の程度は自治体によって異なるものの、精神障害者保健福祉手帳の1級をお持ちの方などが対象となるケースが多く見られます。

この制度が適用されると、自立支援医療制度などを使った後の自己負担分も助成されるため、実質的な医療費負担がなくなる場合もあります。

お住まいの地域によって名称や内容が異なるため、福祉医療課や障がい福祉課など自治体の窓口に問い合わせてみましょう。

心身障害者医療費助成制度

心身障害者医療費助成制度は、「重度心身障害者医療費助成制度」の対象とならない場合でも、一定の障害等級があれば医療費の一部助成を受けられる制度です。

こちらも自治体独自の制度であることが多いため、お住まいの市区町村の障害福祉課やホームページで詳細を見てみましょう。

たとえば、東京都港区では、外来のときにかかった医療費の1割のみを支払うことになります。1か月の上限額は1万8,000円で、年間上限額は14万4,000円です。

また、入院のときは、必要だった医療費の1割と標準負担額(食事代など)を支払います。1か月の上限額は5万7,600円で、年4回目以降は4万4,400円です。

心身障害者医療費助成制度

なお、住民税が非課税の方は、外来のときの自己負担はありません。入院のときは、標準負担額(食事代など)のみを支払います。

さらに、所得の状況によっては軽減されることがあります。詳しくは加入している各健康保険へお問い合わせください。

これらは長引く治療生活においては大きな助けとなるため、対象者かどうかを必ず調べてみましょう。

参考:東京都港区|心身障害者医療費の助成

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患により、日常生活や社会生活に制約があることを認定し、交付される手帳です。症状の重さに応じて、1級から3級までの等級があります。

精神障害者保健福祉手帳を取得すると、さまざまな経済的支援やサービスを受けられます。具体的には以下のとおりです。

  • 所得税や住民税の障害者控除
  • 公共交通機関の運賃割引(自治体や事業者による)
  • 携帯電話料金の割引
  • 公共施設の入場料減免

なお、精神障害者保健福祉手帳は、「自立支援医療制度(精神通院医療)」と同じ診断書で同時に申請できます。

診断書の作成には通常、数千円〜1万円程度の費用がかかります。

しかし、精神障害者保健福祉手帳の申請(または更新)のタイミングに合わせて自立支援医療の更新を行えば、診断書代が1回分で済むため経済的です。

ただし、手帳は「2年更新」、自立支援医療は「1年更新」と有効期間が異なるため、診断書を1枚で済ませられるのは2年に1回のタイミングとなります。

特別障害者手当

特別障害者手当は、精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護が必要な在宅の方に支給される手当です。

20歳以上の方が対象で、月額約2万7千円(年度により変動あり)が支給されます。ただし、認定基準は非常に厳しく設定されています。

単に働けないだけでなく、食事や排泄、入浴など、日常生活の動作全般において常時介護が必要な状態であることが想定されています。

また、所得制限もあるため、要件をよく確認する必要があります。

特別障害給付金制度

特別障害給付金制度は、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日がある方を対象とした福祉的給付です。

現在障害の状態にあり、障害基礎年金を受け取れない方が支給対象となります。具体的には以下のとおりです。

  • 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前に国民年金に任意加入する対象だった会社員などの配偶者

もし、学生時代にうつ病を発症し、当時は年金に入っていなかったために障害年金がもらえていないケースでは、この制度の対象になる可能性があります。

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度は、社会福祉協議会が無利子または低金利で生活資金を貸し付ける制度です。所得が低い、あるいは障害者がいる世帯、高齢者世帯を対象としています。

当面の生活費が必要な場合の「総合支援資金」や、療養に必要な経費や転居費用などを借りられる「福祉資金」などがあります。

なお、この制度は給付ではなく、あくまで借金です。将来的な返済計画が必要となりますが、民間の金融機関よりも有利な条件で利用できます。

一般的に、民間の金融機関の条件は次のとおりです。

  • キャッシングの金利相場は、年15%~18%
  • 銀行カードローンの金利相場は、年1.5%~15%
  • 消費者金融カードローンの金利相場は、年3%~18%

一方で、生活福祉資金貸付制度の金利は0〜1.5%であるため、経済負担が少ないことがわかります。

また、生活福祉資金貸付制度では、借り入れの相談過程で、家計改善支援のような自立に向けた支援も受けられます。

生活困窮者自立支援制度

生活困窮者自立支援制度は、生活上の様々な困りごとに対し、包括的な相談を行う窓口です。全国の自治体に設置されています。困りごとの一例は以下のとおりです。

  • 仕事が見つからない
  • 社会に出るのが怖い
  • 家賃が払えない

相談支援員が一人ひとりの状況に合わせた支援プランを作成してくれます。また、離職などにより住居を失うおそれがある方には、一定期間、家賃相当額を支給する「住居確保給付金」が利用できる場合があります。

