うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

障害基礎年金と障害厚生年金の2級の認定基準は同じです!しかし実体は・・・


障害厚生年金には1級・2級・3級と三つの等級があり、
障害基礎年金には1級・2級の二つの等級があります。
このうち、2級の認定基準は次のように定められています。
”身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、
日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを
必要とする程度のもの”
この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えること
を必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はありませんが、
日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものを
いいます。
この2級の認定基準は障害基礎年金でも障害基礎年金でも変わりません。
しかし、実体はそうではありません。
ほとんど同じような病状・日常生活状況の人であっても、
障害基礎年金だと2級となっても、障害厚生年金だと3級になってしまう
という例が相当数発生しています。
つまり、うつ病などの精神疾患においては、
障害厚生年金は障害基礎年金に比べて2級に該当するかどうかを
非常に厳しく判定しているのです。
私も数多くのうつ病での障害年金手続きを行っていて、
同様に感じていました。
そして、それが事実であることが改めてはっきりしたのです。
平成27年2月19日に精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する
専門家検討会(第1回)というのを傍聴したのですが、
そこで障害基礎年金の2級の目安について意見交換が行われていました。
各専門家によって障害基礎年金2級の基準が異なっていることが
改めて浮き彫りになったのですが、
障害厚生年金の審査を担当している方の発言が印象に残りました。
具体的な発言内容は控えますが、
障害厚生年金2級の認定基準の考えは
障害基礎年金2級の認定基準よりも明らかに厳しいものだったのです。
同じ2級なのにここまで違うのはいかがなものかという声もありましたが、
「障害厚生年金の場合は、2級が認定されなくても3級がある」
というのが厚生年金審査側の見解でした。
実体がそうだというのは分かっていましたが、
やはり基礎年金と同様の基準で厚生年金の2級も判断してほしいものです。
そうしないと、初診日に厚生年金に加入して保険料を納めていた人が、
初診日に国民年金のみに加入していた人よりも障害年金の金額が少ない
ということが起こってしまうおそれがあるからです。
厚生年金に加入していた人の方が通常は保険料も多く納めていますので、
障害年金も多く受け取れるというのは、保険制度上自然なことだと思います。
うつ病などの精神疾患の障害厚生年金においては、
基礎年金と比べてもう少し公平な審査が行われることを願います。




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