うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

障害年金の不服申し立てが10年で3.5倍に増えました!


From:宮里竹識
下北沢の自宅より、、
2015年7月19日の中日新聞WEB版より、
障害年金の不服申し立てが10年で3.5倍になったという
報道がありました。
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2015071901000836.html
障害年金には、
請求結果が不支給になったり等級が低く判定されるなど、
結果に不服がある場合に不服申し立てをすることができます。
この不服申し立ては二回行うことができ、
一回目の不服申し立てを審査請求、
審査請求の結果に納得いかない場合に行う不服申し立てを再審査請求といいます。
中日新聞WEB版によると、
2014年度の不服申し立ては6500件となり、
2004年度に比べて3.5倍になったそうです。
障害年金の請求件数自体が増えているので
不服申し立てが増えるのも当然ですが、
日本年金機構の判定が不透明というのも
不服申し立てが増えている大きな原因です。
しかし残念ながら不服申し立てをしても
障害年金の決定が覆る可能性は高くはありません。
大体10%〜20%程度と考えてください。
なぜ不服申し立てをしても自分の主張が通りにくいのか、
それは最初の請求時点での書類が不適切というのが
一番多い理由です。
ただ、多くの人は自分の書類のどこが不適切かすら気づきません。
やみくもに自分の主張を繰り返すだけです。
それでは不服申し立ては通らないのです。
だからこそ障害年金は最初の請求が一番重要なのです。
適切な書類を書く自信がなければ、
障害年金専門の社会保険労務士に相談するのが
一番の安全策です。
高いリスクを承知で自分で手続きするか、
多少の費用を支払って社労士に相談する安全策をとるか、
あなた自身で決めて下さい。
また、良い社労士が手続きした場合、
仮に障害年金の決定に納得いかなかったとしても
通常より不服申し立てを通しやすいというメリットもあります。
なぜなら、最初の申請書類が適切なのに不適切な結果になったのであれば、
日本年金機構側の判断が不適切という可能性が高くなるからです。
実際、私たち全国障害年金パートナーズがサポートしたお客さんで
明らかに2級となるべき人が3級になったり不支給となったりしたケースでは
不服申し立てを行っています。
その結果、半数以上のお客さんが望んだとおりの結果に変更されました。
今年に限っていえば、
不服申し立てしたすべての案件でこちらの主張が認められています。
現在も数件不服申し立てを行っているところですが、
通るかどうかは五分五分です。
それでも通常は10%〜20%しか認められないため、
自分で手続きするよりかはずいぶん良いかとは思いますが。
というわけで今回は障害年金の不服申し立てが10年で3.5倍になった
というニュースから思ったことを話しました。




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

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