障害年金に所得制限はある?障害年金専門の社労士が解説

「障害年金には所得制限があるんじゃないか」「働いているともらえないんじゃないか」そのような不安から、申請をためらっている方がいるかもしれません。

結論をいうと、障害年金には、原則として所得制限はありません。

ただし、一部のケースでは所得制限が設けられており、該当するかどうかを正しく理解することが大切です。

この記事では、障害年金を検討している方に向けて所得制限について、専門家の立場からわかりやすくお伝えします。

ただし、その前に自分が障害年金を受給できる状況にあるのか早く知りたい方は、障害年金専門の社労士事務所「全国障害年金パートナーズ」の無料判定を受けてみてください。

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障害年金と所得制限の関係性

障害年金と所得制限の関係性

「所得があると障害年金がもらえないのでは」という心配を多くの方が持っているかもしれません。まずはこの疑問に答えます。

原則として障害年金に所得制限はない

障害年金は、病気やケガによって日常生活や就労に支障が生じている方を経済的に支える制度です。

収入や所得の多さによって支給が制限されることは、原則としてありません。

たとえば、以下のケースでも、障害年金の受給権そのものが失われることはありません。

  • アルバイトや正社員として働き、給与収入がある
  • 不動産収入や株の配当収入がある

この点は、収入が一定額を超えると支給が減額・停止される「児童手当」や「特別児童扶養手当」とは大きく異なります。

障害年金は、あくまでも「障害の状態」に応じて支給される制度です。

ただし、就労状況は障害の状態や程度を判断するときの参考要素となるため、結果として支給の可否や等級に影響する場合があります。

「就労すると受給できない」は間違い

障害年金の受給を検討している方のなかで多い誤解のひとつが、「働いていたら申請できない」「働き始めたら打ち切られる」というものです。

しかし、実際には働いていること(就労の事実)だけを理由に、直ちに不支給になることはありません。

うつ病などの精神障害の場合、就労の有無だけでなく、次のような観点から総合的に判断されます。

  • 仕事の内容や種類(専門的な判断を要する業務か、単純な作業のみか)
  • 勤務時間(フルタイムか、短時間勤務か)
  • 職場での配慮の状況
  • 欠勤・遅刻・早退の頻度
  • 残業・休日出勤の有無

たとえば、次のような配慮を受けながら就労している場合、3級が認められるケースがあります。

  • 専門性の高い仕事から、判断を要しない単純作業のみに移行している
  • 外部からの電話対応を免除されている
  • 体調不良による急な遅刻・早退が認められている
  • 残業・休日出勤がなくなっている
  • ストレスを受けないよう、静かな場所に作業場所を移してもらっている

働いていても、症状や働き方の実態によっては障害年金が認められます。「働いているから無理だ」と諦める前に、ぜひ一度、専門家にご相談ください。

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所得制限が適用される2つの例外ケース

所得制限が適用される2つの例外ケース

障害年金には、原則として所得制限がありません。しかし、特定の条件に該当する場合は所得制限が発生します。自分が当てはまるかどうかを確認してください。

例外①:20歳前に初診日がある場合(障害基礎年金)

初診日が20歳前にある場合の障害基礎年金には、所得制限があります。

20歳前はまだ年金制度に加入しておらず、保険料も納めていない時期だからです。

通常の障害年金は、保険料を納めてきたことを前提に支給されるものです。

一方で、20歳前の傷病による障害基礎年金は、保険料を納めていない時期の傷病が原因となっています。通常の障害年金とは、性格が異なるといえるでしょう。

そのため、このケースにおける障害基礎年金は社会扶養的な給付として扱われ、所得制限が設けられています。

なお、知的障害のような先天性の障害も、「20歳前傷病」にあたる場合が考えられることを知っておいてください。

例外②:特別障害給付金を受給している場合

国民年金が任意加入だった時代に加入していなかった方を救済するための制度が、特別障害給付金です。

この特別障害給付金にも、所得制限があります。

本来なら障害基礎年金を受け取れない方を対象とした制度であるため、給付を受ける方の所得が一定額を超えると、支給が制限されます。

ただし、特別障害給付金は、過去の年金制度の影響を受けた方を対象とした制度であり、現在新たに対象となるケースは多くありません。

所得制限の具体的な金額基準と計算方法

例外のケースに該当するかもしれないと感じた方のために、所得制限の金額基準を具体的にお伝えします。

全額支給停止・半額支給停止になる所得ライン

全額支給停止・半額支給停止になる所得ライン

20歳前傷病による障害基礎年金では、前年の所得額に応じて、次のように支給が制限されます。

前年の所得額が4,794,000円を超える場合年金の全額が支給停止
前年の所得額が3,761,000円を超え4,794,000円以下の場合年金の2分の1額が支給停止
前年の所得額が3,761,000円以下の場合支給制限なし(全額支給)