どこに相談していいかわからないときは、まずこの窓口を頼るのも一つの方法です。

生活保護

生活保護は、資産や能力、他のあらゆる制度を活用しても、なお最低限度の生活が維持できない場合に、国が生活を保障する最後の砦(とりで)となる制度です。

世帯単位で判断され、国が定める最低生活費に満たない場合に、その不足分が支給されます。

うつ病で働けず、貯金もなくなり、頼れる親族もいないといった切迫した状況であれば、ためらわずに福祉事務所へ相談してください。生活保護が通れば、以下の支援が受けられます。

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項目内容
生活扶助基準額は、個人ごとの生活費と世帯共通の生活費を合算して算定。冬季加算や世帯状況に応じた各種加算が上乗せされる。
住宅扶助定められた範囲内で実費が支給される。
教育扶助定められた基準額(一部、定められた範囲内で実費)が支給される。
医療扶助医療費が無料になる。
介護扶助本人負担がない。(費用は直接介護事業者へ支払う)
出産扶助定められた範囲内で実費が支給される。
生業扶助定められた範囲内で実費(高等学校等に就学するための費用の一部は定められた基準額)が支給される。
葬祭扶助定められた範囲内で実費が支給される。

これらが支給されると、生活を立て直す基盤となります。

うつ病で働けないと感じたら障害年金を検討するのもあり

数ある制度の中でも、受給できれば長期的な生活の柱となるのが障害年金です。働けないほどつらい状態のときこそ、対象となる可能性が高い制度です。

その仕組みをもう少し詳しく見ていきましょう。

うつ病でも障害年金は受給できる

障害年金は身体障害だけでなく、うつ病や双極性障害などの精神疾患も対象です。

  • 初診日(初めて医師の診察を受けた日)にどの年金制度に加入していたか
  • 保険料を納めていたか
  • 障害の状態が認定基準に該当するか

上記の3つの要件を満たせば受給できます。ご状況によっては年間約60万円〜200万円を超える障害年金を受給できるケースもあります。ただし、具体的な金額は個人によって異なるため、年金事務所に問い合わせてみてください。

うつ病の場合は有期認定がほとんど

障害年金は、一度認定されれば一生もらえるとは限りません。特にうつ病などの精神障害の場合は、症状が変化する可能性があるため、有期認定となることが一般的です。

1年〜5年ごとに更新の手続きがあり、その時点での診断書を提出して、引き続き受給が必要かどうかが再審査されます。

つまり、症状が改善して働けるようになれば支給は終了しますが、反対に、働けない間はずっと支えてくれる制度といえます。

ただし、働き始めたからといって、すぐに不支給となるわけではありません。

うつ病と障害年金にまつわるよくある誤解

「障害年金をもらうと一生働けなくなってしまうのでは?」「家族に知られたくない」といった不安から、障害年金の申請を躊躇する方がいらっしゃいます。

しかし、なかには誤解が潜んでいるケースも少なくありません。年間約500名の受給をサポートしている私たち「全国障害年金パートナーズ」の経験から詳しくお伝えします。

働いていても障害年金を受給できる可能性がある

障害年金は、就労していることだけを理由に、直ちに不支給となるわけではありません。労働にどの程度の制限が生じているかが総合的に判断されるためです。主な判断基準には、以下が挙げられます。

内容詳細
仕事内容専門性の高い仕事から、判断を要しない作業のみの仕事に移行している。
勤務時間・欠勤体調不良による急な遅刻、早退、欠勤が認められている。
職場での配慮の状況外部からの電話には出なくてよいとされている。周りの環境でストレスを受けないよう、仕事場所を静かなところに移されている。

働いていても、症状や働き方の実態によっては障害年金が認められる場合があります。

配慮すれば家族に知られずに手続きできる

世帯が同じでも、家族に知られずに手続きを進めることは可能です。

自分から「障害年金をもらっています」と言わない限り、役所や会社から家族に連絡がいくことはまずありません。

ただし、日本年金機構から送られる年金証書のような書類が家族に開けられると知られる恐れがあるため、注意が必要です。

私たち全国障害年金パートナーズでは、家族に知られたくない方に配慮して、当事務所からの郵送物に社名や「障害年金」といった言葉は記載していません。担当社労士の個人名だけが見えるようにしてお送りしています。

