うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

「精神障害による労災認定が過去最高」ニュースの裏には別の真実があります!


From:宮里竹識
下北沢のオフィスより、、
平成27年6月25日、厚生労働省より平成26年度「過労死等の労災補償状況」
が公表されました。
<参照>
平成26年度「過労死等の労災補償状況」を公表
これによると、精神障害の労災請求件数1456件、支給決定件数が497件と
過去最高を更新したとあり、各種マスコミもこの点を取り上げて騒いでいます。
このニュースに対して私は違うことを考えました。
【宮里の考え①:支給決定率が低い】
厚労省の資料によると、精神障害での労災の認定率は
平成26年度で38%です。
平成22年度の29%に比べたらかなり上がりましたが、
それでもまだまだ認定率は低いと考えます。
労災を申請しても38%しか認めてもらえないのです。
認定率が低い原因は、労災の認定基準が厳しいからです。
単純に業務が原因で精神障害を発症したというだけでは足りず、
業務以外に病気の原因がないということも明らかにしなければならない
からです。
個人的には、もう少し柔軟に対応してほしいと思うところです。
【宮里の考え②:申請件数が少ない】
労災を申請した件数が1456件しかないというのは少なすぎると考えます。
実際には仕事が原因でうつ病などの精神疾患を患ってしまう人は
もっと多くいます。
しかし、労災申請まで行うケースは少ないのです。
なぜなら、労災の認定基準が厳しいため通りにくいというのも理由ですが、
会社側が非協力的だからです。
労災認定されると、会社が支払う労災保険料が増えたり、
解雇の裁判が起こったときに不利になったりするので
精神疾患で積極的に労災手続きを行う会社が少ないのです。
会社が協力してくれなければ自分で労災の手続きをするしかありません。
しかし、うつ病などの精神疾患を発症した人が自分で労災手続きを
行うのはかなりハードルが高いです。
途中で断念してしまう人も多くいます。
結局、仕事が原因でうつ病になり働けなくなったとしても、
労災ではなく健康保険の傷病手当金を請求することになるのです。
これが精神障害で労災を申請する人が少ないカラクリです。
時折私の方にも
「うつ病になったんだけど労災にならないか」
という相談がきます。
しかし、労災の認定基準が厳しく会社も協力してくれないのであれば、
うつ病者の負担が大きすぎるため、労災ではなく健康保険を使うというのも
選択肢の一つだと考えます。
労災にこだわらず、傷病手当金や障害年金で経済的支援を受けつつ、
療養に専念して社会復帰を目指すことが、
うつ病者の負担が少ない方法といえます。
障害年金の場合は一人で手続きするのはかなりリスクが高いので、
私たちのような障害年金専門の社会保険労務士に相談することをお勧めします。




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

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