うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

道路交通法の改正により、うつ病者の運転免許が停止される可能性があります!


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平成26年6月1日より改正道路交通法が施行されていることを
ご存じでしょうか?
その改正内容とは、
うつ病や統合失調症、てんかん等の一定の病気をもっている人に対して、
公安員会は運転免許の停止や取消を行うことができるというものです。
一定の病気とは、
次の8つをいいます。
1 統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作の
いずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
2 てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害
及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを
除く。)
3 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気で
あって、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
4 無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)
5 そううつ病(そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な
認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれが
ある症状を呈しないものを除く。)
6 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
7 そのほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作の
いずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
8 認知症(介護保険法第5条の2に規定するもの)
この中の5番目のそううつ病ですが、カッコ書きにあるとおり、
うつ病も含まれています
これらの病気にかかっている人は問答無用で免許取消になるかというと、
そうでもありません。
実際には、運転免許を取得しようとする人や免許証を更新する人に対して、
病状に関する質問を行い、公安委員会が自動車の運転に支障を及ぼすと
判断した場合に免許が停止や取消となります。
【質問内容】
※以下の5つの質問に「はい」か「いいえ」で回答します。
1.過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を
原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。
2.過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、
一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。
3.過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、
日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上ある。
4.過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。
・飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上
続けたことが3回以上ある。
・病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにも
かかわらず、飲酒したことが3回以上ある。
5.病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。
これらの質問に「はい」と回答したら即座に免許停止等になるわけでは
ありません。
運転免許の可否は、医師の診断等を参考に判断されます。
また、医師による任意の届出制度が作られ、
一定の病気等に該当する免許保有者を診断した医師は、
任意で診断結果を公安委員会に届け出ることができるようになりました。
「任意だから医師が診断結果を届けなければ良いのでは?」
と安易に考えてしまいがちですが、そうはいきません。
というのも、
交通事故で裁判になったときに医師に不利益が生じる可能性が
あるからです。
具体的には、医師はうつ病者等が車の運転に支障があることを知っていたにも
関わらず届出を怠った。
これにより、医師に過失があったと交通事故被害者の弁護士は
主張するはずです。
そうなると医師に責任が生じてしまうおそれがあります。
それを避けるために、
任意とはいえ診断結果を公安員会に届け出ることが
半ば強制となるのではと考えています。
ちなみに、うつ病者等が嘘の記載をした場合、
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金という罰則が待っています。
また、今回の法改正によって運転免許証に
病名が記載されるということもありません。
これが今回の道路交通法改正の概要です。
正直にいって、
うつ病や双極性障害・統合失調症・てんかんなどの
一定の病気と闘っている人にとっては厳しい内容です。
病気の症状によって事故を起こしてしまうという事案が多発していますので、
ある程度はやむを得ないと思います。
うつ病等の病気が原因で車の運転中に事故を起こしてしまうというのは、
被害者にとっても加害者となるうつ病者等にとってもやりきれません。
病気の症状が重たい人に対しては仕方のない措置だと思います。
病状が回復したら免許停止の効力を取り消してもらうこともできますし、
免許取消となった人に対しては3年以内に試験を受けるときには
技能試験と学科試験が免除になりますので、
経済的負担も少ないのが救いといえます。
しかし、問題は症状はそれほど重くないが長期療養中の人の場合です。
鬱病をはじめとした精神疾患は長期間の療養が必要なケースが多く、
症状の重さも人によってバラバラです。
普段は車の運転に支障がない人もいますし、
仕事や生活する上で車の運転が必要な人もいます。
自分が免許取消や停止の対象となるか事前に分かればよいのですが、
細かい基準は公表されていません。
へたに基準を公表すると、
何とか免許停止とならないように公安委員会からの質問に
都合の良い回答をする人が増えるでしょうから、
基準の公表はないと思います。
交通事故防止という人命尊重の観点と、
うつ病者等の車を運転する権利との調整となります。
もしあなたが鬱病等の一定の病気をもっていて
運転免許の更新がどうしても必要というのであれば、
前もって主治医に車の運転が可能か確認することが重要です。
主治医が問題ないと判断すれば、
その診断結果を公安委員会に提出することで
免許は無事に更新することができます。
医師が車の運転が難しいと判断した場合は、
それは一時的なものなのか恒常的なものなのか、
薬を飲んでいれば大丈夫かなど、
運転可能となるにはどうすればよいかを相談してください。
また、免許センター等にも相談しておきましょう。
虚偽の申告で運転免許を更新するのは
もしものときの責任が大きくなるのでやめておきましょう。




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