うつ病による障害年金専門の社会保険労務士事務所

「今だけ無料」は不当表示として、消費者庁が措置命令!


From:宮里竹識
下北沢のオフィスより、、
2016年2月16日の産経ニュースより、
興味深い記事が出ていました。
「今だけ無料」は不当表示 アディーレ法律事務所を処分
この記事によると、
過払い金返還請求の着手金を「今だけ」無料とする
期間限定キャンペーンを5年近く続けたのは
景品表示法違反に当たるとして消費者庁が
弁護士法人アディーレ法律事務所に措置命令を出したというものです。
アディーレ法律事務所といえば過払い金返還請求を多くてがけ、
テレビCMも多く流しているので、知っている人も多いと思います。
閉店セールをいつまでもやっているお店もそうですが、
実質着手金無料なのに期間限定で無料にしていると思わせることは
消費者を誤認させて契約につなげる行為だと言われていました。
ついに消費者庁が動き出したという感じです。
しかし障害年金社労士の業界も他人事ではありません。
障害年金社労士の業界でも着手金という概念があり、
着手金の取扱いについては三つのパターンに分かれます。
①着手金あり
②着手金なし
③今だけ着手金なし
私たち全国障害年金パートナーズは着手金ありの社労士事務所ですが、
着手金のない社労士事務所もあります。
そして③今だけ着手金なしの社労士事務所ですが、
たしかにいつホームページを見ても今だけ着手金なしとなってたりします。
実際のところは”いつでも”着手金なしなんだろうなぁと思っていましたが、
今回のアディーレ法律事務所の件を受けて見直されるかもしれませんね。
ちなみに私たちが着手金ありとしているのは、
障害年金が成功するまでの間に期間があり実費が必要ということもありますが、
一番の理由はお客さんに障害年金に対する意識を高めてもらうためです。
人間は無料で得たものとお金を払って得たものとでは
感じる価値が違います。
責任や行動というのもお金を支払ったかどうかで変わってきます。
障害年金でいうと、
着手金を払った人の方が払わなかった人に比べて
障害年金に対する意識が行動力が高くなるのです。
私たちも「着手金無料キャンペーン」を行うことがありますが、
たしかにお客さんの数は増えますがいい加減な気持ちで依頼する人の割合も
増えるのです。
障害年金の手続きは大変だからこそ、
依頼者と社会保険労務士との信頼関係が重要になります。
一緒になって障害年金に全力で向き合える人のサポートをしたいと考えていますので、
いい加減な気持ちで依頼してほしくないのです。
というわけで私たちは明確な意図をもって着手金をいただいています。
障害年金に真剣に向き合えるという人だけ、
私たちに相談ください。




【俳優】竹中直人さんと宮里が対談しました!


俳優の竹中直人さんが所長を務める経済番組に取材されました。

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