うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

またもや裁判に勝ってしまった!


From:宮里竹識
秋葉原のベローチェより、、
私たち全国障害年金パートナーズは、
お客さんに対してはけっこう優しいです。
障害年金のサポートは大変ですがやりがいもありますし、
成功すればお客さんから報酬をもらえますしね。
(本音をぶっちゃけ過ぎでしょうか・・・)
でも、お金を払わないお客さんは別です。
というより、
もはや客ではありません。
6ヶ月もかけて障害年金の受給代行を行い、
成功して多額の年金を手にしたにも関わらず報酬を支払わない、
このような人を客と思えるはずがないですよね。
私の時間泥棒、
ノウハウ強盗くらいに思っています。
自分は労せず障害年金を手にしておいて、
代わりに手続きした社労士に報酬を支払わないなんて、
人としてダメでしょう。
そんな人を放っておいては、
きちんと報酬を支払ってくれた人が損した感じになっちゃうじゃないですか。
そんなわけですので、
私は報酬の支払いを拒否する人に対しては
基本的に裁判するようにしています。
そして、
つい先ほど裁判の判決が出たのです。
その結果がこちら。

 
さすがに相手の個人名は隠していますが、
本物の判決文をカフェで写真にとったものです。
ちょっと分かりにくいかもですが、
控訴人が相手で、被控訴人というのが私です。
簡易裁判所で一度裁判をしていて私が完全勝利した案件だったのですが、
相手側が判決を不服として控訴していて、
その控訴審の判決です。
結果は、またもや私の完全勝利です。
こちらが請求した報酬全額を支払うよう判決が出ました。
裁判費用も100%相手負担となりました。
一部分だけ変更されたところがあるのですが、
それが遅延損害金です。
報酬の支払いが遅れたことに対する遅延損害金を年利6%で請求していたのですが、
それが認められずに5%となりました。
まぁ、さすがに民法上は5%と規定されているのに
商法を使って6%と請求していたので
こちらが認められなくても仕方ありません。
裁判の争点はそんなところじゃなかったですしね。
あまり細かな話はしませんが、
私の主張はすべて認められた一方、
相手の主張はすべて否定されました。
当然と言えば当然です。
実際に私がサポートしたことで障害年金が受け取れたのですから、
報酬を支払わなくてもいいという論理は成立しません。
相手側は消費者契約法による契約取り消しや
民法による錯誤無効、公序良俗違反による無効といったことを主張してきましたが、
裁判所によりすべて一蹴されました。
今後この人が大人しく報酬を支払うのか、
それとも判決を不服として上告するのか分かりません。
私としてはどちらでも構いません。
負ける要素は皆無ですので、
最後まで徹底的に戦います。
それがきちんと報酬を支払ってくれている人に対する礼儀だと思うからです。
 
基本的にはみなさん喜んで報酬を支払ってくれます。
支払わずに逃げようとする人なんて
年に一人いるかどうかです。
そんな不届者に対しては厳正に対処していきます。
とはいえ、
裁判すれば確実に勝てるものの
私の時間をこんなことに使っても良いのかという気持ちもあります。
裁判に時間を使うくらいなら、
一人でも多くのうつ病で苦しんでいる人に障害年金を届けるために
私の時間を使いたいのです。
そういう思いもあって、
今後は報酬の支払いを拒否する人に対しては
障害年金の取り下げを行うことも検討しています。
少し前から全国障害年金パートナーズに受給代行を依頼した人なら覚えがあるかと思いますが、
障害年金の取り下げの書類を最初に書いてもらっています。
障害年金が決まった後に不正が発覚した場合や
報酬の支払いを拒否した場合には、
決定した障害年金を取り下げるということに同意してもらっています。
もちろんこのようなやり方に反対する人もいるでしょう。
”何様のつもりだ!”
なんて思う人もいるでしょう。
でも、すべての人に納得してもらおうとは思いません。
少しでも不正受給や不誠実な対応をとる人を減らせることができれば、
うつ病で苦しんでいる人に私が使える時間を増やすことができるからです。
厳し過ぎてもダメ、
優しさだけでもダメなんです。
それが全国障害年金パートナーズのやり方ですので、
納得いただけない方は別の社労士さんに依頼してください。
きっと喜んで依頼を受けてくれるはずです。
でも、
●障害年金の不正受給はいかん
●報酬の支払い拒否なんてありえない
そう思ってくれるのであれば、
ぜひ全国障害年金パートナーズに障害年金の受給代行を依頼してください。
 




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

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