うつ病で働きながら障害年金はもらえる?【社労士監修】

「うつ病でつらいけれど、生活のために無理をして働いている…」や「障害年金をもらいたいけれど、働いていると審査に落ちてしまうのではないか?」と不安を抱えている方も多いでしょう。

結論からお伝えすると、うつ病で働きながら障害年金を受給することは可能です。しかし、誰でも受給できるわけではありません。

特に精神疾患の場合、身体障害とは異なり「働けている=症状が軽い」と判断されやすいため、申請には仕事や日常生活に制限がかかっていることを丁寧に伝える必要があります。

この記事では、累計2,500名以上、年間約500名の障害年金の受給をサポートしているうつ病による障害年金専門の「全国障害年金パートナーズ」の宮里が、働きながら受給するための条件や、審査を進める際のポイントについてわかりやすくお伝えします。

障害年金をあなたの生活を支える選択肢の一つとして、ぜひ考えてみてください。

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そして、障害年金を受給できる見込みがあり、申請したいと思うなら、私たち全国障害年金パートナーズにご依頼ください。

障害厚生年金3級が認められると、最低保障額により、最低でも年額623,800円(昭和31年4月1日以前生まれの方は622,000円)を受給できます(令和7年4月分から)。

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うつ病で働きながら障害年金を受給することはできる

うつ病で働きながら障害年金を受給することはできる

障害年金の制度上、働いていると受給できないという決まりはありません。

しかし、うつ病などの精神疾患においては、就労状況が審査を左右する大きな要因となります。まずは基本的な考え方を整理しましょう。

制度上では就労していても受給は禁止されていない

障害年金には、「就労してはいけない」という要件はありません。実際に、働きながら障害年金(特に障害厚生年金3級)を受給している方は多くいらっしゃいます。

重要なのは、「働いているかどうか」ということではなく、「障害の状態が認定基準に該当しているか」です。

たとえ働いていたとしても、仕事や日常生活に著しい制限があれば、受給の対象となり得ます。会社に行けているからといって、必ずしも健康であるとは限らないことを、制度自体も否定しているわけではありません。

うつ病などの精神疾患では働き方が審査の重要ポイント

人工透析やペースメーカーなどの身体障害であれば、働いていても等級への影響は少ないですが、うつ病の場合は事情が異なります。なぜなら、精神疾患の審査において、労働能力の有無が等級判定の重要な指標となるからです。

そのため、単に働いている事実だけで判断されるのではなく、どのような環境で、どのような配慮を受けて働いているかという就労の実態が詳しく見られます。

無理をして働いている状況であっても、書類上で「問題なく働けている」と誤解されてしまうと、不支給になることもあります。

うつ病で働きながらでも障害年金を受給できる可能性が高い方の特徴

うつ病で働きながらでも障害年金を受給できる可能性が高い方の特徴

働いているといっても、その状況は人それぞれです。

ここでは、審査において労働能力に制限があると認められやすく、障害年金を受給できる可能性が高い方の特徴についてお伝えします。

職場から特別な配慮やサポートを受けている

出勤時間の調整、業務量の軽減、こまめな休憩の許可、一人でできる業務への配置転換など、会社から手厚い配慮を受けてようやく働けている方は、働きながらでも障害年金を受給しやすい傾向にあります。

これらは、健常者と同じようには働けていないという証明になるため、受給の可能性が高まります。

単に体調が悪いから見守ってもらっているという精神的な配慮だけでなく、具体的な業務上の調整が行われているかどうかがポイントです。

本来の業務ができないため、簡易な作業に変更してもらっているといった事情があれば、それは労働能力の制限として評価されます。

仕事はなんとかできているが、日常生活に支障が出ている

職場では気を張って業務をこなしていても、帰宅後や休日は疲労困憊で寝たきりになっていたり、家事や身の回りのことができなかったりする方は、働きながらでも障害年金を受給しやすいです。

障害年金の審査では、労働能力だけでなく日常生活能力も評価されます。

仕事以外の時間における生活の実態が考慮されるため、これらを正しく伝えることができれば受給につながることもあります。

仕事はできているから大丈夫と自己判断せず、家に帰ってからのあなたの状態に目を向けてみてください。

障害者雇用枠や就労継続支援A型・B型で働いている

障害者雇用枠や就労継続支援事業所での勤務は、そもそも障害があることを前提とした就労形態です。

そのため、一般雇用に比べて労働能力に制限があることが客観的に明らかであり、就労していること自体が不支給の理由にはなりにくい傾向があります。

ただし、障害者雇用であってもフルタイムで欠勤なく働けている場合は、症状が軽いと判断されることもあるため油断は禁物です。

なお、障害年金と障害者雇用枠の関係性について触れておくと、障害年金を受給しても、障害者雇用枠でしか、採用してもらえないことはありません。

就職で不利になる、フルタイムで働けない、正社員になれないといったことは受給そのものを理由に一律で決まるものではありません。

障害年金の受給状況は、原則としてご本人の同意なく第三者に知らされることはありません。年金事務所が、受給している事実を会社などに通知することは、制度上原則としてありません。

