うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

兵庫県の障害年金、提出書類にない事項を理由に不支給にすることもあります!


From:宮里竹識
下北沢のオフィスより、、
障害年金の業界では最近何かと話題の兵庫県ですが、
私が関与した事例を一つ紹介したいと思います。
【概要】
●約7年前からうつ病でほぼ寝たきり状態
●就労はおろか、日常生活も家族による積極的な支援が必要
●認定日と現在の診断書も適切な内容で、認定日に遡って2級が相当
●その他書類も問題なし
悪名高い兵庫県での手続きということで、
万全の準備を整えて障害基礎年金の請求を行いました。
約1ヶ月後、「日常生活申立書(詳細分)」を書くように
役所から連絡がありました。
その際、
「3年ほど前に請求者の親御さんと同居していた時期があるかと思いますが、
その時の介助の状況なども詳しく書いてください」
と言われました。
提出した書類には請求者の親御さんの情報は
何一つ書いてありませんでした。
にも関わらず3年前に親御さんと一時同居していたことを調べてきたのです。
【補足】
3年前に別居していた高齢の親御さんが体調を崩し、
介護のため半年ほど同居して暮らした時期がありました。
もちろん請求者本人は介護には参加できるような状態ではなく、
家族が親の介護を行いました。
これは、
”不支給にするための理由を探しているな”
と感じました。
ご家族から再度ヒアリングを行い、
うつ病の請求者本人は親御さんの介護には参加していないことを確認して
「日常生活申立書(詳細分)」を作成して役所に提出しました。
その約2ヶ月後、
認定日請求は不支給、事後重症のみ2級認定という連絡がきました。
この結果には到底納得できませんでしたので、
すぐに認定日請求が不支給となった理由を役所に確認しました。
すると、
「提出した書類に問題はなかったが主治医に介護の状況を確認したら、
親の通院に付き添ったり見守りをしたりといった介助行為が行われていた
との回答があったため、総合的に判断して認定日請求は不支給とした」
という回答でした。
親の介護ができる状態であれば障害状態は軽いので、
障害年金には該当しないと判断されたわけです。
改めて家族に事実関係を確認すると、
親を病院に連れて行ったのはあくまでも家族の方で、
請求者本人は車の助手席に座って同席することがあっただけ
ということです。
また、見守り行為については、
不眠状態で夜寝られないので親に何かあったら知らせてくれ、
と伝えていただけだそうです。
主治医は実際の状況を詳細には伝えていないということです。
当然、兵庫県の事務センターも請求者が実質上親の介護に参加していたか
どうかの詳細は知らないはずです。
主治医の
「親の通院に付き添った」
「見守りをしていた」
という言葉だけで障害状態には該当しないと判断したのです。
「日常生活申立書(詳細分)」には親の介護には請求者は参加していないと
明示していたのですが、無視された形になります。
明らかに不適切な結果ですので、審査請求を行います。
普通の感覚でいけば審査請求により認定日請求が認められると思いますが、
相手は兵庫県ですから、
”請求者側の意見は信用できない”
とか普通に言ってきそうです。
正当な結果を得るための秘策は色々ありますので、
しっかり戦って認定日請求を勝ち取ってきたいと思います。
今回の障害年金請求のように、
最初の請求書類に何の情報のないことでも不支給の理由を探してくるのが
兵庫県です。
実態調査も行わずに医師の抽象的なコメントを理由に
不支給にしてくるのが兵庫県です。
もしあなたが兵庫県で障害基礎年金を請求しようと考えているなら、
それは無謀な行為かもしれません。
事前に障害年金専門の社労士に相談することを強くお勧めします。




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