うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

「社員をうつ病にする方法」をブログにした社労士が懲戒処分を受けるようです


何度か記事にしているのですが、
「社員をうつ病に罹患させる方法」というブログを書いた社労士が
問題となっています。
すでに社労士会からは三年間の会員権停止と退会勧告という
処分を受けています。
それに加えて厚労省からの処分も出るようです。
朝日新聞DIGITALやYahoo!ニュースでも記事になっていました。
社員をうつ病にするための具体的な方法を語り、
「モンスター社員に精神的打撃与えることが楽しくなりますよ」
といった反社会的な発言もありましたので、
厚労省からの処分も当然かもしれません。
では具体的にどのような処分が下るのでしょうか?
厚生労働大臣が社会保険労務士に行う懲戒処分は
次の3つがあります。
①失格処分(社労士資格の剥奪)
②1年以内の業務の停止
③戒告
この3つのうち、どの処分となるかについては
処分理由によって変わってくると思います。
もし問題となったブログそのものが理由というのであれば、
戒告になるのではと思います。
なぜなら、問題の社労士はブログで自分の意見を表明しただけとも
言えるからです。
倫理的に問題があり反社会的な発言だったといえますが、
それだけで業務停止や失格処分にすることは難しいのではないでしょうか。
実際、失格処分や業務停止処分を受けているのは
給付金を不正受給したときや会社から預かった労働保険料を
横領した場合などが対象になっています。
これらの重大な法違反と比べると、
ブログの発言のみをもって失格処分や業務停止にするのは
他の処分とのバランスがとれないのです。
”このような社労士を放置してはいけない”
という一般的な考えは分かるんですが・・・。
というわけでブログのみが懲戒の理由となる場合には
社労士法第25条の3にある
「社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があったとき」
に該当し、戒告となるのではと思います。
一方、この社労士がブログにあったことを顧問先の会社で実践し、
社員をうつ病に罹患させて退職させていたという事実があれば、
懲戒処分はもっと重くなるでしょう。
もしかしたら、業務停止や失格処分というのもあるかもしれません。
厚生労働省は2月に問題となった社労士から意見を聞いた上で
最終的な処分を決めるそうです。
この騒動は同じ社会保険労務士として私も大きな関心をもっています。
実家の母と電話で世間話をしていたときも、
「こんな社労士が問題になっていると新聞にあった」
と母が言っていたくらいですから、
社会問題になっているといえるかもしれません。
厚労省の懲戒処分が決定したら、
また記事にしてあなたに共有したいと思います。




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