勤務医の残業上限が”月300時間”という病院がありました!

From:宮里竹識
渋谷のスタバより、、
働き過ぎが体に良くないってことは
誰でも知っています。
厚生労働省が定める過労死ラインにも、
月80時間の残業という基準があります。
そのため、
多くの会社では1ヶ月の残業が80時間を超えないよう
努力しているところです。
ちょっと法律的な話をすると、
会社が社員に残業をさせるには、
労使協定という協定を結んで月の残業時間の上限を定める必要があります。
過重労働が社会問題となっている現在、
多くの会社は月の残業上限を80時間以内となるよう
労使協定を社員と結んでいます。
ところが、
大阪にある国立循環器病研究センターでは、
勤務医の残業の上限を”月300時間”とする
労使協定を結んでいたことが分かりました。
この情報は、
2017年9月7日の毎日新聞WEB版で報道されています。
月300時間というのは、
1ヶ月の労働時間のことではありません。
1ヶ月の”残業時間”のことです。
1日8時間で週5日働くと、
月の労働時間はだいたい160時間ほどになります。
それに加えて300時間の残業を行うことができる
というわけです。
合計460時間労働ですか・・・。
実際に300時間の残業を恒常的に行っていたとしたら、
まず健康を維持することはできないでしょう。
普通に過労で倒れます。
医療現場というストレスの大きな職場ですので、
過労が原因で医療ミスが増えたり
うつ病を発症する人も多いでしょう。
まぁ、実際にはそこまで働いてはいなかったそうですけど。。。
国立循環器病研究センターの担当者は、
次のようなことをコメントしています。
●実際に300時間も働いている医師はいない
●時間外労働が45時間を超えた場合、安全衛生委員会で議題にあげて
所属長に業務分担を求めたり、産業医との面談を勧めている
●当時の担当者は既に退職し、なぜ300時間の労使協定としたか分からない
なんとなくですが、
医師は正当な理由なく診療を断ってはならない
「応招義務」があるので、
残業可能時間をできるだけ大きく設定したのだと思います。
医師はただでさえ激務ですので、
今回の報道をきっかけに
医師の過労状態が少しでも改善されることを願います。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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