うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

「社員をうつ病に罹患させる方法」の社労士、業務停止3ヶ月が確定


From:宮里竹識
下北沢のオフィスより、、
「社員をうつ病に罹患させる方法」というブログ記事を書いた社労士が
多くの人に批判され、厚生労働省から懲戒処分を受ける見込みだということを
少し前にお伝えしました。
2016年2月12日の毎日新聞によると、
業務停止3ヶ月という懲戒処分が決定したそうです。
厚労省監督課は、
「法に逆行し、不当な権利侵害を助長する内容であり、看過できないと判断した」
とコメントしています。
問題となった社労士は2015年4月から
「モンスター社員の解雇方法」
というコラムを43回にわたって掲載し、
そのうち約10回分が権利侵害を助長する不適切な内容だったそうです。
私たちはうつ病による障害年金を専門にサポートしていますので、
多くのうつ病で苦しんでいる人やその家族と話をしています。
障害年金の手続きに関係してきますので
うつ病の原因について必ず聞いているのですが、
過重労働やパワハラ・セクハラなど、
仕事が原因でうつ病になるケースが非常に多いのです。
そのような状況ですので、
”社員をうつ病に罹患させる方法”
なんてことが記事になって発信されていることには胸が痛みます。
私たち全国障害年金パートナーズも毎日のように記事を発信していますが、
うつ病者やそのご家族にとって役立つ記事や面白いと感じる記事を
意識して発信し続けていきたいと思います。




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俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

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