障害年金の等級判定とは?決め方や認定基準を社労士が解説

「障害年金を申請しようとしているが、自分はどの等級になるのだろうか…」と、不安な気持ちを抱えている方もいるのではないでしょうか。

障害年金の等級は、障害の重さに応じて決められるものであり、1級〜3級までの3段階です。等級により、受けられる障害年金の受給額は異なります。

私は、うつ病による障害年金専門の社労士事務所「全国障害年金パートナーズ」の代表である宮里です。これまで、累計2,700名以上・年間約500名の障害年金の受給サポートをしてきました。

この記事では、障害年金の等級の仕組みから、1級・2級・3級それぞれの認定基準、等級判定のポイント、よくある疑問まで解説します。

まずは自分が障害年金を受給できる状況にあるのか早く知りたい方は、当社の無料判定を受けてみてください。5分ほどで判定結果がわかります。

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障害年金の等級判定とは

障害年金の等級判定とは

障害年金には「等級」という区分があり、等級によって受給できる金額や対象となる保険制度が変わります。まずは、等級制度の基本的な仕組みを理解しておきましょう。

障害年金の等級は1級〜3級になる

障害年金の等級は1級〜3級になる

障害年金の等級は、障害の重さに応じて1級・2級・3級の3段階に分かれています。また、3級より軽度の場合には「障害手当金」といった一時金制度もあります。

1級と2級は障害基礎年金・障害厚生年金のどちらも対象となります。一方、3級と障害手当金は障害厚生年金、つまり会社員や公務員として厚生年金に加入していた方のみが対象です。

なお、等級の数字が小さいほど(1級に近いほど)障害の状態が重いことを示しています。

等級は障害者手帳と障害年金で異なる

「障害者手帳が3級だから、障害年金も3級だろう」と思われている方もいるかもしれません。しかし、等級は障害者手帳と障害年金とで異なります。

障害者手帳と障害年金では、審査を行う機関や基準、管轄する省庁もそれぞれ異なるためです。主な違いを以下の表にまとめました。

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制度審査期間の目安審査基準審査機関・管轄
障害者手帳1〜2か月程度手帳ごとの認定基準自治体・厚生労働省
障害年金3か月程度障害認定基準・等級表日本年金機構・厚生労働省

そのため、障害者手帳を持っていなくても、障害年金を受給できるケースがあります。一方で、障害者手帳を持っていても障害年金の要件を満たさないケースも少なくありません。

「手帳の等級=年金の等級」とは必ずしも言えないことを知っておいてください。

【等級別】障害年金の認定判定基準

等級ごとの認定判定基準を正確に把握しておくことは、自分はどの等級に該当するかを考えるうえで重要です。ここでは、日本年金機構が定める障害等級表をもとに、判定基準を解説します。

