消費税は誰が払うの?(haruka abenoさんのクチコミ)

Googleのクチコミに投稿がありましたので、紹介します。

 

1.投稿されたクチコミ


ホームページに『報酬額は、年金額の3ヶ月分です。
つまり、あなたが受け取る年金の24分の3が私の報酬となり、残りの24分の21があなたのものです。
言い換えると、私へ支払う報酬の7倍があなたのものとなります。』と書いてあったけど、報酬の消費税は誰が払うの?税込みなの?
どういう計算なのか意味不明。

 

 

 

2.全国障害年金パートナーズからのコメント


報酬の消費税については、お客様に負担してもらうことになります。
そのため、お客様が障害年金が成功した際にお支払いいただくのは、成功報酬+消費税ということになります。

その点ご理解の上、障害年金の受給代行を依頼ください。

 

最後に、少し業界と宮里の裏話をさせてください。

実は消費税というのは、年間の売上が1千万円以下の場合は支払う必要がありません。

この仕組みを利用し、お客さんから消費税は受け取りつつ、そのお金を税務署へ納付せずに自分の懐に入れるというところもあるのです。
(売上が少ないところは、ほとんどそうしているはず…)

これは違法ではありませんが、なんかモヤモヤしますね。

ちょっと懺悔になりますが、
実は宮里も社労士として開業した初年度は売上が約500万円となり、
受け取った消費税は税務署に納めていませんでした。
ほんと、ごめんなさい(_ _)

ただ、2年目以降の全国障害年金パートナーズの売上は1千万円を大きく超えています。

お客さんから受け取った消費税は、顧問税理士を通してしっかり税務署に納付していますのでご安心ください。

しっかりと税金を納めつつ、一人でも多くのうつ病で苦しんでいる人が安心して休める社会を作るため、障害年金のサポートを続けていきます。

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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