うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

再審査請求の状況について


From:宮里竹識
下北沢のオフィスより、、
厚生労働省より、
社会保険審査会による再審査請求の裁決状況が出ましたので
共有したいと思います。
<参照>
社会保険(再)審査関係統計表
再審査請求裁定状況

裁決 取り下げ(原処分変更)
却下 容認 棄却
平成24年度 359 126 1757 2242 70 (50) 2312
平成25年度 250 209 1414 1873 114 (84) 1987
平成26年度 252 219 1273 1744 250 (233) 2003

平成26年度の裁決だけを見ても、
1,744件中219件しか容認されていません。
つまり、再審査請求の裁決のうち
約12%しかこちらの主張が認められないということです。
実際には裁決が決まる前に処分庁側が自分たちで処分を変更し、
その結果こちらの主張が認めれるという事例もあります。
とはいえ裁決の容認と原処分変更をあわせても、
再審査請求でもとの処分がくつがえる可能性は低いことに
変わりはありません。
そして、再審査請求の約70%が障害年金関係なのです。
私たち全国障害年金パートナーズに相談をする人の中にも、
「まずは自分で障害年金の手続きをしてみて、ダメだったら依頼する」
なんとことを言ってくる人がいます。
正直言って、考えが甘すぎます。
障害年金においては、
一度不支給になったり軽い等級が認定された場合には
審査請求・再審査請求で覆すのが難しいというのは
先ほどのデータからも明らかです。
そのため、初回の請求手続きが最も重要なのです。
ここで失敗したら後で取り返すことは困難です。
一方、最初の請求でしっかりと障害年金を勝ち取ることは、
審査請求・再審査請求でこちらの主張を認めさせることよりも
簡単です。
なので、社会保険労務士に障害年金を依頼するなら
最初から依頼してください。
後になって後悔しても手遅れかもしれませんよ。




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

もしあなたが、障害年金を受け取ることを考えているなら、または、どの社労士に障害年金を依頼するか迷っているのなら、この動画はあなたのためのものです。

 

 

また、あなたのうつ病で障害年金が受け取れるか、無料で判定しています。

下のボタンをクリックして無料判定を受けてみてください。



障害年金無料判定を受ける