うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

【速報】精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会(第6回)について


From:宮里竹識
代々木上原のバーガーキングより、、
第6回の障害年金専門家検討会を傍聴し、
今は代々木上原のバーガーキングにきています。
クアトロチーズバーガーのセットを食べたのですが、
バーガーに入っている大量のチーズとハッシュドポテトに
少し胸焼け気味です。
そんなことより、
専門家検討会の速報をお伝えします。
 

1.等級判定のガイドラインについて


前回の検討会でガイドラインのたたき台が検討されましたが、
今回でガイドラインが確定しました。
【障害等級ガイドラインの内容】
診断書の「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」の平均
を組み合わせて、次のような等級の目安が設けられました。
※横軸が「日常生活能力の程度」、縦軸が「日常生活能力の判定」の平均となります。

3.5〜4.0 1級 1級又は2級
3.0〜3.4 1級又は2級 2級 2級
2.5〜2.9 2級 2級又は3級
2.0〜2.4 2級 2級又は3級 3級又は3級非該当
1.5〜1.9 3級 3級又は3級非該当
1.0〜1.4 3級非該当 3級非該当

なお、等級の目安はあくまでも認定医が次の段階で総合評価を行うための
目安とするものであり、等級判定は、この目安を参考に様々な要素を考慮して
総合的に行うことになります。
 

2.障害基礎年金の認定は厳しくなるのか?


ここで気になるのが、障害基礎年金の認定基準は厳しくなるのか、
ということです。
まずは障害基礎年金のこれまでの認定状況を表にしたので、
こちらを見て下さい。

3.5〜4.0 1級 2級
3.0〜3.4 1級又は2級 2級 2級
2.5〜2.9 2級 2級
2.0〜2.4 2級又は2級非該当 2級 2級又は2級非該当
1.5〜1.9 2級又は2級非該当 2級又は2級非該当
1.0〜1.4 2級又は2級非該当

今度は、先ほどお伝えした障害等級ガイドラインを見て下さい。
大分県や兵庫県のような障害年金に厳しかった県にとっては
新しいガイドラインによって年金を受給できる人が増えることでしょう。
しかし、先ほどの新しいガイドラインでは、
日常生活能力の程度が⑵の場合は2級に該当しないとなっていることに
注目して下さい。
障害基礎年金のこれまでの認定状況では、
日常生活能力の程度が⑵であっても2級が認められる余地が
十分ありました。
ここから読み取れることは、
栃木県などのこれまで認定基準が緩かった都道府県においては、
結果的に障害年金の認定が厳しくなるということになります。
この点は検討会でも話が出ましたが、
「総合判定でカバーできるから大丈夫」
ということでした。
本当に大丈夫か疑う余地はありますが、
今後の状況を見守るしかありません。
 

3.最後に


うつ病での障害年金に関しては
やや厳しめの意見も出ていました。
やはり障害年金の中でも、
「うつ病」は特に難易度の高いものとなりそうです。
そういう意味では、
「うつ病」による障害年金を専門とする私たちの存在価値は
今まで以上に高まると考えています。
責任重大ですが、
全力でうつ病者やその家族をサポートしていきたいと思います。




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