「会社に障害年金を受給していることを知られたくない」と考える方もいらっしゃいますが、自分で話さない限り、会社に伝わる可能性は一般的には高くありません。

頻繁に欠勤・遅刻・早退をしている

在籍はしているものの、体調不良により休みがちであったり、遅刻や早退を繰り返していたりする方も働きながら障害年金を受給につながることがあります。

これは安定して就労できていないことの証明となるためです。給与明細や出勤簿などで勤務状況が不安定であることが客観的にわかる場合、審査において考慮される要素となります。

うつ病で働きながら障害年金を受給するのが難しい方の特徴

一方で、働き方によっては審査側から「障害の状態が軽い(労働能力が維持されている)」と判断され、受給が難しくなるケースもあります。

ご自身の現在の状況と照らし合わせて、客観的にどう見られるかを確認してみてください。

一般雇用でフルタイム勤務かつ、特段の配慮を受けていない場合

一般企業で正社員としてフルタイム勤務をしており、他の社員と全く同じ条件・同じ業務量で働いている場合です。

このケースでは、仕事や日常生活に著しい制限はないと判断される可能性が高くなります。

ご本人がいくら精神的につらいと感じていても、客観的に見て普通に働けているという実績があると、審査のハードルは高くなります。

責任ある役職に就いている場合

管理職やリーダーなど、責任の重いポストに就いて業務を遂行できている場合も、審査が通りづらくなります。

複雑な判断業務や部下の指導、対人折衝をこなせているということは、うつ病による認知機能や意欲の低下がそこまで重篤ではない、つまり「労働能力が維持されている」と見なされやすいためです。

役職があるまま申請する場合は、実態としてどのような困難があるかをより慎重に証明する必要があります。

働きながら障害年金を受給するためのポイント

働きながら障害年金を申請する場合、ご自身のつらさや困難さを書類上で適切に表現する必要があります。

ここでは、私たち全国障害年金パートナーズがサポートする際にも特に重視している3つのポイントをお伝えします。

主治医に職場の困りごとや配慮を正確に伝える

最も重要なのが診断書です。しかし、診察室での短い時間では、医師に働けているから大丈夫だろうと誤解されていることが少なくありません。

「実は上司にかなりフォローしてもらっている」「帰宅後は動けない」「ミスが増えて困っている」といった就労現場での具体的な支障を、メモにまとめて医師にしっかり伝え、診断書に反映してもらうことが不可欠です。

病歴・就労状況等申立書で就労の実態を詳しく書く

ご自身で作成する「病歴・就労状況等申立書」は、診断書では伝えきれない詳細な労働状況を伝えられる書類です。

単に働いていると書くのではなく、「休憩室で頻繁に休んでいる」「同僚の助けがないと業務が完了しない」「遅刻が多い」など、就労における制限や苦労を具体的に記述しましょう。ここはうつ病専門の社労士が特に力を入れて添削する部分でもあります。

「どう書いたらよいかわからない…」という方こそ、私たち全国障害年金パートナーズにご依頼ください。

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(可能な場合)会社の上司や同僚からの証言・協力を得る

可能であれば、職場の上司や同僚に、あなたの働きぶりや受けている配慮についての証明書(第三者からの申立書など)を書いてもらうのも有効です。

「配慮をしている」「業務パフォーマンスが落ちている」という第三者の客観的な意見は、審査において強力な資料となり得ます。

会社に障害年金のことを知られたくない場合は必須ではありませんが、協力が得られる環境であれば検討してみてください。

うつ病で働きながら障害年金を受給した事例

実際に、私たちにご相談いただき、うつ病で働きながら障害年金を受給した事例を紹介します。一見難しそうなケースでも、適切な主張を行うことで受給につながることがあります。

基本情報

  • 氏名:S.Jさん
  • 性別:女性
  • 年齢:40代
  • 都道府県:東京都
  • 病名:うつ病
  • 請求方法:事後重症請求
  • 結果:2級
  • 年金額:約151万円(次回更新時までに受け取れる総額は、約417万円)