なお、ここでいう「所得」とは、給与収入から給与所得控除を差し引いた後の金額など、税法上の「所得」を指します。給与の「収入金額」とは異なるので、ご注意ください。

扶養親族がいる場合の加算額

扶養親族がいる場合の加算額

扶養する家族の年齢や人数によって、上記の所得制限ラインが引き上げられます。

老人控除対象配偶者または老人扶養親族である場合、1人につき480,000円加算
特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)である場合、1人につき630,000円加算(※特別障害給付金は、過去の年金制度の影響を受けた方を対象とした制度であり、現在新たに対象となるケースは多くありません)

たとえば、16歳の子ども1人を扶養している場合、全額支給停止のラインは「4,794,000円+63万円=5,424,000円」となります。扶養している家族の状況に合わせて確認してみてください。

所得額は自動的に年金機構へ通知

所得制限の対象となる20歳前に傷病による障害基礎年金を受給している場合、前年の所得情報は、毎年自動的に日本年金機構へ通知されます。

住民税の課税情報をもとに市区町村から年金機構へ伝達される仕組みになっているため、受給者自身が所得を申告する手続きは基本的に不要です。

ただし、申告漏れや情報の誤りがあると支給停止の原因になる場合があります。気になる点があれば、年金事務所に聞いてみるようにしましょう。

障害年金を受給したいなら「全国障害年金パートナーズ」へ

障害年金を受給したいなら「全国障害年金パートナーズ」へ

ここまで読んでいただいた方の中には、「自分は所得制限に当たらない。障害年金を申請したい」と考えた方もいるかもしれません。

病気やケガにより仕事や日常生活に支障が出ているとき、障害年金を自分で申請するのは難しいと思われる方も少なくありません。

そのような方向けに、私たち「全国障害年金パートナーズ」がどのようなサポートをしているかをお伝えします。

累計2,700名以上のサポート実績

全国障害年金パートナーズは、うつ病をはじめとする精神疾患による障害年金の申請に特化した専門事務所です。

これまでに累計2,700名以上の方の受給をサポートしており、年間約500名の方が受給を実現しています。

2025年は、491名の受給代行を行い、そのうち486名が障害年金を受給しました。これまでの障害年金成功率は、98.98%です。

多くの申請に関わってきたからこそ、「どの書類でつまずきやすいか」「医師への依頼でどんな工夫が必要か」「審査でどこが評価されるか」といった実務上のポイントを熟知しています。

「家族に知られたくない」「会社に知られないか」といった不安にも対応

障害年金を申請したいけれど、周囲に知られることへの不安から踏み出せない方も多くいらっしゃいます。

まず、障害年金の受給は会社や同僚に通知されることはありません。ご自身から話さない限り、職場に知られることはまずないでしょう。

同居の家族については、自宅に届く書類が目に触れることで知られる可能性があります。

そこで全国障害年金パートナーズでは、家族に知られたくないという方への配慮として、郵送物の封筒に社名や「障害年金」という文字は記載せず、担当社労士の名前のみが見える形でお届けしています。

障害年金を受給できた方の声

実際に障害年金の受給が決まった方の声を、ぜひご覧ください。

「実際に依頼してみて、十分に満足し感謝しています。おかげで生きていこうという意思が出てきました」

「大変丁寧に対処されてとても良かったです。連絡もスムーズに行えたので、宮里さんのおかげで早く障害年金の認可が下りました。色々とありがとうございました」

「段階を追ってコンサルティングの内容説明と随時詳細な指示、確認と連絡があったおかげで手続きの状況が簡単に把握でき、安心感がありました。」

特に最初の声にある「生きていこうという意思が出てきました」という言葉は、私たちがこの仕事を続ける大きな理由のひとつです。

障害年金を受給することにより、治療に専念できる安心感が生まれ、精神的な支えになりえます。

障害年金の所得制限は原則ないが例外もある

障害年金の所得制限は原則ないが例外もある

この記事の要点をお伝えします。

  • 障害年金に所得制限は原則ない(※ただし、就労状況や収入の内容は、障害の状態を判断する際の参考要素となるため、結果として支給の可否や等級に影響する場合があります)
  • 例外は「20歳前傷病による障害基礎年金」と「特別障害給付金」の2つのケース

「自分は受給できるのだろうか」と一人で悩まれている方、まずは無料の受給判定から始めてみませんか。あなたの状況が対象になるかどうかだけでも、気軽にご確認いただけます。

累計2,700名以上のサポート実績を持つ専門チームが、あなたの状況に寄り添って対応するため、障害年金を申請したいと思ったら、ぜひご連絡ください。

» 障害年金について「全国障害年金パートナーズ」に問い合わせる

社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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