障害年金はいつまでもらえるの?受給が続く条件を社労士が解説
障害年金について調べていると、「自分は受給の対象になるのだろうか」「もし受給できた場合、いつまでもらえるのだろうか」と気になる方も多いのではないでしょうか。
特に、うつ病などの精神疾患で働くことや日常生活に支障が出ている場合、障害年金を申請できる可能性があっても、制度の仕組みが複雑で判断に迷いやすいものです。
障害年金は、受給が決まった後、障害の状態が年金の等級に該当している間は、原則として年齢の上限なく受給を続けられます。ただし、一度受給が決まれば必ず一生もらえるわけではありません。更新時の診断書や生活状況の伝え方によって、支給の継続可否が判断される場合があります。
この記事では、累計2,700名以上・年間約500名の障害年金受給をサポートしてきた専門家の立場から、障害年金がいつまでもらえるのか、支給が止まるケース、申請前に知っておきたい注意点まで、わかりやすく解説します。
「障害年金を受給できる可能性があるのか知りたい」「申請すべきか迷っている」という方は、うつ病による障害年金専門の社労士事務所「全国障害年金パートナーズ」にご相談ください。以下より、無料で受給可否の判定を行っています。
障害年金はいつまでもらえるの?受給期間の基本的な考え方

まずは障害年金の基本的な仕組みを整理しましょう。
障害年金の種類は、病気やケガで初めて医師の診療を受けた「初診日」に、どの年金制度に加入していたかによって異なります。
国民年金加入者は障害基礎年金(1・2級)を受給でき、厚生年金加入者は障害基礎年金に加え、障害厚生年金(1〜3級)も受給できます。等級は障害の重さで決まり、1級がもっとも重度です。
障害年金は、要件を満たしている間は受給を続けられる年金です。年齢の上限がないため、年齢そのものが支給停止の理由になることはありません。
ただし、障害年金には、更新が不要な「永久認定」と、定期的な更新が必要な「有期認定」の2種類があります。永久認定は、症状が固定されており回復の見込みがないと判断された障害に適用されます。
一方、うつ病・双極性障害・統合失調症などの精神障害は、症状が変動する可能性があるため、「有期認定」となる場合がほとんどです。1〜5年ごとに更新手続きが必要です。更新期間の長さは個々の症状や診断書の内容をもとに判断されるため、同じ診断名であっても人によって異なる場合があります。
有期認定の場合は、一度受給が決まれば自動的に一生支給されるわけではありません。定期的な更新があり、その時点での症状や生活状況に応じて、受給が継続されるかどうかが判断されます。
「更新があるから怖い」と感じる方も多いですが、更新の仕組みと正しい対策を知っておくと、必要以上に恐れることはなくなるでしょう。
障害年金が支給停止・打ち切りになるケースとは?
「障害年金がいつか止まってしまうのでは」と不安な方のために、実際に支給が止まる主なケースをまとめます。あらかじめ知っておくと、対策を立てやすくなるため、参考にしてみてください。
更新時に障害等級に該当しなくなったとき
有期認定の方が更新を迎えたとき、提出した「障害状態確認届(診断書)」の内容をもとに審査が行われます。審査の結果、症状が改善して障害等級の基準を満たさなくなったと判断されると、支給停止となります。
ただし、「働き始めた」「外出できるようになった」といった事実だけですぐに支給停止になるわけではありません。仕事の内容や勤務時間、職場での配慮の有無、日常生活における支障の程度など、さまざまな観点から総合的に評価されます。
障害状態確認届(診断書)を提出しなかったとき
更新の提出期限までに「障害状態確認届(診断書)」を提出しなかった場合、支給が一時的に差し止められます。ただし、差し止め後に障害状態確認届(診断書)を提出し、基準を満たしていると確認されれば、さかのぼって支給が再開される場合もあります。
うっかり忘れないよう、障害状態確認届(診断書)が届いたら早めに主治医に記載を依頼することが大切です。

