障害年金を180万円以上もらうと扶養から外れる?社労士が解説

「障害年金が180万円以上なら、家族の扶養から外れてしまうの?」と不安を感じている方は少なくありません。

障害年金の受給額が180万円以上になると、健康保険の扶養から外れる可能性があります。一方、税法上の扶養については障害年金は非課税所得であるためカウントされず、ただちに影響が出るわけではありません。

この記事では、障害年金と180万円以上の関連性について、専門家である社労士の立場からわかりやすくお伝えします。

筆者は、累計2,700名以上・年間約500名の障害年金受給をサポートしてきた全国障害年金パートナーズの宮里です。

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障害年金の受給額が180万円以上になるとどうなる?

障害年金の受給額が180万円以上になるとどうなる?

障害年金の受給額が180万円以上になる場合は、「健康保険の扶養」と「税法上の扶養」を分けて理解し、対応する必要があります。

健康保険の扶養とは、被扶養者として家族の健康保険に入れる制度です。障害年金受給者の場合は、年収180万円未満であることが扶養に入るための一つの目安になります。

一方、税法上の扶養とは、家族を養っている人が、所得税・住民税を計算する場合に、税金が安くなる仕組みのことです。

具体的には、扶養している家族(被扶養者)の人数に応じて、一定の金額が所得から差し引かれ、その分だけ税負担が軽くなります。なお、控除される金額は一律ではなく、被扶養者の年齢や同居・別居の状況によって変わります。

健康保険の扶養と税法上の扶養を混同してしまうと、「扶養から外れてしまうかもしれない」と余計な心配をしたり、「どうせ非課税だから大丈夫」と誤って安心したりするかもしれません。

制度の仕組みを正確に知ることで、余計な不安を手放せます。ここからは、ひとつずつ丁寧に解説していきます。

健康保険の扶養の場合、外れる可能性がある

健康保険の扶養判定では、原則として今後1年間の収入見込みで判断されます。

障害年金を含めた収入見込みが180万円以上(月額約15万円以上)となる場合、健康保険の被扶養者の収入要件を満たさず、扶養から外れる可能性があります。

加入している健康保険組合によって収入の計算方法や判定のタイミングが異なる場合があるため、自分の加入先の保険組合に確認して正確な基準を把握してください。

60歳以上または障害年金の受給者については、健康保険の被扶養者になれる収入基準は、年収180万円未満です。

つまり、障害年金とその他の収入を合わせた年間収入が180万円未満であれば、健康保険の扶養に入れる可能性があります。

障害年金は非課税所得ですが、健康保険の扶養においては収入としてカウントされる点には注意が必要です。

税法上の扶養の場合、非課税扱いのため外れない

障害年金は所得税・住民税が課税されない「非課税所得」です。そのため、税法上の扶養の判定では、障害年金の受給額はカウントされません。

つまり、障害年金の受給のみで収入がなければ、いくら受け取っても扶養控除の対象から外れることはありません。

ただし、障害年金に加えてパート・アルバイトなどの給与収入がある場合、給与所得部分が税法上の扶養の判定に影響します。

たとえば、給与収入のみの場合、扶養控除の対象となるかどうかは、年間の給与収入が123万円以下かどうかがひとつの目安です。(2026年5月時点)

なお、いわゆる「160万円の壁」は、本人に所得税がかかるかどうかの目安として使われる数字であり、扶養控除の判定とは分けて考える必要があります。

扶養から外れる手続きで会社に伝わることがある

年間収入が180万円以上になると、健康保険の扶養から外れる手続きが必要になる場合があります。

扶養から外れる手続きでは、加入している健康保険組合や勤務先の運用によっては、収入状況を確認できる資料の提出を求められることがあります。

そのため、手続きの過程で家族の勤務先に障害年金を受給していることが伝わる可能性がゼロではありません。

必要書類は加入先によって異なるため、事前に勤務先や健康保険組合へ確認しておくと安心です。

障害年金が180万円を超えるケースはある?

