うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

「ストレスチェック」の義務化がうつ病社員の不安をあおる!?


From:宮里竹識
下北沢のオフィスより、、
労働安全衛生法の改正により、
労働者数50人以上の企業を対象に、社員に対して医師や保健師による
心理的な負担の程度を把握する検査(ストレスチェック)を実施することが
会社の義務となります。
従業員数50人未満の企業については、
当分は努力義務とされていますが、時期を見て義務化される可能性もあります。
ストレスチェックの結果は、検査を受けた社員本人に通知され、
本人の同意なく会社に情報が行かないようになっており、
個人情報にも配慮されています。
ストレスチェックにより高いストレス状態にあるような場合には、
社員本人が申し出ることで、会社は医師による面接指導を実施し
必要に応じて就業場所の変更や労働時間の短縮といった措置をとることが
会社に義務づけられます。
うつ病など、メンタルヘルスに問題をかかえる労働者が増えてきたことから
法律によって企業側にも一定の配慮を義務づけたのが、
今回の労働安全衛生法の改正です。
ストレスチェックを定期的に行うことで鬱病などの精神疾患を
事前に予防することができれば医療費の削減にもなりますし、
うつ病で働けなくなることによる経済損失も予防できますので
大きな意味があります。
もちろん、労働者自身にとっても健康に働き続けるためにも
一定の効果が期待できます。
しかし、労働者の立場から考えると不安になる点もいくつかあります。
それは、うつ病で苦しんでいる労働者が会社によってあぶり出され、
うつ病を理由に強制的に降格させられるなど不利益な取扱いを
受けてしまう可能性があるということです。
もちろん、労働安全衛生法には事業者が不利益なことをしてはならない
と条文で明示しており、あからさまな不利益取扱いは禁止されています。
そのため、ストレスチェックの結果を会社に開示しなかったり、
医師の面談結果だけをもって降格や望まぬ配置転換をすることは
違法となってしまいます。
しかし、仕事のミスが増えたり遅刻や欠勤が多くなるなど
業務に支障が出てくるとなると別です。
労働者と会社は雇用契約で結ばれています。
雇用契約とは、労働者は会社に労働を提供し、
会社は労働者に給与を支払うというものです。
うつ病などで労働能力が低下した場合、
雇用契約における労働の提供という
労働者の義務を果たしていないと判断されることがあるのです。
そうなってしまうと、降格や配置転換だけでなく
強制的な休職や最悪解雇されてしまう可能性だって出てくるのです。
そう簡単に不利益が許されないように各種労働法は規定していますが、
会社には会社の事情があり常に労働者側に配慮できるわけではありません。
結果的に、ストレスチェックの義務化が
働いている社員にとって不利益になる可能性はゼロではないのです。
このストレスチェック義務化の具体的な運用方法にはまだ不明な点も多く
あります。
今後厚生労働省が具体的な運用方法に関する通達を出すと思われますので、
当分はそれを待つしかない状況です。




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