障害年金1級

1級は、障害年金の中でもっとも重い状態に該当する等級です。日常生活のほぼすべてで、他者の援助を必要とするケースが該当します。

認定基準としては、「他者の介助なしには日常生活がほぼ不可能な程度」とされています。

精神疾患の場合は、高度の自閉が見られたり、著しく判断力が低下していたりするなど、常時誰かのサポートなしには生活できない状態が目安です。

精神科への通院自体もままならず、家族や支援者が常に関与しなければ、安全に生活を維持できないほど重篤なケースが該当します。

身体障害であれば、両上肢の機能が失われているような場合が例として挙げられます。

障害年金2級

2級は、1級ほどではないものの、日常生活に著しく支障をきたす状態です。うつ病・双極性障害・統合失調症などの精神疾患が多く該当します。

認定基準は「必ずしも他者の助けは必要ではないが、日常生活が著しく制限される状態」とされています。

精神疾患の場合、家事・外出・対人関係などに常時援助が必要な状態がイメージに近いといえるでしょう。ひとりで安定した日常を送ることが困難な状況が目安です。

たとえば、以下が具体的な例として挙げられます。

  • 入浴や食事の準備ができない日が多い
  • 外出のたびに強い不安や恐怖を伴う
  • 金銭管理を自分ではほとんど行えない

身体障害であれば、両上肢のすべての指の機能が失われているような状態が例として挙げられるでしょう。

障害年金3級

3級は、障害厚生年金にのみ存在する等級です。働くことに制限が生じていることが目安となりますが、就労していても受給できる場合があります。

認定基準は「労働が著しく制限を受ける、または制限を加えることを必要とする状態」です。精神疾患の場合、職場での配慮や業務制限を必要とする状態が該当します。

「働いていると受給できない」と誤解している方もいるかもしれませんが、就労しているからといって、必ずしも受給できないわけではありません。

障害年金3級よりも軽いときは障害手当金が支給される場合がある

障害年金3級に該当しない軽度の障害であっても、一定の条件を満たせば「障害手当金」という制度を利用できる場合があります。

障害手当金は障害年金とは異なり、毎月受け取る年金ではなく、一度だけ支給されるものです。初診日が厚生年金の加入期間中であること、そして3級に至らない程度の障害が「治癒(症状が固定した状態)」したことが条件となります。

障害年金の等級判定は誰が決める?

障害年金の等級判定は誰が決める?

「認定判定基準はわかったけれど、実際どうやって等級が決まるの?」と疑問を持つ方もいるかもしれません。ここでは、障害年金の等級判定の仕組みをわかりやすく解説します。

等級判定は日本年金機構が行う

障害年金の等級は、申請者が自分で申告するのではなく、提出された書類をもとに日本年金機構が審査・判定します。

審査の主な材料となるのは、診断書や病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書などの書類です。書類に記載された内容が、等級判定の根拠となります。

年金事務所は書類を受け付け、形式上の確認を行う窓口であり、等級の最終判定は日本年金機構が行います。

精神疾患の等級判定に使われるガイドラインがある

精神疾患の審査には、2016年に日本年金機構が策定したガイドラインが存在します。これは、精神疾患の審査における公平性と透明性を確保するためのものです。

ガイドラインには、認定基準、障害等級の目安、評価すべき要素が記載されています。

精神疾患の等級判定に使われるガイドラインがある
引用:精神の障害に係る等級判定ガイドライン

障害等級の目安とは、診断書の記載項目の中の2つの内容を組み合わせることによって、どの障害等級に該当するかの目安を示した表のことです。

判定平均診断書「日常生活能力の判定」(1)〜(7)の評価を点数化したものの平均
程度診断書「日常生活能力の程度」

日常生活能力の判定

日常生活能力の判定
引用:診断書

内容は、以下の7項目です。程度の軽いほうから1〜4の数値に置き換え、その平均を算出しています。

  1. 適切な食事
  2. 身辺の清潔保持
  3. 金銭管理と買い物
  4. 通院と服薬
  5. 他人との意思伝達及び対人関係
  6. 身辺の安全保持及び危機対応
  7. 社会性

日本年金機構の認定医は上記を確認し、どれだけ日常生活に支障があるかを判断しています。

日常生活能力の程度

日常生活能力の程度
引用:診断書

「程度」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の程度」の5段階評価を指します。

障害年金の等級判定では診断書が重要な書類になる

診断書は、障害年金の等級判定において中心的な役割を果たす重要な書類です。

診断書の内容が実態より軽く評価されてしまうと、受給できなかったり、本来より低い等級になってしまったりするケースがあります。

特に「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の記載内容が等級に直結するため、実際の生活状況と乖離していないかの確認は必須です。

