うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

うつ病で休職した人の47.1%が再度休職していた!


From:宮里竹識
研究学園のスタバより、、profile1s
うつ病は再発しやすい病気の一つとして知られています。
うつ病で休職し、
せっかく職場復帰しても
再度うつ病が発症して休職してしまう人も多いのです。
そのことが調査結果からも明らかになりました。
というのも、
2017年1月8日の毎日新聞WEB版で
うつ病休職者の再休職率についての記事があったからです。
記事の内容は概ね次のようになっています。
厚生労働省の研究班が、社員1000名以上の大企業など35社を対象に、
2002年4月からの6年間にうつ病と診断され、
休職した後に職場復帰した540名の経過を調べました。
その結果、
うつ病を再発して再度休職した人の割合は、
復職から1年で全体の28.3%、
2年で37.7%、5年以内では47.1%にも達していました。
私たち全国障害年金パートナーズに障害年金を依頼する人の中にも、
うつ病を再発して何度も休職を繰り返した人も多数いますので、
この調査結果には納得です。
ただ、中小企業の実態を知っている私としては、
この結果は少し複雑な気持ちになります。
というのも、
そもそも何度も休職することができずに
退職に追い込まれてしまう人が多いのが
中小企業の特徴だからです。
何度も休職できるのは、大企業だからともいえるのです。
中小企業の場合、
働けなくなった人をいつまでも雇っておける余裕がありません。
一定の休職期間が終了したら、
自動的に退職になったり解雇されるように
就業規則に定められている会社も多いのです。
もちろんこのような就業規則の定めにも
問題がないとはいえません。
労働基準法には、
業務が原因で病気になった人の場合
休職中は解雇できないと定められています。
しかしうつ病の場合、
業務が原因でうつ病が発症したことを証明することは
簡単ではありません。
そのため会社は社員のうつ病を私傷病として取扱い、
休職期間満了後に退職してもらうようにするケースも
多いのです。
というわけで、
今回はうつ病で休職した人は複数回休職することが多いという
情報を紹介しつつ、
実際には何度も休職する前に退職に追い込まれるケースも多い
という話をしました。
中々思うようにいかないのが世の中の常です。
もしあなたがうつ病で休職を繰り返し、
1年6ヶ月経過しても病気が治らず働けない状態なら、
障害年金を受けられるかもしれません。
ただし、うつ病で判断力や行動力が低下している状態では
障害年金の手続きは大変難しいです。
手続きに失敗して年金が受け取れなくなるというリスクもありますので、
障害年金を専門にしている社会保険労務士にサポートを
依頼して下さい。




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

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