事例

仕事やプライベートの人間関係でストレスを感じていたS.Jさん。

やがて、動悸、手が震える、体が揺れる、落ち込みやすい、といった症状が現れるようになりました。

発症以降、体調が悪いながらも何とか働きながら通院し、症状が改善。7年以上は病院に通院することもなく、働くことができていました。

そこで障害年金の申請を考え、色々な社労士事務所に相談。

しかし自身の症状を上手く伝えることができず、「あなたの症状では障害年金は難しい」と断られ続けました。

そしてその後、仕事で上司のパワハラ等があり症状が再発。働けないほど症状が悪化し、7年ぶりに病院を受診します。

ですが1番最初に受診した病院がすでに閉院で、初診日の証明が取れませんでした。

その中で連絡したのが当社。約7年以上も症状が出ておらず、病院を受診していないことから社会的治癒を主張できると判断。

そのため約7年ぶりに受診した病院を初診として申請。結果、無事に2級の年金が認められました。

S.Jさんの日常生活の状況は次のとおりです。

  • 料理をすることができず、代わりに夫が食事を作ってくれる
  • 1日中、部屋着(兼パジャマ)を着て過ごしており、3~4日は同じ部屋着を着続けてしまう
  • 買い物は1人で行くことができず、代わりに夫が買い物に行っている
  • 予約した時間に病院に行くことができず、遅刻・キャンセルをしてしまう
  • 営業や知らない人の突然の訪問に対応できない
  • 死ぬことについて考えてしまう時がある
  • 役所といったところで手続きは自分でできず、職員の細かいサポートが必要となる
  • 基本的には横たわって過ごしており、日常生活における身の回りの多くのことに、夫の援助を必要としている

私たち全国障害年金パートナーズがサポートした結果、無事に2級の年金が決定しました。

S.Jさんの声

障害年金を受給する前は、自身で手続きするのは精神的にも負担に感じ、専門の方にお願いしたほうが安心してお任せできると思っていました。

障害年金受給代行はどこに依頼するのか悩むところだと思いますが、私の場合は、家族で全国障害年金パートナーズの存在を知っていたので、安心して任せられました。

まだ就業中だったので、タイミングも相談しながら依頼しました。依頼した決め手は、身近な家族の実践を聞いて、納得と安心できたところ。

こちらの体調にも配慮していただきながら、手続きを進めていただけました。不安なこと、疑問について相談した時にも丁寧に対応していただきました。

うつ病で苦しんでいて、まだ障害年金を受けていない人へ。

就業することが難しい状態であることを責めず、一日でも早く体調が回復することが大切なので、専門家に相談して、少しでも経済的な不安を減らして、療養に専念してほしいです。

うつ病で働きながら障害年金を受給する場合のよくある質問

うつ病で働きながら障害年金を受給する場合のよくある質問

働きながらの申請には、審査以外の面でも多くの不安がつきまといます。ここでは、当社によく寄せられる質問にお答えします。

障害年金をもらうことは会社に伝わりますか?

基本的には、ご自身で言わない限り会社に伝わることはありません。

障害年金の受給情報が会社に通知されることはなく、年末調整や社会保険の手続きなどを通じて知られることも仕組み上はありません。

極めて稀なケースで経理担当者が気づく可能性はゼロとは言い切れませんが、基本的には障害年金を受給しているという個人情報は守られます。

障害年金受給後に働き始めたら、次回の更新で止まりますか?

障害年金受給中に就職したり、勤務時間が増えたりした場合、次回の更新時に症状が改善したとみなされ、等級が下がったり支給停止になったりする可能性はあります。

しかし、必ず止まるわけではありません。就職後も通院を継続し、職場での配慮を受けながらなんとか働いている状況であれば、継続して受給できるケースも多々あります。

配慮の例としては以下などが挙げられます。

  • 専門性の高い仕事から、判断を要しない作業のみの仕事に移行
  • 外部からの電話には出なくてよいとする
  • 体調不良による急な遅刻、早退を認める
  • 残業、休日出勤をなくす
  • 周りの環境でストレスを受けないよう、仕事場所を静かなところに移す

更新の際も、初回申請時と同様に働き方の実態を医師に正しく伝えることが重要です。

所得制限はありますか?

20歳以降に初診日がある障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)には、原則としてご本人の所得制限はありません。

どれだけ年収が高くても、障害の状態が認定基準に該当していれば受給できます。

ただし、20歳前に初診日がある「20歳前傷病による障害基礎年金」の場合のみ、所得制限が設けられていますのでご注意ください。

うつ病で働きながら障害年金を受給したい方こそ「全国障害年金パートナーズ」へ

働きながらの障害年金申請は、働いていない方に比べて難易度が高く、書類の書き方ひとつで結果が大きく変わってしまいます。

そのため、少しでも受給の可能性を高めたいなら、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

私たち全国障害年金パートナーズは、うつ病による障害年金に特化した社労士事務所です。

うつ病特有の波がある症状を深く理解しています。一般的な社労士事務所では見落とされがちなポイントも逃さず、あなたの働いているけれどつらいという実態を正確に審査側へ伝えるためのノウハウを持っています。

働きながら、複雑な年金手続きを一人で行うのは心身ともに大きな負担です。無理をして症状が悪化してしまっては本末転倒です。

当事務所にご依頼いただければ、医師への依頼書の作成、申立書の作成、役所への提出など、面倒な手続きのほとんどを代行いたします。

あなたは治療と仕事に専念しながら、受給の結果を待つことができます。

まずはお気軽に無料判定をご利用ください。あなたの経済的な不安を解消し、安心して療養できる環境を作るお手伝いをいたします。

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社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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「申請が難しそうで不安」
そんな方のために、今の状況から受給の可能性を無料で確認できます。
無理なご案内はありませんので、安心してご利用ください。

お電話でのご相談も承っております

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