うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

障害年金のことを教えてもらえなかったとして男性が国を提訴


From:宮里竹識
下北沢のオフィスより、、
年金事務所や市町村が障害年金について詳しく教えてくれなかった、
間違っていることを聞かされたという話はよく耳にしますが、
裁判にまで発展したケースがあります。
障害年金請求を教えられず 県内男性が国を /群馬
2016年2月26日の毎日新聞WEB版によると、
年金事務所の担当者が障害年金を請求できることを教えてくれなかったために
1279万円を受給できなかったとして、群馬県の男性が国を相手に
提訴したそうです。
2月25日に第1回口頭弁論があり、
国側は棄却を求める答弁書を提出して争う姿勢を示しました。
この男性の気持ちは分かります。
私たち全国障害年金パートナーズには毎日複数の相談がありますが、
役所の説明不足(場合によっては本人の認識不足もありますが)によって
障害年金の手続きをしていなかったという人を時折見かけます。
もっと早く障害年金のことを知っていれば、
受け取れる年金額が多かったという人はたくさんいるのです。
ただ、裁判をすればすぐにもらえるはずだった障害年金を受け取れるかというと、
必ずしもそうではありません。
今回の群馬県の男性も裁判で勝訴するためには
二つの課題があります。
一つ目の課題は、
年金事務所の職員が故意又は過失により障害年金のことを
教えなかったということを証明できるか、です。
年金事務所には年金相談の記録が残っています。
この男性が相談に行った時の記録も残っているはずです。
どんな相談をしたのか、どのような対応をしたのかといったことです。
逆にいうと、男性が別途記録を取っていない限り
年金事務所の記録以外は”記憶”でしかないのです。
となると、年金事務所の記録から職員の故意・過失が認められない限り、
「年金事務所が教えてくれなかったから障害年金をもらえなかった」
という主張は客観性を欠いてしまうのです。
もう一つの課題は、
最初に年金事務所に相談した時点において
障害年金の要件を満たしていたかという点です。
これも本人が証明しなければなりません。
何年も前の話ですので病院にカルテが残っていなかったり
病院が廃院になっていたりすると診断書を書いてもらうことができず、
障害年金の要件を満たしていたことを証明できなくなります。
この二つの課題についてしっかり準備できていればいいのですが、
感情にまかせて裁判を起こしても残念な結果になる可能性が高くなります。
お金と時間と精神的負担を背負って裁判をして、
もし認められなければ大きなショックを受けてしまいます。
この裁判がどうなるかは分かりませんが、
”障害年金のことを知らなかった”
という人が少しでも少なくなることを願います。
そのためにも、今後もたくさんの障害年金に関する記事を発信していきます!




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

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