ほかの年金が受けられるようになったとき
ほかの年金が受けられるようになったときも、障害年金は打ち切りや支給停止になる可能性があります。
公的年金は、支給事由が異なる年金を複数受けられる場合、原則としていずれか1つを選択します。ただし、65歳以後は例外的に「障害基礎年金+老齢厚生年金」など、一定の組み合わせで受け取れる場合があります。
そのため、単純に年金額だけでなく、非課税である障害年金の性質や、老齢年金にかかる税金・社会保険料なども含めて比較することが大切です。
障害年金と老齢年金の併給については「障害年金と老齢年金の併給はできる?65歳以上のケースを紹介」にて解説しています。合わせてお読みください。
受給者が亡くなったとき
障害年金の受給者本人が亡くなった場合、受給権はその時点で消滅します。なお、亡くなった月分までの年金は支給されるため、受け取れていない分がある場合は、遺族が請求手続きを行うことで「未支給年金」として受給可能です。
障害年金は偶数月の15日にその前の2か月分をまとめて受給できます。仮に3月10日に亡くなったとすると以下のケースとなります。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 2月15日 | 12月・1月分の年金を受給済み |
| 3月10日 | 死亡 |
| 2月分・3月分 | 未支給のまま |
次の支払日(4月15日)に振り込まれるはずだった2月・3月分が未支給です。そのため、この2か月分を、遺族が未支給年金として請求できます。
20歳前傷病の障害年金にだけある支給停止の条件

20歳前傷病の障害年金とは、20歳になる前に初診日がある病気・ケガが原因で障害状態になった人が、20歳以降に受け取れる年金です。
20歳前傷病の障害年金には、通常の障害年金とは異なる注意点があります。該当する方は、支給停止となるケースもあわせて確認しておきましょう。
前年の所得が一定額を超えたとき
20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限が設けられています。前年の所得額が4,794,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,761,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります(2026年時点)。この金額は毎年見直され、変動するため、注意が必要です。

なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
(※)対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるときは1人につき63万円が加算されます。
支給停止となる期間は、10月から翌年9月までです。これは、20歳前傷病の障害基礎年金が保険料を納めていない期間を対象としていることから、福祉的な観点に基づいて所得制限が設けられているためです。
海外に転出したとき
日本国内に住所がなくなった場合、すなわち海外へ転出したときは、支給が停止されます。20歳前傷病による障害基礎年金が、日本の国内居住者を対象としているためです。
なお、一般の障害年金(保険料納付を前提とするもの)については、海外に居住していても支給が継続されます。20歳前傷病の場合のみ、この海外居住による支給停止が適用される点に注意が必要です。
海外転出後に再び日本国内へ住所を移した場合は、必要な届け出を行うことで、支給が再開されます。
海外赴任や留学などで一時的に海外へ滞在する場合でも、住民票を日本から抜いて海外転出の手続きをとると、支給停止の対象になる可能性があります。渡航前に、年金事務所へ確認しておくと安心です。
刑務所などの矯正施設に入所したとき
20歳前傷病による障害基礎年金を受けている人が、刑務所のような矯正施設に入所した場合は、年金の全額が支給停止となります。
これは、保険料納付を前提とする通常の障害年金とは異なり、20歳前傷病による障害基礎年金に設けられている支給制限です。
ただし、矯正施設に入所している場合でも、有罪が確定していなければ支給停止にはなりません。施設を出た後は、支給停止の事由がなくなるため、必要な届け出を行うことで支給が再開されます。
障害年金の受給はいつまで?もらえない人の誤解と対処法
障害年金の申請を考えている方のなかには、「働いているから対象外ではないか」「一人暮らしをしていると受給は難しいのではないか」と不安に感じる方もいるでしょう。実際には、特定の状況だけで受給可否が決まるわけではありません。
実態と対策をきちんと知っておくことが、不安を和らげる第一歩です。ここでは、よくある誤解と、正しい対処法をお伝えします。
働いているだけで障害年金がもらえないわけではない
「働いていると障害年金はもらえない」と誤解している方もいますが、就労していることだけを理由に、すぐに支給停止となるわけではありません。
審査では、就労の有無だけでなく、仕事の内容・勤務時間・職場での配慮の状況・欠勤や業務制限の有無なども含めて、労働にどの程度の制限が生じているかが総合的に判断されます。
たとえば、週に数時間程度の軽作業しかできない状態や、上司や同僚による特別な配慮がなければ就労が継続できないような状況であれば、就労の事実があっても障害等級に該当すると判断される場合があります。
大切なのは、実際の勤務実態を障害状態確認届(診断書)にしっかりと反映してもらうことです。勤務時間・業務の内容・職場での特別な配慮・欠勤頻度などを主治医に具体的に伝え、診断書に正確に記載してもらうと、適切な審査結果につながります。
一人暮らしだけで支給停止になるわけではない
一人暮らしを始めると、障害年金の更新で止まってしまうのではないかと心配な方もいるでしょう。しかし、一人暮らしであることだけを理由に、支給が停止されることはありません。
障害年金の審査では、日常生活にどの程度の支障が生じているかが総合的に評価されます。一人暮らしをしている事実は、一見すると「自立して生活できている」と判断される材料になりそうですが、実態はそれほど単純ではありません。
たとえば、食事をほとんどとれていない、何日も入浴や着替えができない、外出がほぼできないといった状況であれば、一人暮らしであっても日常生活に著しい制限があると判断される可能性があります。
むしろ注意が必要なのは、一人暮らしの実態が障害状態確認届(診断書)に正しく反映されていないケースです。家族と同居している場合は、家族のサポートを受けながら生活している旨が診断書に記載されることがあります。しかし、一人暮らしだとそのような記載がされにくく、実際よりも生活能力が高いと評価されてしまうことも少なくありません。
そのため、一人暮らしの方こそ、食事・身辺の清潔保持・買い物・通院・対人関係といった日常生活の各場面における困りごとを具体的に書き出し、主治医にしっかりと伝えることが重要です。
あわせて、同居していない家族から食事や買い物、通院、服薬管理などのサポートを受けている場合や、友人からの援助、ヘルパーなどの福祉サービスを利用している場合は、その支援の内容や頻度も診断書に反映してもらえるよう、主治医に具体的に伝えましょう。
「なんとかこなしてはいるが、実際には多大な労力がかかっている」「体調が悪い日はまったくできない」といった実態を丁寧に伝えると、適切な障害状態確認届(診断書)の作成につながります。
更新で支給停止になったときは審査請求を検討する
更新の結果に納得できない場合は、「審査請求」という不服申立てが可能です。決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に、地方厚生局の社会保険審査官へ申請します。
審査請求でも認められなかった場合は、さらに「再審査請求」を行えます。ただし、審査請求の決定書謄本が送付された日の翌日から2か月以内という制限があるため気をつけてください。
審査請求・再審査請求は、専門的な知識が必要な手続きです。書類の作成や意見書の準備など、一人で対応するのが難しいと感じられることが多いため、社労士に相談することを検討してみてください。専門家の手を借りると、審査の結果が変わる場合もあります。
また、支給停止後に再び障害等級に該当する状態となったときは、「支給停止事由消滅届」を提出すると、受給が再開できる場合があります。
一度支給停止になってしまったとしても、そこで終わりではありません。症状が悪化した際には、諦めずに手続きを検討してみてください。
いつまで障害年金を受給できるか不安があるなら社労士に相談しよう

