うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会(第1回)を傍聴して


From:宮里竹識
代々木上原のスタバにて、、
障害基礎年金の認定率が都道府県によって大きく異なることが分かり、
その問題に解決するための専門家検討会(第1回)が平成27年2月19日に
開催されました。
私自身も障害年金専門の社会保険労務士として非常に関心のある
議題でしたので、厚生労働省に行って検討会を傍聴することにしました。
私以外にもこの専門家検討会に関心のある人が沢山いるようで、
40人ほどの人が傍聴席にいました。
傍聴席はほぼ埋まっていましたので、
抽選にもれて傍聴できなかった人も少なからずいたかもしれません。
まずは検討会構成員の紹介、その後障害年金の認定基準の概要や地域差に
関する概要説明がありました。
その後、専門家(医師)による意見交換。
議長より、
「2級の障害基礎年金の認定にバラツキが見られるので、
みなさんの2級認定の目安を聞きたい」
という流れで意見交換が始まりました。
意見を聞かれたのは精神障害や知的障害の専門家である
医師や大学教授などです。
都道府県の障害年金認定医をしている人も複数いました。
個人情報の観点から発言者の氏名は出せませんが、
2級認定の目安(日常生活欄を軸に)として
次のような意見がでました。
※あくまでも、日常生活の状況という観点からみた障害基礎年金の2級の目安です。
最終的には総合判断で等級が決定されますので、日常生活状況だけで判断されると
誤解しないようにお願いします。
●診断書の裏面の、生活能力の程度欄で⑶以上を2級とする。
ただし、⑶ならすべて2級というわけではなく、日常生活能力の判定欄も見る。
●単身者の場合は、状況をよく見て判断する。
特段の事情なく単身で生活できているのであれば厳しめに判断する。
●日常生活能力の判定で⑵〜⑷の場合に総合的にみて2級を判断する。
●不支給になりそうな案件は、状況に応じて主治医に確認している
(できるだけ障害年金を支給させるという意味で)
※このような取扱いは一部の県のみで、多くの県ではそこまでしていない
●病名も重要な判断基準としている。
(神経症はダメ、気分障害は日常生活能力を軽めに判断するなど)
【補足:診断書裏面の日常生活能力の程度欄について】
日常生活能力の程度を5段階で評価する欄で、次の五つに分かれます。
⑴精神障害を認めるが、社会生活は普通にできる
⑵精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である
⑶精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である
⑷精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である
⑸精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である
各専門家の意見を見ても分かるとおり、
検討会に参加した専門家の医師の間でも大きく考えが異なっている
ことがわかります。
都道府県単位で障害年金の不支給率が大きく異なってくるのも
当たり前なのかもしれません。
今の基準ではどうしても主観が入るため、
診断書を書く医師や診査をする認定医によって判断が分かれるのも
仕方ないのかもしれません。
現場の医師は患者一人一人の日常生活状況を詳細に把握した上で
診断書を書いているとは限らないというような意見も出ていました。
しかし、
今後認定結果に都道府県差異がでないようにするにはどうすれば良いか?
これが大事なことです!
この点については次回の検討会で具体的な事例を比較検討して
いくことになりました。
ちなみに、次回の検討会は実際の診断書の比較検討ということで、
個人情報保護の観点から非公開となるそうです。
できれば次回の検討会も公開してほしかったです。
個人名や生年月日・住所を伏せた診断書を使えば
個人情報も保護されると思いますが・・・。
本当のところは個人情報保護というより、
具体的な認定基準が流出することで障害年金の不正受給が増えるのを
避けたいのだと思います。
そういう意図であるなら、次回の検討会を非公開とするのも納得です。
この障害基礎年金の都道府県格差問題については、
引き続き情報を入手しだい記事を更新していきたいと思います!




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