うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

「うつ病じゃないから診断書は書かない」、こんな医師には怒りを覚えます!


shindansyookotowari
From:宮里竹識
下北沢のオフィスより、、
うつ病による障害年金専門の社会保険労務士として
数多くの人に障害年金を受給できるための手助けをしてきましたが、
仕事上怒りを覚えることが多いです。
誰に対してかというと、
ほとんどが医師に対してです。
とにかく診断書を書きたがらない医師が多いのです。
うつ病をはじめとした精神疾患の診断書は
とくに断られる確率が高いです。
私の感覚ですが、5人に1人は診断書の作成を断られています。
なぜ診断書の作成を断れてしまうのかですが、
精神の障害用の診断書はA3サイズの用紙に両面いっぱいに記載すべき
欄があり、しかもその半分は日常生活や就労状況など
通常の診察では把握できないことを記載する必要があるからです。
病気の症状や薬、治療の経過などはカルテを見ればすぐに分かりますが、
正しく診断書を作ろうとするとうつ病者本人にヒアリングすべき事項が
多数あり、とても時間のかかってしまうものなのです。
そのため、大して利益にもならない診断書を書くより
別の患者を診た方が儲かると考えて診断書を断る医者も多いのです。
また、日常生活状況などを想像で書いてしまい、
結果的に実態とかけ離れた(症状の軽い)診断書ができることもよくあります。
私達全国障害年金パートナーズが障害年金のサポートをする場合、
診断書を断られる可能性は一人で手続きするより低いです。
事前に診断書作成に必要な情報をまとめた資料を作って渡すため、
主治医が診断書作成にかかる時間を削減できるからです。
それでも診断書を断る医者には
手紙を書く・直接説得する・電話をするといった対応をとることで
約70%の医師は診断書を書いてくれます。
しかし、残りの30%の医師はかたくなに診断書の作成を拒否するのです。
現在障害年金のサポートを進めている岩崎さん(仮名)も
30%の医師に当たってしまいました。
岩崎さんは15年以上前からうつ病に悩まされ、
障害年金の存在を最近に知り全国障害年金パートナーズに相談にきました。
初診から大分経っておりカルテも残されていないという状況でしたので、
初診日の確定ができるかが最大のポイントでした。
初診時の領収書や傷病手当金請求書のコピー、
病院にも一定の記録があったことで何とか初診日の問題はクリアできそうです。
その後転院を繰り返していたので、現在の病院に診断書の作成を依頼しました。
岩崎さんはうつ病と闘いながらも何とか仕事を続けていましたが、
数ヶ月前に病状が悪化し、現在は自宅で療養に専念しています。
自宅から出ることはほとんどできず、
炊事・掃除・散歩・洗濯・買い物といった家事はまったくできず、
着替えや食事・入浴といった事もサポートが必要です。
妻のサポートがなければ日常生活も困難といえるほどです。
このような状況ですから、
診断書さえ書いてくれれば障害年金受給は概ね大丈夫だろうと考えていました。
しかし、主治医は診断書の作成を拒否しました。
理由は
「うつ病じゃないから」
確かに岩崎さんは、
主たる病気が神経症、従たる病気としてうつ病
と診断されていました。
神経症は原則障害年金の対象とはなりませんが、
その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、
統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱うことになると
認定基準に明記されています。
現在も抗うつ薬を飲んでいて過去の病院でもうつ病と診断されている
状況です。
そのため、診断書の病名欄に神経症と記載し、
備考欄にうつ病の病態があると書いてくれれば障害年金の対象に
なります。
医師は医学や治療に関してはプロですが
障害年金にはさほど詳しくありません。
制度を誤解している医師も多いので
改めて今回のケースでは診断書を書くことに問題はないことを
説明したのですがダメでした。
症状・治療内容・抗うつ剤の使用・日常生活がどうであろうとも
「うつ病」でないから診断書は書かないということでした。
「嫌なら他の病院に行って」とまで言われました。
医師法第19条2項により、
医師は正当な事由がなければ診断書の依頼は断ってはならないと
されています。
今回の「うつ病じゃないから」というのは
正当な事由にはあたりません。
結局、岩崎さんは主治医を変えることにしました。
まずは今の病院で別の医師に担当を変えてもらい、
同時に別の病院への転院も準備しています。
今回、主治医が診断書の作成を拒否したことで
大きな問題が二つ生じました。
一つ目の問題は障害年金の実質的な減額です。
岩崎さんの障害年金は、事後重症による請求といって、
「請求日の翌月」から年金が支給されるものになります。
つまり、診断書の作成が遅れれば、
その遅れた月分の年金が支給されないことになるのです。
仮に2級が認められたとすれば、
配偶者加算とあわせて月額15万円以上となる可能性が高いです。
障害年金の請求が3ヶ月遅れれば45万円以上の損失となります。
診断書を拒否した医師に損害額を求めたいところですが、
現実的には難しいので、できる限り早めに手続きを進めることに
専念します。
二つ目の問題は、岩崎さん自身の体調の悪化です。
医師に診断書を拒否されるということは
想像以上にショックが大きなものです。
自分の病気や治療への取り組み、障害年金という経済的希望、
これらすべてを否定された気持ちになります。
今回の一件で岩崎さんもショックを受け、
体調が悪化してしまいました。
これは、岩崎さんだけの話ではありません。
診断書の作成を断れた多くのうつ病者さんが
体調を悪化させています。
患者の病気を治すための存在であるはずの医師が
うつ病患者の症状を悪化させる。
笑えない話です。
ですが、これが現実です。
この記事を読んでいるあなた、
診断書の作成を依頼しても断られる場合があるということを
理解しておいてください。
心の準備をしておくだけで
いざ診断書を拒否されたときのダメージが少なくてすみます。
もし診断書の作成を断られたとしても
簡単にはあきらめないでください。
何度も医師にお願いしましょう。
どうしてもダメなら仕方がありません。
そのような医師はあなたのことを真剣に考えてはいないでしょうから、
別の医師に変えてもらうか病院を変えましょう。
信頼関係を築けない医師と治療をつづけてもつらいだけです。
あなた自身が医者を選ぶんだという気持ちが大切です。




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