更新のたびに不安を感じながら過ごすのは、心身にとっても大きな負担です。一人で抱え込まず、社労士を頼ることも検討してみてください。
社労士に相談すると、診断書の内容が実態を正しく反映しているかどうかの確認や、更新時に医師へどのように症状を伝えるかのアドバイスを受けられます。
特に、うつ病・双極性障害・統合失調症など症状が数値で表しにくい精神疾患の場合、どのように日常生活の困難を伝えるかが審査結果に大きく影響します。
たとえば、「気分の波があって安定しない」のような記載だと漠然とした印象です。一方で、次のような表現ではどうでしょうか。
- 調子の悪い日は週に何日あるか
- その日に何ができなくなるか
- 外出や対人接触にどのような支障があるか
具体的に伝えることが、診断書に正確な実態を反映させるうえで重要です。
しかし、こうした伝え方のコツは、専門的な知識を持つ社労士でなければなかなか気づきにくいでしょう。
さらに万が一、支給停止になった場合の審査請求のサポートも可能です。日頃から社労士と連携しておくと、いざというときに迅速に対応できる体制を整えられます。
うつ病による障害年金受給なら「全国障害年金パートナーズ」へ
障害年金は、障害の状態が続く限り年齢の上限なく受給できる制度です。うつ病などの精神障害は「有期認定」となるため1〜5年ごとに更新が必要ですが、更新の仕組みと注意点を知っておけば、必要以上に恐れることはありません。
支給が止まる主な理由には、障害状態確認届(診断書)の未提出・障害等級への非該当・ほかの年金との調整などが挙げられます。
障害状態確認届(診断書)の内容が審査結果を左右するため、日常生活の実態を丁寧に伝えることが大切です。働いていることや一人暮らしを始めたことだけを理由に支給停止になるわけではありませんが、不安を感じたときは、一人で悩まず、私たち「全国障害年金パートナーズ」にご相談ください。
全国障害年金パートナーズでは、うつ病による障害年金申請・更新を専門に全国の方のサポートを行っています。累計2,700名以上・年間約500名の受給実績があり、申請の準備から提出まで一貫してサポートいたします。

全国どこからでもご相談いただけるほか、電話・メールでのご対応も行っているため、外出が難しい方もお気軽にご利用いただけます。障害年金がいつまでもらえるか不安な方はお気軽にご連絡ください。



