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兵庫県の障害年金審査、日本年金機構も「不適切」と疑問視!?


From:宮里竹識
下北沢のオフィスより、、
障害基礎年金の審査は都道府県単位で行われており、
地域によって年金の認定率に格差があることが問題となっています。
今回は特に審査の厳しいといわれる兵庫県について
コメントしていきたいと思います。
障害年金の審査に必要な書類は状況によって様々ありますが、
基本的に日本年金機構によって様式が決まっています。
ところが兵庫県では、
「日常生活申立書(詳細分)」
という独自の調査用紙があります。
この「日常生活申立書(詳細分)」という書類には
同居人の氏名や職業、就労や生活の詳細についても
書かなければなりません。
ちなみに、通常の障害年金手続きにおいては
加算対象となる配偶者と子の氏名や生年月日は書きますが、
「日常生活申立書(詳細分)」は年金の加算対象とならなくても
同居者全員の記載が必要です。
しかも、同居人の職業・就労や生活の詳細といったことは
障害年金の認定基準には何ら関係ありません。
それにも関わらずこのような記載を書かせるということは、
本来の認定基準とは異なる基準を兵庫県は独自に設けている
可能性があるということです。
もう少し突っ込んでいうと、
”同居者の収入などを不支給の判断材料にしている可能性がある”
ということです。
この点については日本年金機構からも
「不適切だ」と問題視する声が上がっており、
今後各都道府県を対象に実態調査が行われるそうです。
兵庫県が使っている「日常生活申立書(詳細分)」ですが、
すべての障害年金請求者に書かせているわけではありません。
私も兵庫県の障害基礎年金の手続きは多数行っていますが、
どんな基準で書かせているかいまいちつかめません。
最初は基準ギリギリの人を対象にしているのかとも思いました。
しかし、三ヶ月前に手続きした兵庫県の案件2件のうち、
症状の軽い人は「日常生活申立書(詳細分)」は必要なく、
症状の重い人が「日常生活申立書(詳細分)」を書くことを求められました。
つい先日、この二件の障害年金の結果が出たのですが、
症状の軽い人は無事2級(事後重症のみの請求)となり、
症状の重い人は事後重症は2級が認定されたものの
認定日請求は不支給となりました。
症状の重い人の認定日と現在の診断書を見ると、
どちらも2級が相当です。
診断書の内容に大きな違いはありませんでした。
実際に本人の症状や日常生活状況も
障害認定日と現在とでほとんど変わりありません。
大きく変わったところといえば、
障害認定日時点では障害者の夫が正社員として働いていたが、
現在は妻の介助のためにパートになっている、という点です。
もしもこの夫の収入が障害年金の審査に影響しているとしたら、
明らかに不当な行為です。
認定日請求を認めると5年遡って年金を支払わなければならないため、
「日常生活申立書(詳細分)」で請求却下の理由探しをしたようにも見えます。
障害年金の等級は、障害者本人の障害状態や日常生活状況・就労状況などで
判断するものであって、家族の収入は関係ないはずです。
どのような理由で認定日請求が却下されたのかについて役所に問い合わせて
いるところですが、おそらく審査請求をすることになるでしょう。
役所の不当な判断に対しては徹底的に戦います!




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