主治医が診察室での印象のみで記載するケースもあるため、実際の自宅での生活状況が十分に伝わっていない場合もあります。

診察時間は限られており、患者が症状を「つらい」と伝えるだけでは、具体的な日常生活の困難さが医師に正確に伝わらないこともあるでしょう。

診断書の記載内容に違和感がある場合は、具体的な生活状況を改めて文書などで伝えたうえで、修正を依頼することが重要です。

等級を正確に判断してもらうために医師への診断書依頼で伝えるべき7つのポイント

診断書は医師に作成してもらうものですが、日常生活の実態を正確に反映してもらうためには、自分から積極的に情報を伝えることが大切です。

うつ病による障害年金専門の社労士事務所「全国障害年金パートナーズ」がサポートする場合は、以下の7項目を文書に書き出し、診察時に医師へ渡すよう案内しています。

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項目記載内容
①食事の状況について・食事は一日何食か
・自分で調理できるか
・栄養バランスはどうか など
②身辺の清潔保持について・入浴は毎日入れているか
・着替えは毎日できているか
・部屋の掃除や洗濯はできているか
・朝起きての洗面や歯磨き、ひげ剃りはできているか
・外出時に身なりを整えられるか など
③買物の状況について・1人で買物にいけるか
・何を買えばよいのか忘れることはないか
・余計なものを買ってしまうことはないか
・金銭管理は行えているか など
④通院と服薬について・病院には1人で行けるか
・薬の飲み忘れはないか
・医師に自分の状況を正しく伝えられているか など
⑤対人関係について・相手の話が理解できなかったり、自分の言いたいことを伝えられなかったりすることはあるか
・人と話をすることに抵抗はないか
・集団行動はできるか
・交友関係はあるか など
⑥身辺の安全保持および危機対応について・電車やバスなどを適切に利用できるか
・ガスコンロの火をつけっぱなしにすることはないか
・水を流しっぱなしにしてしまうことはないか
・自動車や自転車の運転は問題なくできるか
・自分の身に危険が迫ったときに、助けを求められるか など
⑦社会性について・銀行でお金の出し入れができるか
・市役所などで何らかの手続きを自分で行うことはできるか
・交通機関や公共施設を適切に利用できるか など

これらの情報を口頭だけで伝えようとすると、診察時間の制約もあって十分に伝わらないことがあります。文書として事前に整理し、医師に渡すことで、より正確な診断書の作成につながりやすくなるでしょう。

精神疾患で障害年金の等級判定を受ける場合の注意点

精神疾患で障害年金の等級判定を受ける場合の注意点

精神疾患による障害年金の申請は、身体障害に比べて審査が複雑で、同じ病名・同じ症状でも等級が異なるケースがあります。

「どうして同じうつ病なのに、等級が違うの?」と思う方もいるでしょう。提出書類の内容や日常生活の実態の記載の仕方が原因であるケースも少なくありません。

ここでは、特に多くご相談をいただく内容を踏まえ、精神疾患で障害年金の等級判定を受ける場合の注意点をまとめました。

就労状況だけで等級が決まるわけではない

「仕事をしているから、障害年金を受給できないだろう」と諦めている方は少なくありません。

しかし、障害年金3級の認定基準は、労働が著しく制限を受ける状態であり、就労していることは支給されない理由にはなりません。

仕事の内容・勤務時間・職場での配慮の状況・欠勤や業務制限の有無なども含め、労働にどの程度の制限が生じているかが総合的に判断されます。

たとえば、就労していても障害年金3級が認められるケースがあります。具体的には次のとおりです。

  • 専門性の高い仕事から、判断を要しない単純作業のみに移行している
  • 外部からの電話に出なくてよい配慮を受けている
  • 急な遅刻や早退が認められている
  • 残業・休日出勤がゼロになっている

就労中であることを理由に申請をためらっている方は、まず社労士に相談してみることをおすすめします。

症状の重さだけでなく日常生活への支障も見られる

「こんなにつらいのに、なぜ不支給になるの?」というご相談を非常に多くいただきます。

症状の重さと審査結果が一致しないように感じられる背景には、審査は書類のみで判断される仕組みがあります。どれほど日常生活に支障をきたしていても、書類に正確に記載されていなければ、審査では正しく評価されません。

家族・友人などのサポートを受けてなんとか生活できている方の場合、その旨が診断書や病歴・就労状況等申立書に書かれていないと、等級判定で軽く判断されることがあります。

