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障害年金の地域差に関する検討会(第7回)速報!


From:宮里竹識
厚生労働省の会議室より、、
私は現在、厚生労働省9階の会議室に来ています。
障害年金の地域差に関する検討会(第7回)を傍聴するためです。
少し早めに会議室に入り、
今回の検討会の資料に目を通しました。
そしてMacBookを開いて記事を書いているというわけです。
このMacBook、キーボードが新しくなったことで、
入力作業をしてもキーボードを叩く音が周りに響かないというのが
ありがたいところです。
おっと、検討会が始まりました。
まずは議長あいさつ、厚労省職員の説明です。
厚労省職員から、
前回の検討会の概要、障害基礎年金の再認定の状況について
話がありました。
障害基礎年金の再認定の状況から、
改めて地域格差が大きいことが明らかになりました。
続いて、8月11日から9月10日かけて行われたパブリックコメントに関する
意見募集の結果とガイドラインへの反映案についてです。
ここが非常に重要なポイントとなります。
395件ものパブリックコメントを受け、
次のような変更案が示されました。
修正案が提示された一部を抜粋します。

意見の概要 ガイドラインへの反映案
気分障害の考慮すべき要素が厳しすぎる。
「適切な投薬治療などを行っても症状が改善せずに、入院を要する水準の状態が長期間持続したり、そのような状態を頻繁に繰り返している場合は、2級以上の可能性を検討する」
は、入院や大量の投薬治療がされていないと2級に該当しないように読み取れ、在宅医療の推進に逆行している。適切な支援や治療を受けながら在宅生活を続けている気分障害者は基礎年金が受けられなくなるのではないか。内容を見直すべきである。
入院していることや薬物治療を行っていることが、2級該当の要件であるとの誤解を招かないよう、表現を見直す。
【修正案】
適切な治療を行っても症状が改善せずに、重篤なそうやうつの症状が長期間持続したり、頻繁に繰り返している場合は、1級または2級以上の可能性を検討する。
 「家族の日常生活上の援助や福祉サービスの有無を考慮する。独居であっても、日常的に家族の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合は、それらの支援の状況を踏まえて、2級の可能性を検討する」
という案は、「家族の援助や福祉サービスを受けている」ことが2級の条件のように読める。
精神疾患を抱える単身の方は、様々な事情で家族や福祉サービスが受けられない方が多い。現に「家族の援助や福祉サービスを受けている」だけでなく、「家族の援助や福祉サービスを受ける必要がある」場合も含めて2級の可能性を検討するように修正すべきである。
また、実際の援助者には家族の他にも友人や近隣の知人なども多いことから、家族に限定すべきではない。
家族の援助や福祉サービスを受けている事実が2級該当の要件であるとの誤解を招かないよう、表現を見直す。
【修正案】
家族等の日常生活上の援助や福祉サービスの有無を考慮する。
独居であっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要性)を踏まえて、2級の可能性を検討する。

様々な意見がありましたが、
やはり多くは「原稿案どおり」ということで修正はありませんでした。
しかし、それでも私が思っていたよりかは修正がありました。
また、ある検討会メンバーが次のような意見を言ってくれました。
診断書の日常生活能力の程度欄が⑶で、
日常生活能力の判定平均が2.5〜3未満の場合、
基礎年金だけで考えると87%が2級になっている。
そのため、ガイドライン上も2級と判定してはどうか、
というものです。
最終的には反対多数で現状の「2級又は3級」となりましたが・・・。
この一連の検討会、
今回で最後だと思っていましたが次回もあるそです。
次回は診断書を書く医師向けの資料について検討することになります。
今回の資料で医師向けの資料も配付されましたが、
議論の時間が少なかったのと今回の議論でしてきされた部分の修正が
入るそうです。
今回の検討会で障害等級の新ガイドラインは固まりました。
次回の検討会も予定の許す限り参加したいと思います。




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