こういった配慮のある社労士事務所に依頼することも検討してみてください。

» 全国障害年金パートナーズの公式サイトをチェックする

うつ病で働きづらいため障害年金を受給した方の声

私たち「全国障害年金パートナーズ」は、うつ病による障害年金申請を専門としており、これまでに累計2,500名以上の方を受給に導いてきました。

「経済的な不安が消えて、ようやく治療に向き合えるようになった」「一人じゃないと思えて救われた」という声を多数いただいています。

たとえば、40代の島田さんは以下のように話します。

「仕事を辞めてフリーランスになり収入が減っていたが、医療費などはかかり経済的に不安でした。

報酬金額が明確でホームページもわかりやすかったこともあって、すぐに『全国障害年金パートナーズ』に依頼しました。

大変丁寧に対処されてとても良かったです。連絡もスムーズに行えたので、宮里さんのおかげで早く障害年金の認可が下りました。いろいろとありがとうございました」

うつ病で大変なときにこれらを行っていくのはつらいもの。そこで、私たち「全国障害年金パートナーズ」に頼ってください。

「うつ病に特化していることや、障害年金を受給できなかったら支払った着手金が返ってくるということから、依頼を決めました」という方もいらっしゃいます。

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うつ病で働けない状態からの社会復帰を支える4つの支援機関

うつ病で働けない状態からの社会復帰を支える4つの支援機関

「今は働けないけれど、いつかは…」そんな気持ちが芽生えてきたときのために、復職や就労をサポートしてくれる公的な相談先も知っておきましょう。

これらは、個々のペースに合わせて準備を手伝ってくれる場所です。

就労移行支援事業所

就労移行支援事業所は、職業訓練や面接対策、職場定着支援などを行う福祉サービスです。障害のある方が一般企業への就職を目指します。

取り扱う内容は、パソコンスキルのようなハードスキルだけではありません。体調管理の方法やコミュニケーションスキルの向上、ビジネスマナーなども基礎から学べるのが特徴です。

まずは週数回の通所から始め、徐々に生活リズムを整えていきます。自分の適性に合った仕事を探す手助けをしてくれるため、利用を検討してみましょう。

精神保健福祉センター

精神保健福祉センターは、こころの健康に関する、各都道府県や政令指定都市に設置された地域の相談窓口です。

医師や保健師、精神保健福祉士、臨床心理士などの専門職が在籍しており、医療と福祉をつなぐ役割を担っています。

うつ病による生活の悩みや、社会復帰に向けた不安などについて相談できます。本人だけでなく、支える家族からの相談も受け付けているため、家族関係の悩みがある場合にも頼りとなります。

地域障害者職業センター

地域障害者職業センターは、ハローワークと連携し、専門的な職業評価やリハビリテーション計画の作成を行います。障害者手帳をお持ちの方が対象です。

休職中の方が元の職場に戻るための「リワーク支援(職場復帰支援)」に力を入れています。

復職に向けたウォーミングアップや、再発防止のためのストレス対処法の習得など、より実践的なプログラムを受けられます。

障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターは、仕事(就業)と生活の両面から一体的にサポートしてくれる機関で、全国の障害保健福祉圏域に設置されています。

就職活動の支援だけでなく、金銭管理や健康管理、住居の相談など、生活基盤を整えるための相談にも乗ってくれます。

就職した後も、職場訪問や定着支援を行ってくれるため、長く安心して働き続けるためのパートナーとなってくれるでしょう。

働けないほどつらいうつ病なら「全国障害年金パートナーズ」へ

うつ病で思考力や判断力が低下している中、複雑な年金手続きを一人で完璧に行うのは非常にハードルが高いことです。

「書類不備で不支給になってしまった」と後悔する前に、専門家の力を借りることを検討してみてください。

私たち「全国障害年金パートナーズ」は、うつ病の症状がいかに日常生活を送りづらくしているかをはっきりと言語化します。診断書や申立書に反映させる技術には自信があります。

障害年金の受給に向けた方法を提案し、煩雑な手続きの代行も可能です。

まずは、あなたが障害年金を受給できる可能性があるかどうかの無料判定をしてみませんか。

将来への不安を少しでも軽くするために、まずは下記より5分で無料判定を受けてみてください。一緒に生活の基盤を取り戻していきましょう。

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社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

「自分は対象になるのか分からない」
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そんな方のために、今の状況から受給の可能性を無料で確認できます。
無理なご案内はありませんので、安心してご利用ください。

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