特に病歴・就労状況等申立書は申請者本人が作成する書類であるため、具体的にいつ・どのような状態だったかを詳細に記載することが重要です。

病気によるつらさを正確かつ具体的に書類で伝えることが、審査結果を左右する大きなポイントだといえるでしょう。

複数の精神疾患がある場合は総合的に判定される

うつ病に加えて、身体疾患や別の精神疾患を抱えている方もいるでしょう。

複数の精神疾患がある場合は、それぞれを単純に足し合わせて等級を決めるのではなく、症状や日常生活への影響を総合的に見て判断されます。

なお、精神疾患に加えて身体障害など別の障害がある場合には、障害の組み合わせによって併合認定・総合認定・差引認定などの考え方が関係することがあります。

複数の疾患がある方は、この点も踏まえて社労士に相談するとよいでしょう。

障害年金の等級判定が変わるケース(改定・更新)

障害年金は、要件を満たしている間は受給可能です。ただし、一度等級が決まっても、その後の状況によって受給額が変わる場合があります。

等級判定には定期的な更新があり、更新時点での症状や生活状況に応じて受給が継続されるかが判断されます。

等級は固定されたものではなく、状況の変化によって上下します。更新により等級判定が変わる可能性があることを知っておくのは、長期的な受給を考えるうえで大切です。

受給開始後に症状が悪化した場合、等級の引き上げを求めることができる

受給開始後に症状が悪化した場合、等級の引き上げを求められます。

受給開始から1年以上経過し、現時点の症状が現在の等級よりも重い状態になっている場合に「額改定請求」を行うことが可能です。

たとえば、障害年金3級で受給していた方の症状が悪化し、障害年金2級相当の状態になった場合には、額改定請求をすることで受給額が増える可能性があります。

定期的に自分の状態を振り返り、必要であれば請求を検討するようにしましょう。

症状が改善したと判断された場合、等級が引き下げられたり、受給が停止になったりすることがある

受給が一度決定した後も、症状が改善したと判断された場合、等級が引き下げられたり、受給が停止になったりすることがあります。

うつ病などの精神障害は「有期認定」となることが多く、1〜5年ごとに更新されます。なお、更新時には診断書の再提出が必要です。

更新の時点での症状や生活状況をもとに、受給の継続が判断されます。

障害年金は一度受給が決まっても、永続的な支給が約束されるものではありません。更新のタイミングでも実態に即した診断書を作成してもらうことが重要です。

障害年金の等級判定に関するよくある質問

障害年金の等級判定に関するよくある質問

障害年金の等級判定に関するよくある質問に回答します。

Q. 障害年金の等級は誰が判定するのですか?

主治医が書いた診断書などを見て、認定医が医学的な立場から認定し、その認定内容をもとに日本年金機構が最終的に決定しています。

申請者が自分で等級を申告するわけではなく、提出書類の内容をもとに日本年金機構が判断する仕組みです。

Q. 等級判定を受けて不支給となった割合はどの程度ですか?

2024年度は、障害年金が不支給となった割合が13.8%にのぼったと報じられています。件数は20,432件です。不支給の理由は「障害が軽い」といったものが中心となっています。

この数字は、2023年度に比べ1.5倍に増えており、統計を取り始めた2019年度以降では割合、件数とも過去最多です。

不支給となる可能性が高まっている現状を踏まえると、書類の作成や申請の準備に十分な注意を払うことが、これまで以上に重要になっているといえるでしょう。

参考:日本年金機構|障害年金業務統計(令和6年度決定分)
参考:日本年金機構|障害年金の認定状況について
参考:日本年金機構|令和6年度の障害年金の認定状況についての調査報告書

Q. 等級の判定結果に不満がある場合はどうすればよいですか?

等級の判定結果に不満がある場合は、審査請求(不服申し立て)ができます。

また、診断書の内容が実態と乖離しているなら、医師への再依頼や書類の見直しが重要な対策です。

ただし、審査請求は決定通知を受け取ってから3か月以内に行う必要があるため、結果に納得できない場合はなるべくすぐに動き始めることが大切です。一人で対応するのが難しいときは、社労士への相談を検討してみてください。