「そもそも、自分の障害年金が180万円を超えることはあるの?」と疑問に感じる方もいるかもしれません。実際のところ、障害年金の受給額は制度や等級によって幅があります。

障害年金は大きく分けて、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類です。加入している年金制度の種類(国民年金・厚生年金)や等級(1級・2級・3級)、厚生年金に加入していた期間や報酬の水準によって異なります。

そのため、年間の受給額は、約60万円から200万円を超えるケースまで幅があります。

たとえば、厚生年金に長期間加入していた方が、障害厚生年金2級と障害基礎年金2級を合わせて受給するケースでは、年間216万円程度を受給できる場合もあります。

障害厚生年金と障害基礎年金を合わせて受給しているケースでは、180万円の基準を超える可能性もあり、健康保険の扶養から外れることもあります。

なお、個別の具体的な障害年金の受給見込み額については、年金事務所で確認するのが正確です。

扶養から外れた場合、具体的にどうなる?

扶養から外れた場合、具体的にどうなる?

「扶養から外れる」と聞くと、何か大きなデメリットが生じるように感じてしまうかもしれません。

不安を和らげるためにも、具体的に何が変わり、反対に何が変わらないのかを整理しておくことが大切です。

原則として国民健康保険(または勤務先の健康保険)に加入することになる

家族の健康保険の扶養から外れた場合、原則として国民健康保険に加入する流れとなります。ただし、お勤めの方であれば、自分の勤務先の健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)に加入します。

「国民健康保険に加入したら、高い保険料を支払わなければならない」と心配される方も少なくありません。しかし、国民健康保険料は前年の所得などをもとに計算される仕組みです。

また、障害年金の受給額は非課税所得である点も重要なポイントです。

障害年金以外に給与収入などがない場合、国民健康保険料の計算に算入される所得はゼロまたは低い水準となる可能性があり、保険料が大幅に軽減されるケースもあります。

具体的な保険料の金額は、お住まいの市区町村によって異なるので、役所の窓口で試算してもらうようにしましょう。

ただし、扶養から外れることで、保険証が使えなくなるわけではありません。

扶養から外れると、国民健康保険、あるいは自分の勤務先の健康保険に切り替える手続きの手間は確かに生じます。しかし、適切に対応すれば、引き続き健康保険による医療サービスを受けられます。

障害年金1級・2級の場合、国民年金保険料は全額免除のままになる

障害年金1級・2級を受給している方は、国民年金保険料が全額免除(法定免除)となります。

法定免除とは、障害の状態にあることを理由として、国民年金法に基づいて保険料の納付義務が免除される制度のことです。障害年金の年間受給額が180万円以上になった場合でも同様です。

一度認定を受けると、基本的に障害年金を受給している期間中は法定免除が継続して適用されます。

ただし、法定免除期間は、将来の老齢基礎年金額の計算上、保険料を全額納付した場合の2分の1として反映されます。

つまり、全額を納付した場合と比べて、将来の老齢基礎年金額が少なくなるケースがあります。

「将来の老齢年金額を減らしたくない」と考える方は、免除期間分の保険料をさかのぼって納める追納について、年金事務所に確認してみるのも選択肢です。

障害年金のみの場合は、健康保険の扶養から外れても確定申告に影響はない

障害年金は非課税所得であるため、確定申告の対象ではありません。健康保険の扶養から外れても、障害年金のみの収入であれば、確定申告が新たに必要になることはないでしょう。

ただし、障害年金以外の収入がある方については、別途確認が必要になるケースがあるため、注意が必要です。たとえば、下記のような方は、収入の種類や金額によって確定申告の義務が生じる場合があります。

  • フリーランスや個人事業主として事業所得がある
  • 副業による収入がある
  • 不動産収入がある
  • 株式の譲渡益がある

税務上の手続きは複雑でわかりづらいと感じられることも多いのではないでしょうか。誤った判断のまま申告漏れしてしまうと、後から手続きが煩雑になることもあります。自分は確定申告が必要なのかどうかわからない場合は、税務署の相談窓口や、税理士などの専門家に相談するのが良いでしょう。

障害年金が180万円以上になることに不安がある方は社労士に相談しよう

障害年金の受給額が180万円以上になると、健康保険の扶養から外れる可能性があります。しかし、税法上の扶養では、障害年金は非課税所得であるためカウントされず、ただちに影響が出るわけではありません。

ただし、扶養から外れるのか外れないのか、判断しにくい方も多いのではないでしょうか。

こうした不安がある方には、専門家である社労士への相談がおすすめです。

社労士事務所「全国障害年金パートナーズ」は、うつ病による障害年金を専門とし、累計2,700名以上・年間約500名の障害年金受給をサポートしてきた実績があります。

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社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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