うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

障害基礎年金の地域差に関する専門家検討会(第5回)を傍聴して感じたこと


From:宮里竹識
代々木上原のバーガーキングより、、
本日は平成27年7月2日、時刻は19時40分。
代々木上原のバーガーキングで晩ご飯を食べています。
頼んだメニューはワッパーチーズのポテトセットです。
さすがワッパー、すごいボリュームです。
それだけでお腹がいっぱいになりそうです。
しかしバーガーキングはポテトもおいしいのです。
中はふっくらしているのに外側はカリカリです。
ファーストフード店のポテトはそれぞれ特色がありますが、
バーガーキングのポテトはかなり好きな味です。
さて、今日の記事のテーマは障害年金の地域差に関する専門家検討会
でしたね。
 

1.等級判定のガイドラインについて


 
この検討会も早いものでもう5回目です。
今回はついに等級判定のガイドラインが明示されました。
等級判定について都道府県により判定格差が大きかったため、
全国一律の等級判定ガイドラインを定めようというものです。
その概要は次のとおりです。
①診断書の「日常生活能力の程度」
⇒⑴〜⑸のいずれに該当しているか
②診断書の「日常生活能力の判定」
⇒7項目の平均値
程度の軽い方から1〜4の数値に置き換え、その平均を算出したもの
この①と②を組み合わせて障害等級を判定することになりました。
「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」の組み合わせと
目安となる等級は次の表のようになります。
横軸が「日常生活能力の程度」、縦軸が「日常生活能力の判定」の平均となります。

3.5〜4.0 1級 2級
3.0〜3.4 1級又は2級 2級 2級
2.5〜2.9 2級 2級
2.0〜2.4 2級 2級又は3級 3級又は非該当
1.5〜1.9 3級 3級又は非該当
1.0〜1.4 非該当 非該当

この表をベースに各専門家の意見交換をしたところ、
次のような意見がありました。
●「日常生活能力の程度」が⑷で「日常生活能力の判定」の平均が3.5〜4の
場合、1級又は2級にしてはどうか
●「日常生活能力の程度」が⑶の場合、数値で単純に判断できない
ケースが多い
●「日常生活能力の程度」が⑶で「日常生活能力の判定」の平均が
2.5〜3.4の場合、2級又は3級にしてはどうか
●「日常生活能力の程度」が⑵の場合、基本その案でいいが
診断書を軽く書かれていることが読み取れる場合は総合判断が必要
若干の修正は入りそうですが、
概ね上記表のとおりに等級ガイドラインが決まりそうです。
やはり、これまで厳しく判断されていた都道府県は障害年金が
認められやすくなりますが、これまでゆるく判断されていた都道府県は
認定基準が厳しくなることになりますね。
 

2.その他気になったポイントについて


その他専門家の医師の発言で気になったものを
簡単に箇条書きにしてみます。
①うつ病などの気分障害は簡単に障害年金が認められるべきではない
②うつ病などの気分障害の場合、診断書を書かない医師も多い
③うつ病などの気分障害の場合、投薬量や治療期間も重要
④病名も重要だが、日常生活の状況をベースに考えるべき
⑤医師の目線で言うと、診断書を書くのは本当に大変
うつ病での障害年金については厳しい意見が出ました。
うつ病などの気分障害は症状に波があり、
症状が安定していることも多いのだから簡単に障害年金を支給するのはどうか
という考えの認定医がいます。
私個人の意見はまったく逆で、
安定している時期があったとしても症状が悪化する時期が繰り返しある以上
就労も困難で日常生活に支障がでている人も数多くいるため、
気分が安定している時期があるからといって単純に障害年金審査を厳しく
すべきでないと考えます。
障害年金は以前にもまして厳しくなっていると感じていますが、
その中でも「うつ病」の障害年金は更に難易度が高いといえます。
自分一人で手続きして適切な等級が認定されるのは
ますます困難になってくるでしょう。
そういう意味では、
「うつ病」での障害年金に特化した社会保険労務士は
日本で私だけなので、他の社労士さんとは明確な差別化ができています。
障害年金全般を扱う社労士さん、精神疾患全般に特化した社労士さん、
そのどちらとも私は違います。
「うつ病」に特化しているからこそできることがあります。
あなたが障害年金の手続きを社労士に依頼するときには
自分に最適な社労士を選んで下さいね。




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

もしあなたが、障害年金を受け取ることを考えているなら、または、どの社労士に障害年金を依頼するか迷っているのなら、この動画はあなたのためのものです。

 

 

また、あなたのうつ病で障害年金が受け取れるか、無料で判定しています。

下のボタンをクリックして無料判定を受けてみてください。



障害年金無料判定を受ける