Q. 障害者手帳と障害年金の等級は連動していますか?

障害者手帳と障害年金は、審査機関も基準もまったく別の制度です。

障害者手帳の等級が障害年金の等級に直結することはありません。手帳を持っていなくても年金を受給できる場合もあり、その逆のケースもあります。

「障害者手帳があれば障害年金も受給できる」「障害者手帳がないから障害年金の申請ができない」といった考えはいずれも誤りですので、ご注意ください。

Q. うつ病で1級に認定されるのはどのような状態ですか?

精神疾患で1級が認定されるのは、日常生活のほぼすべての場面で他者の援助を必要とする、非常に重い状態の方です。

全国障害年金パートナーズでも、障害年金1級の認定の事例は少なく、精神疾患の申請では、2級の認定が多くなっています。

Q. 障害年金2級と3級の金額はどのくらい違いますか?

障害基礎年金2級の金額は、2026年度の場合、年額847,300円(月額:70,608円)です。

初診日に厚生年金に加入していた会社員・公務員の方は、障害基礎年金2級に加えて、障害厚生年金2級も受給可能です。

一方、障害年金3級の最低保証額は、2026年度の場合635,500円、昭和31年4月1日以前生まれの方は633,700円です。

詳しくは、下記の記事をお読みください。

障害年金の等級判定でお悩みの方は社労士へ

障害年金の申請は、書類の内容が審査結果に大きく影響します。「正しく申請できるか不安」「過去に不支給になった経験がある」といった方は、障害年金専門の社労士に相談することで受給の可能性が大きく変わることがあります。

社労士への相談・依頼が向いているケース

すべての方が社労士に依頼する必要はありませんが、次のような状況では専門家のサポートが特に有効です。

  • うつ病・双極性障害・統合失調症など症状が数値化しにくい精神疾患である
  • 初診日が不明確または初診の医療機関が廃院している
  • 過去に申請して不支給・却下になった経験がある
  • 体調が悪く自分で書類を集める余裕がない
  • 年金事務所の相談窓口に行くこと自体が大きな負担となる

上記に1つでも当てはまる方は、障害年金専門の社労士への相談・依頼をおすすめします。

精神疾患の申請は特に書類の記載内容が審査結果を左右しやすいため、社労士のサポートを受けることで受給の可能性が高まりやすくなります。

社労士への依頼費用の目安

社労士への依頼費用が心配で相談をためらっている方もいらっしゃるでしょう。しかし、多くの社労士事務所では相談は無料で対応しています。

着手金は0〜3万円程度、受給が決定した後に成功報酬を支払う形が一般的です。まずは一度相談してみましょう。

なお、全国障害年金パートナーズは着手金が1万円(税別)であり、受給が決定した後の報酬額は年金額の3か月分です。これまで年間約500名のサポートをした実績があり、2024年度の受給決定率は98.8%です。

障害年金専門の社労士事務所「全国障害年金パートナーズ」へご相談を

障害年金の受給額は、等級や加入していた年金制度によって異なり、年間約60万円〜200万円程度になることがあり、状況によっては200万円を超えるケースもあります。

症状に見合った等級で正しく認定されるかどうかが、長期的な生活の安定に大きくかかわってきます。

まずは自分が対象になるかどうかを確認するところから始めてみてください。

障害年金専門の社労士事務所「全国障害年金パートナーズ」では、無料判定を行っています。5分ほどで結果がわかるため、ぜひご活用ください。

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社会保険労務士法人全国障害年金パートナーズ代表
うつ病の障害年金を2400名以上成功させた社労士
宮里竹識(みやざと たけし)は、うつ病の障害年金に特化した特定社会保険労務士です。障害年金を通じて、うつ病で働けない人に経済的な安心を届ける支援を行っています。初診日や病歴・就労状況等申立書の設計、医師診断書の記載支援など、障害年金の実務全体を一貫してサポートしています。

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